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文部科学省組織令の一部改正(令和2年3月30日政令第81号 令和2年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月30日
- 施行日 令和2年10月01日
法務省
平成12年政令第251号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月30日
- 施行日 令和2年10月01日
法務省
平成12年政令第251号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇文部科学省組織令の一部を改正する政令(政令第八一号)(文部科学省)
1 文部科学省組織令の一部改正
㈠ 総合教育政策局の所掌事務を再編し、同局に新たに国際教育課を置き、その所掌事務を定めることとした。(第四条及び第二四条~第三一条関係)
㈡ 初等中等教育局健康教育・食育課が所掌している公立の学校の給食施設の整備に関する事務について、これを大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課に移管することとした。(第五条及び第四一条関係)
㈢ 文化庁に新たに参事官二人を置き、その所掌事務を定めることとした。(第九五条及び第一〇五条関係)
㈣ 研究開発局参事官の設置期間について、令和五年三月三一日までとすることとした。(附則第七項関係)
2 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。ただし、1の㈠については、同年一〇月一日から施行することとした。
1 文部科学省組織令の一部改正
㈠ 総合教育政策局の所掌事務を再編し、同局に新たに国際教育課を置き、その所掌事務を定めることとした。(第四条及び第二四条~第三一条関係)
㈡ 初等中等教育局健康教育・食育課が所掌している公立の学校の給食施設の整備に関する事務について、これを大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課に移管することとした。(第五条及び第四一条関係)
㈢ 文化庁に新たに参事官二人を置き、その所掌事務を定めることとした。(第九五条及び第一〇五条関係)
㈣ 研究開発局参事官の設置期間について、令和五年三月三一日までとすることとした。(附則第七項関係)
2 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。ただし、1の㈠については、同年一〇月一日から施行することとした。
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