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たばこ税法の一部改正(令和2年3月31日法律第8号〔第9条〕 令和2年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月31日
  • 施行日 令和2年04月01日

財務省

昭和59年法律第72号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇所得税法等の一部を改正する法律(法律第八号)(財務省)

一 所得税法の一部改正
 1 未婚のひとり親に対する税制上の措置として、次の措置を講ずることとした。(所得税法第二条、第八一条、第一八七条、第一九〇条、第一九四条、第一九五条、第二〇三条の三、第二〇三条の六及び別表第二~別表第四関係)
  (一) 居住者がひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で一定のもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。以下同じ。)である場合には、ひとり親控除として、その者のその年分の総所得金額等から三五万円を控除する。
   (1) その者と生計を一にする子で一定の者を有すること。
   (2) 合計所得金額が五〇〇万円以下であること。
   (3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として一定のものがいないこと。
  (二) 右記(一)のひとり親控除は、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できる。
 2 寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、改正前の寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組することとした。(所得税法第二条及び第八〇条関係)
  (一) 扶養親族を有する寡婦についても、右記1(一)(2)の要件を追加する。
  (二) 右記1(一)(3)の要件を追加する。
 3 日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用について、次の措置を講ずることとした。(所得税法第二条、第一二〇条、第一九四条、第一九五条及び第二〇三条の六関係)
  (一) 扶養控除の対象となる親族から、年齢三〇歳以上七〇歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものを除外する。
   (1) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
   (2) 障害者
   (3) その適用を受ける居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を三八万円以上受けている者
  (二) 確定申告において、年齢三〇歳以上七〇歳未満の非居住者である親族(障害者である親族を除く。)に係る扶養控除の適用を受けようとする居住者は、右記㈠⑴に掲げる者に該当する旨を証する書類又は右記(一)(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類を確定申告書に添付等しなければならない。
  (三) 給与等及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算において、年齢三〇歳以上七〇歳未満の非居住者である親族が右記(一)(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除に相当する控除の適用を受ける居住者は、その非居住者である親族が右記㈠⑴に掲げる者に該当する旨を証する書類等を提出等しなければならないこととするほか、給与所得者の扶養控除等申告書等の記載事項について所要の整備を行う。
  (四) 給与等の年末調整において、年齢三〇歳以上七〇歳未満の非居住者である親族が右記(一)(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除に相当する控除の適用を受けようとする居住者は、その非居住者である親族が右記(一)(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類を提出等しなければならない。
 4 貸倒引当金制度について、貸倒引当金の対象となる金銭債権から債券に表示されるべき権利を除外することとした。(所得税法第五二条関係)
 5 配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利(以下これらを「配偶者居住権等」という。)について、次の措置を講ずることとした。(所得税法第六〇条関係)
  (一) 相続等により取得した配偶者居住権の目的となっている建物又は配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等(以下「居住建物等」という。)を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除する居住建物等の取得費は、その建物に配偶者居住権が設定されていないとしたならば居住建物等を譲渡した時においてその取得費の額として計算される金額から、居住建物等を譲渡した時において配偶者居住権等が消滅したとしたならば左記(二)により配偶者居住権等の取得費とされる金額を控除する。
  (二) 配偶者居住権等が消滅した場合における譲渡所得の金額の計算については、配偶者居住権等を取得した時において、その時に居住建物等を譲渡したとしたならば居住建物等の取得費の額として計算される金額のうちその時における配偶者居住権等の価額に相当する金額に対応する部分の金額として一定の計算をした金額により配偶者居住権等を取得したものとし、当該金額から配偶者居住権の存続する期間を基礎として一定の計算をした金額を控除した金額をもって配偶者居住権等の取得費とする。
 6 雑所得を生ずべき業務を行う一定の居住者のその年分のその業務に係る雑所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができることとした。(所得税法第六七条関係)
 7 確定申告書の添付書類について、次の措置を講ずることとした。(所得税法第一二〇条関係)
  (一) 医療費控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類について、改正前の医療保険者等の医療費の額を通知する一定の書類の添付に代えて、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会の医療費の額を通知する一定の書類の添付ができる。
  (二) その年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分のその業務に係る収入金額が一、〇〇〇万円を超えるものが確定申告書を提出する場合には、一定の方法により、その雑所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該確定申告書に添付しなければならない。
 8 源泉徴収(青色申告書を提出した個人の事業所得等を生ずべき業務に係る支払に係るもの及び青色申告書を提出した法人の支払に係るものを除く。)における推計課税について、次の措置を講ずることとした。(所得税法第二二一条関係)
  (一) 税務署長は、源泉徴収義務者が給与等の支払に係る所得税を納付しなかった場合には、その給与等の支払に関する規程並びにその給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度により、その給与等の支払の日を推定し、又はその給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額を推計して、源泉徴収義務者からその給与等に係る所得税を徴収することができる。
  (二) 税務署長は、右記(一)によりその給与等の支払の日を推定し、又はその給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額を推計することが困難である場合には、その支払の日をその給与等の計算期間に属する各月の末日とし、又はその支払の日におけるその給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額を、その計算期間における源泉徴収義務者の給与等の支払金額の総額を給与等の支払を受けた者の人数で除し、これをその計算期間の月数で除して計算した金額として、源泉徴収義務者からその給与等に係る所得税を徴収することができる。
  (三) 税務署長は、右記㈡の場合において、源泉徴収義務者の収入若しくは支出の状況、生産量、販売量その他の取扱量その他事業の規模又は財産若しくは債務の増減の状況により、給与等の支払金額の総額又は給与等の支払を受けた者の人数を推計し、源泉徴収義務者からその給与等に係る所得税を徴収することができる。
  (四) 給与等のほか、退職手当等及び報酬等並びに給与等、退職手当等又は報酬等に相当する国内源泉所得についても同様の措置を講ずる。
 9 その年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者等でその年の前々年分のその業務に係る収入金額が三〇〇万円を超えるものは、一定の方法により、その業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を記載した書類として一定の書類を保存しなければならないこととした。(所得税法第二三二条関係)

