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大気汚染防止法の一部改正(平成27年6月19日法律第41号 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成28年9月7日(政令第298号)において平成30年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成27年06月19日
  • 施行日 平成30年04月01日

環境省

昭和43年法律第97号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二九八号)(環境省)
 
 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二七年法律第四一号)の施行期日を平成三〇年四月一日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成三〇年四月一日後となる場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる日)とすることとした。
 
 
◇大気汚染防止法の一部を改正する法律(法律第四一号)(環境省)
 
1 目的の改正
目的規定に水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための水銀等の排出の規制を追加することとした。(第一条関係)
 
2 定義の改正
(一) この法律において「水銀等」とは、水銀及びその化合物をいうこととした。(第二条第一二項関係)
(二) この法律において「水銀排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいうこととした。(第二条第一三項関係)
 
3 水銀等の排出の規制等
(一) 水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策その他の措置は、条約の的確かつ円滑な実施を図るため、水銀等の排出の規制と事業者が自主的に行う水銀等の排出の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な水銀等の大気中への排出の抑制を図ることを旨として、実施されなければならないこととした。(第一八条の二一関係)
(二) 水銀等に係る排出基準は、水銀等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「水銀濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定めることとした。(第一八条の二二関係)
(三) 水銀排出施設の設置等について、次の事項を規定することとした。
(1) 水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設を設置しようとするときは、水銀排出施設の種類、構造等を都道府県知事に届け出なければならないものとすることその他の所要の届出等について規定すること。(第一八条の二三~第一八条の二五関係)
(2) 都道府県知事は、水銀排出施設の設置等の届出があった場合において、水銀排出施設に係る水銀濃度が排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六〇日以内に限り、その届出をした者に対し、水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法に関する計画の変更又は水銀排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができるものとすること。(第一八条の二六関係)
(3) 水銀排出施設の設置等の届出をした者は、その届出が受理された日から六〇日を経過した後でなければ、水銀排出施設の設置等をしてはならないものとすること。(第一八条の二七関係)
(四) 水銀排出施設からの水銀等の排出について、次の事項を規定することとした。
(1) 水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(以下「水銀排出者」という。)は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければならないものとすること。(第一八条の二八関係)
(2) 都道府県知事は、水銀排出者が排出する水銀等の排出口における水銀濃度が排出基準に適合しない水銀等を継続して大気中に排出すると認めるときは、当該水銀排出者に対し、期限を定めて、当該水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の改善又は当該水銀排出施設の使用の一時停止等の措置をとるべきことを勧告することができるものとすること。(第一八条の二九第一項関係)
(3) 都道府県知事は、(2)の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。(第一八条の二九第二項関係)
(4) 水銀排出者は、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならないものとすること。(第一八条の三〇関係)
(五) 工場又は事業場に設置される水銀等を大気中に排出する施設(水銀排出施設を除く。)のうち、水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当であるものとして政令で定めるもの(以下「要排出抑制施設」という。)を設置している者は、その要排出抑制施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、単独で又は共同して、自ら遵守すべき基準を作成し、水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存すること等の水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施の状況及びその評価を公表しなければならないこととした。(第一八条の三二関係)
(六) (五)に規定するもののほか、事業者は、その事業活動に伴う水銀等の大気中への排出の状況を把握し、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにするとともに、国が実施する水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策に協力しなければならないこととした。(第一八条の三三関係)
 
4 その他
罰則の規定その他所要の規定の整備を行うこととした。
 
5 施行期日
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
 
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