カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

消費者契約法の一部改正(平成28年6月3日法律第61号 平成29年6月3日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成28年06月03日
  • 施行日 平成29年06月03日

内閣府

平成12年法律第61号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇消費者契約法の一部を改正する法律(法律第六一号)(消費者庁)
 
1 過量な内容の消費者契約の取消し
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の分量等(消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。)を著しく超えるものであることを知っていた場合等において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができることとした。(第四条第四項関係)
 
2 重要事項の範囲
事業者の不実告知があった場合において、消費者がその意思表示を取り消すことができる対象である重要事項として、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情を追加することとした。(第四条第五項関係)
 
3 取消権を行使した消費者の返還義務
民法第一二一条の二第一項の規定にかかわらず、消費者契約に基づく債務の履行として給付を受けた消費者は、消費者契約法の規定により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、当該消費者契約によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負うこととした。(第六条の二関係)
 
4 取消権の行使期間
消費者契約法の規定による消費者の取消権については、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは時効によって消滅するとされているところ、当該期間を一年間に伸長することとした。(第七条第一項関係)
 
5 事業者の損害賠償の責任を免除する条項
消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項を無効とする規定等について、「民法の規定による」という文言を削除することとした。(第八条第一項第三号及び第四号関係)
 
6 消費者の解除権を放棄させる条項の無効
次に掲げる消費者契約の条項は、無効とすることとした。
(一) 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項
(二) 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があること等により生じた消費者の解除権を放棄させる条項(第八条の二関係)
 
7 第一〇条の例示
民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効と規定する第一〇条の例示として、消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をしたものとみなす条項を規定することとした。(第一〇条関係)
 
8 その他
適格消費者団体の差止請求の対象となる行為の追加等の所要の規定の整備を行うこととした。
 
9 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行することとした。
 
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索