カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

消防法の一部改正(平成20年5月28日法律第41号 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日 ※平成20年8月20日(政令第255号)において平成20年8月27日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成20年05月28日
  • 施行日 平成20年08月27日

総務省

昭和23年法律第186号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇消防法及び消防組織法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二五五号)(総務省)

 消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(平成二〇年法律第四一号)の施行期日は、平成二〇年八月二七日とすることとした。


◇消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(法律第四一号)(総務省)

一 消防法の一部改正関係
 1 市町村長等は、危険物施設において発生した危険物流出等の事故で火災が発生するおそれのあったものについて、事故の原因を調査することができることとした。(第一六条の三の二第一項関係)
 2 市町村長等は、危険物流出等の事故の原因調査のため必要があるときは、事故が発生した危険物施設その他事故と密接な関係を有する場所の所有者、管理者若しくは占有者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は消防職員に、これらの場所に立ち入り、危険物の状況若しくは危険物施設その他の事故に関係のある工作物等を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができることとした。(第一六条の三の二第二項関係)
 3 消防庁長官は、危険物流出等の事故の原因調査をする市町村長等から求めがあった場合には、その調査ができることとした。(第一六条の三の二第四項関係)

二 消防組織法の一部改正関係
 1 消防庁長官の緊急消防援助隊の出動の指示等に関すること。
  (一) 消防庁長官は、大規模な災害が一の都道府県に限られる場合であっても、特別の必要があると認められるときは、災害発生市町村のため、他の都道府県の知事又はその都道府県内の市町村の長に対し、緊急消防援助隊の出動のため必要な措置を指示することができることとした。(第四四条第五項関係)
  (二) 消防庁長官が、災害発生市町村のため、他の災害発生市町村において既に行動している緊急消防援助隊の出動のため必要な措置をとることを指示等するときは、災害の規模等に照らし緊急を要すると認められるときを除き、あらかじめ、緊急消防援助隊行動市町村の長及びその市町村の属する都道府県の知事の意見を聴くこととした。(第四四条第八項関係)
  (三) 緊急消防援助隊の隊員が市町村の長の指揮の下に行動している場合であっても、その隊員の属する市町村の長が、消防庁長官の指示等に応じ、その隊員の属する緊急消防援助隊に対し、行動している市町村以外の市町村への出動を命ずることを妨げるものではないこととした。(第四七条第二項関係)
 2 消防応援活動調整本部に関すること。
  (一) 一の都道府県内において災害発生市町村が二以上ある場合において、緊急消防援助隊が出動したときは、その都道府県の知事は、消防応援活動調整本部(以下「調整本部」という。)を設置することとした。(第四四条の二第一項関係)
  (二) 調整本部は、災害発生市町村の消防の応援等のため都道府県及びその区域内の市町村が実施する措置の総合調整に関する事務及び関係機関との連絡に関する事務をつかさどることとした。(第四四条の二第二項関係)
  (三) 調整本部の長は、消防応援活動調整本部長とし、都道府県知事をもって充てることとした。(第四四条の二第三項関係)
  (四) 調整本部長は、調整本部の事務を総括することとした。(第四四条の二第四項関係)
  (五) 調整本部に本部員を置き、当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから任命する者、その区域内の市町村の消防本部のうち都道府県知事が指定するものの長等をもって充てることとした。(第四四条の二第五項関係)
  (六) 調整本部に副本部長を置き、本部員のうちから、都道府県知事が指名することとした。(第四四条の二第六項関係)
  (七) 副本部長は、調整本部長を助け、調整本部長に事故があるときは、その職務を代理することとした。(第四四条の二第七項関係)
  (八) 調整本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他の者を調整本部の会議に出席させることができることとした。(第四四条の二第八項関係)
 3 都道府県知事の緊急消防援助隊に対する指示等に関すること。
  (一) 都道府県知事は、一の都道府県の区域内において災害発生市町村が二以上ある場合において、緊急の必要があると認めるときは、災害発生市町村において行動している緊急消防援助隊に対し、他の災害発生市町村へ出動することを指示することができることとした。(第四四条の三第一項関係)
  (二) 都道府県知事が、(一)の指示をするときは、災害の規模等に照らし緊急を要すると認められるときを除き、あらかじめ、調整本部の意見を聴くこととした。(第四四条の三第二項関係)
  (三) 都道府県知事は、(一)の指示をした場合には、消防庁長官に対し、速やかにその旨を通知するものとし、通知を受けた消防庁長官は、緊急消防援助隊の隊員が属する都道府県知事又は市町村長に対し、速やかにその旨を通知することとした。(第四四条の三第三項及び第四項関係)
  (四) 消防庁長官の指示を受けて出動した緊急消防援助隊が都道府県知事の指示を受けて出動した場合の活動により増加し、又は新たに必要となる費用のうち政令で定める経費は、国が負担することとした。(第四九条第一項関係)

三 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索