二 所得税法の一部改正
 源泉徴収における推計課税について、連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととした。(所得税法第二二一条関係)

三 法人税法の一部改正
 1 連結納税制度を見直し、通算制度として次の(一)から(二)までの措置を講ずるとともに、通算制度への移行にあわせて(三)の見直しを行うこととした。
  (一) 損益通算及び欠損金の通算
 連結納税義務者に関する規定並びに連結所得の金額及び連結法人税額の計算に関する規定を削除するとともに、次の措置を講ずる。(旧法人税法第一編第二章の二及び第二編第一章の二関係)
   (1) 損益通算(法人税法第六四条の五関係)
    イ 通算法人の所得事業年度終了の日において通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合には、その通算法人のその所得事業年度の通算対象欠損金額は、その所得事業年度において損金の額に算入し、通算法人の欠損事業年度終了の日において通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において通算前所得金額が生ずる場合には、その通算法人のその欠損事業年度の通算対象所得金額は、その欠損事業年度において益金の額に算入する。
    ロ 通算法人の通算前所得金額又は通算前欠損金額が期限内申告書に添付された書類に通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額と異なる場合には、その記載された通算前所得金額又は通算前欠損金額を右記イの通算前所得金額又は通算前欠損金額とみなして右記イの計算をする。
   (2) 欠損金の通算(法人税法第六四条の七関係)
    イ 通算法人の欠損金の繰越控除の適用を受ける事業年度開始の日前一〇年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額はその通算法人の特定欠損金額と各通算法人の欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額(以下「非特定欠損金額」という。)の合計額を各通算法人の特定欠損金の繰越控除後の損金算入限度額の比で配分した金額との合計額とし、繰越控除はそれぞれ次に掲げる金額を限度とする。
     (イ) 各通算法人の損金算入限度額の合計額を各通算法人の特定欠損金額のうち欠損金の繰越控除前の所得の金額に達するまでの金額の比で配分した金額
     (ロ) 各通算法人の特定欠損金の繰越控除後の損金算入限度額の合計額を各通算法人の配分後の非特定欠損金額の比で配分した金額
    ロ 他の通算法人の当該事業年度の損金算入限度額又は過年度の欠損金額が期限内申告書に添付された書類に当該事業年度の損金算入限度額又は過年度の欠損金額として記載された金額と異なる場合には、その記載された金額を当該事業年度の損金算入限度額又は過年度の欠損金額とみなす。
    ハ 通算法人の当該事業年度の損金算入限度額又は過年度の欠損金額が期限内申告書に添付された書類に当該事業年度の損金算入限度額又は過年度の欠損金額として記載された金額と異なる場合には、欠損金額及び損金算入限度額で期限内申告において他の通算法人との間で授受した金額を固定する調整をした上で、その通算法人のみで欠損金の繰越控除額を再計算する。
    ニ 通算制度の開始又は通算制度への加入前の欠損金額及び左記(三)(2)ロ及びハにより損益通算の対象外とされた欠損金額を特定欠損金額とする。
   (3) 通算事業年度のいずれかについて修正申告又は更正がされる場合において、通算事業年度の全てについて、期限内申告における所得の金額が零又は欠損金額がある等の要件に該当するときは、右記(1)ロ並びに(2)ロ及びハを適用しない。(法人税法第六四条の五及び第六四条の七関係)
