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PICK UP! Amendment of legislation information

農林水産省組織令の一部改正(令和元年9月11日政令第100号〔第1条〕 令和元年12月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年09月11日
  • 施行日 令和元年12月01日

農林水産省・環境省

平成12年政令第253号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農林水産省組織令及び環境省組織令の一部を改正する政令(政令第一〇〇号)(農林水産省・環境省)

一 農林水産省組織令の一部改正関係
 消費・安全局及び同局畜水産安全管理課の所掌事務に愛玩動物看護師に関することを加えることとした。(第一条関係)

二 環境省組織令の一部改正関係
 自然環境局及び同局総務課の所掌事務に愛玩動物看護師に関することを加えることとした。(第二条関係)

三 施行期日
 この政令は、愛玩動物看護師法(令和元年法律第五〇号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和元年一二月一日)から施行することとした。
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