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航空法関係手数料令の一部改正(令和2年3月13日政令第44号 令和2年3月23日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月13日
  • 施行日 令和2年03月23日

国土交通省

平成9年政令第284号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇航空法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第四四号)(国土交通省)

1 航空機に対する補助信号の送信を地上から直接行う機能を有する衛星航法補助施設について、その設置の許可を申請する者等が納付すべき手数料の額を定めることとした。(本則関係)

2 この政令は、令和二年三月二三日から施行することとした。
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