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警察庁組織令の一部改正(令和元年5月31日政令第16号〔第2条第1号〕 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月24日法律第10号)の施行の日 ※令和元年6月13日からの施行となりました)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月31日
- 施行日 令和元年06月13日
法務省・内閣府
昭和29年政令第180号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月31日
- 施行日 令和元年06月13日
法務省・内閣府
昭和29年政令第180号
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◇国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(政令第一六号)(警察庁)
一 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部改正関係
1 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正に伴い、題名を改めることとした。(題名関係)
2 その他所要の規定の整理を行うこととした。
二 警察庁組織令の一部改正関係
警備企画課の所掌事務を改めることとした。(第三七条第九号関係)
三 総務省組織令の一部改正関係
大臣官房及び同総務課の所掌事務を改めることとした。(第三条第二八号及び第二二条第一四号関係)
四 この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行することとした。
一 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部改正関係
1 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正に伴い、題名を改めることとした。(題名関係)
2 その他所要の規定の整理を行うこととした。
二 警察庁組織令の一部改正関係
警備企画課の所掌事務を改めることとした。(第三七条第九号関係)
三 総務省組織令の一部改正関係
大臣官房及び同総務課の所掌事務を改めることとした。(第三条第二八号及び第二二条第一四号関係)
四 この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行することとした。
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