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自然環境保全法の一部改正(平成31年4月26日法律第20号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年9月11日(政令第104号)において令和2年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成31年04月26日
- 施行日 令和2年04月01日
環境省
昭和47年法律第85号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成31年04月26日
- 施行日 令和2年04月01日
環境省
昭和47年法律第85号
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◇自然環境保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一〇四号)(環境省)
自然環境保全法の一部を改正する法律(平成三一年法律第二〇号)の施行期日は、令和二年四月一日とすることとした。
◇自然環境保全法の一部を改正する法律(法律第二〇号)(環境省)
1 沖合海底自然環境保全地域の指定
環境大臣は、自然環境保全地域以外の沖合の区域(我が国の内水及び領海(水深二〇〇メートルを超える海域に限る。)、排他的経済水域並びに大陸棚に係る海域をいう。)でその区域の海底の地形若しくは地質又は海底における自然の現象に依存する特異な生態系を含む自然環境が優れた状態を維持していると認めるもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを、所要の手続を経たうえで、沖合海底自然環境保全地域として指定することができることとした。(第三五条の二第一項及び第三項~第七項関係)
2 沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定
沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画(沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制、調査その他の事項に関する計画をいう。以下同じ。)は、所要の手続を経たうえで、環境大臣が決定することとした。(第三五条の三第一項及び第三項関係)
3 沖合海底特別地区の保全
㈠ 環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、沖合海底特別地区を指定することができ、当該地区内においては、次に掲げる行為(以下「特定行為」という。)は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならないこととした。(第三五条の四第一項及び第三項関係)
⑴ 鉱物を掘採すること。
⑵ 鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの
⑶ 海底に生息し、又は生育する動植物を捕獲し、又は採取することであつて環境大臣が農林水産大臣の同意を得て定める方法によるもの
⑷ ⑴から⑶までに掲げるもののほか、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
㈡ 環境大臣は、環境省令で定める基準に適合しないものについては、㈠の許可をしてはならないこととした。また、㈠の許可には、当該沖合海底特別地区における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付することができることとした。(第三五条の四第四項及び第五項関係)
4 沖合海底自然環境保全地域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域の保全
㈠ 沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内において特定行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、所要の事項を届け出なければならないこととした。(第三五条の五第一項関係)
㈡ 環境大臣は、㈠の規定による届出があつた場合において、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、届出日から起算して三〇日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る特定行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができることとした。(第三五条の五第二項関係)
5 沖合海底自然環境保全地域に係る報告及び検査等
環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、船舶の船長その他の特定行為に関係があると認められる者に対し、特定行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、船舶その他の必要な場所に立ち入り、特定行為の実施状況の検査等をさせることができることとした。(第三五条の六第一項関係)
6 沖合海底自然環境保全地域に係る中止命令等
環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、3の㈠の規定に違反した者等に対して、その特定行為の中止等を命じることができることとした。(第三五条の七関係)
7 罰則等
罰則の規定その他所要の規定の整備を行うこととした。(第五三条~第五六条及び第五九条関係)
8 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に関する規定を整備することとした。(第六〇条~第六四条関係)
9 施行期日
この法律は、一部を除き公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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