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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正(平成30年2月21日政令第35号 平成30年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成30年02月21日
- 施行日 平成30年10月01日
環境省
昭和49年政令第202号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成30年02月21日
- 施行日 平成30年10月01日
環境省
昭和49年政令第202号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
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◇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三五号)(経済産業省)
1 第一種特定化学物質として、ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が一〇から一三までのものであって、塩素の含有量が全重量の四八パーセントを超えるものに限る。)及び一・一‵-オキシビス(二・三・四・五・六-ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル)を指定することとした。(第一条関係)
2 一の新規化学物質に係る少量審査特例制度に係る製造予定数量及び輸入数量に基づき環境に影響を及ぼすものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める方法により算出される当該新規化学物質の数量に関し、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が当該制度に係る確認をしてはならないものとして政令で定める数量を一トンとすることとした。(第三条第三項関係)
3 一の新規化学物質に係る低生産量審査特例制度に係る製造予定数量及び輸入数量に基づき環境に影響を及ぼすものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める方法により算出される当該新規化学物質の数量に関し、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が当該制度に係る確認をしてはならないものとして政令で定める数量を一〇トンとすることとした。(第四条第二項関係)
4 第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が一〇から一三までのものであって、塩素の含有量が全重量の四八パーセントを超えるものに限る。)について潤滑油、切削油及び作動油等を、デカブロモジフェニルエーテルについて防炎性能を与えるための処理をした生地等を、PFOS又はその塩について業務用写真フィルム等を定めることとした。(第七条関係)
5 第一種特定化学物質を使用することができる用途を定める規定を削ることとした。(旧第八条関係)
6 技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品を定める規定を削ることとするとともに、当該製品として、当分の間、PFOS又はその塩について、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めることとした。(旧第九条及び原始附則第三項関係)
7 この政令は、平成三〇年四月一日から施行することとした。ただし、2及び3は平成三一年一月一日から、4は平成三〇年一〇月一日から施行することとした。
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