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消費者契約法の一部改正(平成30年6月15日法律第54号 令和元年6月15日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成30年06月15日
  • 施行日 令和元年06月15日

内閣府

平成12年法律第61号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇消費者契約法の一部を改正する法律(法律第五四号)(消費者庁)
 
1 事業者の努力義務に関する改正
(一) 第三条第一項の規定(事業者の努力)において、事業者は、消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮するよう努めなければならないこととした。
(二) 第三条第一項の規定(事業者の努力)において、事業者は、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で、消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならないこととした。(第三条第一項関係)
 
2 不利益事実の不告知に係る要件の改正
第四条第二項の規定(不利益事実の不告知)において、故意に告げなかったこととされている要件を、故意又は重大な過失によって告げなかったこととした。(第四条第二項関係)
 
3 困惑類型の追加
第四条第三項の規定において掲げる行為(当該行為によって消費者が困惑して意思表示をしたときは取消しが認められることとなる行為)として、次に掲げる行為を追加することとした。
(一) 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、社会生活上の重要な事項又は身体の特徴若しくは状況に関する重要な事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、正当な理由がある場合でないのに、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること。
(二) 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。
(三) 当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
(四) 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。
(五) 当該消費者が消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約により負うこととなる義務の内容の全部又は一部を実施し、その実施前の原状の回復を著しく困難にすること。
(六) (五)を除くほか、当該消費者が消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該事業者が当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、正当な理由がある場合でないのに、当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。(第四条第三項第三号~第八号関係)
 
4 無効とする消費者契約の条項の類型の追加
(一) 第八条の規定において、無効とする条項(事業者の損害賠償責任を免除する条項)に、事業者にその責任の有無及び責任の限度を決定する権限を付与する条項を追加することとした。(第八条第一項関係)
(二) 第八条の二の規定において、無効とする条項(消費者の解除権を放棄させる条項)に、事業者に消費者の解除権の有無を決定する権限を付与する条項を追加することとした。(第八条の二関係)
(三) 無効とする消費者契約の条項として、事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項を追加することとした。(第八条の三関係)
 
5 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行することとした。
 
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