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〈新設〉年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成31年4月1日政令第141号 令和元年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年04月01日
- 施行日 令和元年10月01日
厚生労働省
平成31年政令第141号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年04月01日
- 施行日 令和元年10月01日
厚生労働省
平成31年政令第141号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(政令第一四一号)(厚生労働省)
1 市町村長が行う年金生活者支援給付金に係る事務の処理に必要な費用として市町村に交付する交付金の額を、次に掲げる額の合計額とすることとした。(本則関係)
㈠ 二六〇八円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に、当該市町村における厚生労働省令で定めるところにより算定した、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二四年法律第一〇二号。以下「法」という。)第五条、第一二条、第一七条又は第二二条の規定による認定の請求について法定受託事務として受理した数を乗じて得た額
㈡ 三〇円に、市町村における厚生労働省令で定めるところにより算定した法第三六条第一項に規定する年金生活者支援給付金受給資格者(法第三九条の規定により当該市町村がその収入の状況に関して情報の提供を行うものに限る。)の数を乗じて得た額
2 この政令は、平成三一年一〇月一日から施行することとした。
1 市町村長が行う年金生活者支援給付金に係る事務の処理に必要な費用として市町村に交付する交付金の額を、次に掲げる額の合計額とすることとした。(本則関係)
㈠ 二六〇八円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に、当該市町村における厚生労働省令で定めるところにより算定した、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二四年法律第一〇二号。以下「法」という。)第五条、第一二条、第一七条又は第二二条の規定による認定の請求について法定受託事務として受理した数を乗じて得た額
㈡ 三〇円に、市町村における厚生労働省令で定めるところにより算定した法第三六条第一項に規定する年金生活者支援給付金受給資格者(法第三九条の規定により当該市町村がその収入の状況に関して情報の提供を行うものに限る。)の数を乗じて得た額
2 この政令は、平成三一年一〇月一日から施行することとした。
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