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国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正(令和2年3月30日政令第106号 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月30日
  • 施行日 令和2年04月01日

厚生労働省

昭和35年政令第122号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令(政令第一〇六号)(厚生労働省)

1 市町村長が行う基礎年金等事務に係る事務の処理に必要な費用として市町村に交付する交付金(2において「基礎年金等事務費交付金」という。)の総額を、次に掲げる額の合計額とすることとした。(第一条関係)
 ㈠ 基礎年金等事務のうち適用等事務の執行に通常要する被保険者(保険料免除者を除く。2において同じ。)一人当たりの基準額を九七六円とし、当該額に当該年度の各月末における被保険者の見込数の合計数を一二で除して得た数を乗じて得た額
 ㈡ 基礎年金等事務のうち給付事務の執行に通常要する受給権者一人当たりの基準額を七三〇円とし、当該額に当該年度の各月末における受給権者の見込数の合計数を一二で除して得た額を乗じて得た額
 ㈢ 基礎年金等事務のうち免除事務の執行に通常要する保険料免除者一人当たりの基準額を二、〇〇三円とし、当該額に当該年度の各月末における保険料免除者の見込数の合計数を一二で除して得た額を乗じて得た額

2 毎年度各市町村に対して交付すべき基礎年金等事務費交付金の額を、基礎年金等事務の執行に要する費用のうち人件費及び物件費に対応する部分について、各市町村における被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基礎として厚生労働省令で定めるところによりそれぞれ算定した額の合計額とすることとした。(第二条関係)

3 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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