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国民年金法施行令の一部改正(平成30年1月17日政令第4号〔第1条〕 平成30年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成30年01月17日
  • 施行日 平成30年04月01日

厚生労働省

昭和34年政令第184号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政令第四号)(厚生労働省)

一 国民年金法施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 国民年金法附則第九条の四の四に規定する特定受給者であって、同法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日の翌日以後、老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等(同法附則第九条の四の四に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等をいう。)の支給要件を満たさなくなるものについて、同法附則第九条の四の二第一項に規定する届出を行うこと等により再び当該支給要件を満たすまでの間、その支給を停止すること等とした。
2 特定期間(国民年金法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)を有する者については、同法第九四条の規定は適用しないこととした。
3 特定期間について、いわゆる五年後納により保険料の納付が行われたときは、当該納付が行われた日以後、当該納付に係る月については、国民年金法第九〇条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなさないこととした。
4 その他所要の規定の整備を行うこととした。

二 関係政令の一部改正関係(第二条及び第三条関係)
その他関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。

三 施行期日
この政令は、平成三〇年四月一日から施行することとした。ただし、一の4及び二の一部は、公布の日から施行することとした。

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