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構造改革特別区域法施行令の一部改正(令和2年1月24日政令第9号〔第1条〕 令和2年1月27日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年01月24日
- 施行日 令和2年01月27日
内閣府
平成15年政令第78号
政令
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- 公布日 令和2年01月24日
- 施行日 令和2年01月27日
内閣府
平成15年政令第78号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇構造改革特別区域法施行令及び総合特別区域法施行令の一部を改正する政令(政令第九号)(内閣府本府)
一 構造改革特別区域法施行令の一部改正関係
1 構造改革特別区域法(平成一四年法律第一八九号。以下「法」という。)第二七条第一項の承認を受けようとする者は、申請者の住所及び氏名又は名称等を記載した申請書(以下「申請書」という。)を既存の製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととした。(第一条関係)
2 税務署長は、申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をするときはその旨及び法第二七条第一項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認をしないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならないこととした。(第一条関係)
3 法第二七条第一項の政令で定める場所は、酒税法(昭和二八年法律第六号)第七条第一項又は第八条の規定により酒類又は酒母若しくはもろみの製造免許を受けた製造場及び同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた販売場とすることとした。(第一条関係)
4 法第二七条第三項の規定による届出は、同項に規定する主製造場と体験製造場との間で酒母又はもろみを移動しようとする日の二日前までに、届出者の住所及び氏名又は名称等の事項を記載した書面により行うこととした。(第一条関係)
5 税務署長は、法第二七条第六項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第一項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならないこととした。(第一条関係)
6 租税特別措置法(昭和三二年法律第二六号)第八七条の六第七項の許可を受けた販売場が体験製造場である場合又は同条第八項前段の規定が適用される酒類の販売場であって同条第七項の許可を受けたものに係る酒類の製造場が体験製造場である場合において、これらの体験製造場に係る法第二七条第一項の承認が同条第六項又は第七項の規定により取り消され、又は失効したときは、これらの販売場に係る当該許可は、同条第六項又は第七項の規定により同条第一項の規定が適用されないこととなる日限り、その効力を失うこととした。(第一条関係)
7 法第二七条第七項の規定による届出は、届出者の住所及び氏名又は名称等の事項を記載した書面により行うこととした。(第一条関係)
8 その他所要の改正を行うこととした。
二 総合特別区域法施行令の一部改正関係
総合特別区域法施行令について所要の改正を行うこととした。(第四条関係)
三 国家戦略特別区域法施行令の一部改正関係
国家戦略特別区域法施行令(平成二六年政令第九九号)について所要の改正を行うこととした。(附則関係)
四 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和元年法律第六五号)の施行の日(令和二年一月二七日)から施行することとした。
一 構造改革特別区域法施行令の一部改正関係
1 構造改革特別区域法(平成一四年法律第一八九号。以下「法」という。)第二七条第一項の承認を受けようとする者は、申請者の住所及び氏名又は名称等を記載した申請書(以下「申請書」という。)を既存の製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととした。(第一条関係)
2 税務署長は、申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をするときはその旨及び法第二七条第一項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認をしないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならないこととした。(第一条関係)
3 法第二七条第一項の政令で定める場所は、酒税法(昭和二八年法律第六号)第七条第一項又は第八条の規定により酒類又は酒母若しくはもろみの製造免許を受けた製造場及び同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた販売場とすることとした。(第一条関係)
4 法第二七条第三項の規定による届出は、同項に規定する主製造場と体験製造場との間で酒母又はもろみを移動しようとする日の二日前までに、届出者の住所及び氏名又は名称等の事項を記載した書面により行うこととした。(第一条関係)
5 税務署長は、法第二七条第六項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第一項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならないこととした。(第一条関係)
6 租税特別措置法(昭和三二年法律第二六号)第八七条の六第七項の許可を受けた販売場が体験製造場である場合又は同条第八項前段の規定が適用される酒類の販売場であって同条第七項の許可を受けたものに係る酒類の製造場が体験製造場である場合において、これらの体験製造場に係る法第二七条第一項の承認が同条第六項又は第七項の規定により取り消され、又は失効したときは、これらの販売場に係る当該許可は、同条第六項又は第七項の規定により同条第一項の規定が適用されないこととなる日限り、その効力を失うこととした。(第一条関係)
7 法第二七条第七項の規定による届出は、届出者の住所及び氏名又は名称等の事項を記載した書面により行うこととした。(第一条関係)
8 その他所要の改正を行うこととした。
二 総合特別区域法施行令の一部改正関係
総合特別区域法施行令について所要の改正を行うこととした。(第四条関係)
三 国家戦略特別区域法施行令の一部改正関係
国家戦略特別区域法施行令(平成二六年政令第九九号)について所要の改正を行うこととした。(附則関係)
四 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和元年法律第六五号)の施行の日(令和二年一月二七日)から施行することとした。
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