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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正(令和2年3月30日政令第86号〔第2条〕 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月30日
- 施行日 令和2年04月01日
国土交通省
昭和34年政令第17号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月30日
- 施行日 令和2年04月01日
国土交通省
昭和34年政令第17号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路法施行令及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第八六号)(国土交通省)
一 道路法施行令の一部改正関係
1 通学路その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する道道又は道の区域内の市町村道における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅その他の改築に関する国の補助の割合の特例を定めることとした。(第三四条の二の三第一項第三号イ関係)
2 無電柱化の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の改築に関する国の補助の割合の特例を定めることとした。(第三四条の二の三第一項第三号ロ関係)
二 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正関係
1 通学路その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する一般国道又は都府県道若しくは市町村道(道の区域内のものを除く。)における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅その他の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例を定めることとした。(第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イ関係)
2 無電柱化の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例を定めることとした。(第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロ関係)
三 施行期日
この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
一 道路法施行令の一部改正関係
1 通学路その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する道道又は道の区域内の市町村道における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅その他の改築に関する国の補助の割合の特例を定めることとした。(第三四条の二の三第一項第三号イ関係)
2 無電柱化の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の改築に関する国の補助の割合の特例を定めることとした。(第三四条の二の三第一項第三号ロ関係)
二 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正関係
1 通学路その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する一般国道又は都府県道若しくは市町村道(道の区域内のものを除く。)における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅その他の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例を定めることとした。(第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イ関係)
2 無電柱化の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例を定めることとした。(第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロ関係)
三 施行期日
この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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