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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正(令和元年5月17日法律第4号〔第2条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年9月4日(政令第265号)において令和3年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年05月17日
  • 施行日 令和3年04月01日

国土交通省

平成27年法律第53号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第二六五号)(国土交通省)

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和三年四月一日とすることとした。
◇建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(法律第四号)(国土交通省)

1 特定建築物の範囲の拡大
 建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲を、非住宅部分の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模以上である建築物に拡大することとした。(第一一条関係)

2 計画の届出制度の合理化
 建築主による建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の所管行政庁への届出期限を、建築物エネルギー消費性能基準への適合性に関する審査であって建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして国土交通省令で定めるものの結果を記載した書面を併せて提出する場合においては、三日以上二一日未満の範囲内で国土交通省令で定める日数前までとすることとした。(第一九条関係)

3 小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明
 小規模建築物の新築等に係る設計を行う建築士は、当該小規模建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、当該設計の委託をした建築主に対し、当該評価の結果(基準に適合していない場合にあっては、エネルギー消費性能の確保のためとるべき措置を含む。)について、書面を交付して説明しなければならないこととした。(第二七条関係)

4 特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係る措置
 ㈠ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、特定建設工事業者(自らが定めた住宅の構造及び設備に関する規格に基づき住宅を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その新たに建設する当該規格に基づく住宅(以下「請負型規格住宅」という。)の戸数が政令で定める住宅の区分ごとに政令で定める数以上であるものをいう。以下同じ。)の新たに建設する請負型規格住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のための基準を定めなければならないこととした。(第三二条関係)
 ㈡ 国土交通大臣は、特定建設工事業者に対し、その新たに建設する請負型規格住宅について、㈠の基準に照らし勧告をすることができるものとし、その者が当該勧告に従わなかったときは、公表及び命令をすることができることとした。(第三三条関係)

5 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充
 ㈠ 建築主等は、自らの建築物につき建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請をしようとする場合において、他の建築物のエネルギー消費性能の向上にも資するよう、自らの建築物に自他供給型熱源機器等(自らの建築物及び他の建築物に熱又は電気を供給するための熱源機器等(熱源機器、発電機その他の熱又は電気を発生させ、これを建築物に供給するための国土交通省令で定める機器であって空気調和設備等を構成するものをいう。)をいう。)を設置しようとするときは、当該計画に、当該他の建築物に関する事項を記載することができることとした。(第三四条関係)
 ㈡ ㈠の記載がされた建築物エネルギー消費性能向上計画が所管行政庁の認定を受けた場合には、㈠の熱源機器等の床面積のうち他の建築物のエネルギー消費性能の向上に資する部分に相当する床面積の部分についても、容積率の算定基礎となる延べ面積に算入しないこととした。(第三五条及び第四〇条関係)

6 地方公共団体の条例による建築物エネルギー消費性能基準の付加
 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、建築物エネルギー消費性能基準のみによってはエネルギー消費性能を確保することが困難であると認める場合においては、条例で、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加することができることとした。(第二条関係)

7 建築主の責務の見直し
 建築主は、その建築をしようとする建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第六条関係)

8 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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