   (4) 税務署長は、通算法人の所得の金額等の計算につき右記(1)ロ並びに(2)ロ及びハ等を適用したならば離脱法人に欠損金があることとなる等の事実が生じ、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、右記(1)ロ並びに(2)ロ及びハを適用しないことができる。(法人税法第六四条の五及び第六四条の七関係)
  (二) 損益通算及び欠損金の通算のための承認
   (1) 通算制度の承認については、適用法人につき次の法人を除外するほか、連結納税制度と同様とする。(法人税法第六四条の九関係)
    イ 青色申告の承認の取消しの通知を受けた法人でその通知を受けた日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
    ロ 青色申告の取りやめの届出書の提出をした法人でその提出日から同日以後一年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
   (2) 通算制度の適用方法並びに承認の失効及び適用の取りやめの方法について、次の見直しを行うほか、連結納税制度と同様とする。(法人税法第六四条の九及び第六四条の一〇関係)
    イ 親法人の設立事業年度の翌事業年度から通算制度を適用しようとする場合の承認申請期限の特例について、親法人がその資産の時価評価による評価損益を計上する必要がある場合及び設立事業年度が三月以上の場合には適用できないこととする。
    ロ 承認の却下事由に、備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記載し、又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があることを加える。
    ハ 青色申告の承認の取消しの通知を受けた場合には、その通知を受けた日から通算承認は効力を失うものとし、通算制度固有の取消事由を設けないこととする。
  (三) 資産の時価評価等
   (1) 通算制度の開始又は通算制度への加入に伴う資産の時価評価について、対象外となる法人(以下「時価評価除外法人」という。)を次の法人とする。(法人税法第六四条の一一及び第六四条の一二関係)
    イ 通算制度の開始に伴う資産の時価評価の対象外となる法人
     (イ) いずれかの子法人との間に完全支配関係の継続が見込まれている親法人
     (ロ) 親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれている子法人
    ロ 通算制度への加入に伴う資産の時価評価の対象外となる法人
     (イ) 通算法人が通算親法人による完全支配関係がある法人を設立した場合におけるその法人
     (ロ) 適格株式交換等により加入した株式交換等完全子法人
     (ハ) 加入直前に支配関係がある法人で、次の要件の全てに該当する法人
      ① 通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること
      ② 加入直前の従業者の総数のおおむね八〇パーセント以上に相当する数の者がその法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること
      ③ 加入前に行う主要な事業が引き続き行われることが見込まれていること
     (ニ) 通算親法人又は他の通算法人と共同で事業を行う場合に該当する法人
   (2) 時価評価除外法人の通算制度の開始又は通算制度への加入前の資産の含み損等について、次の措置を講ずる。ただし、親法人との間(親法人にあっては、いずれかの子法人との間)に支配関係が五年超ある法人及び他の通算法人と共同で事業を行う場合に該当する法人については、対象外とする。(法人税法第六四条の六及び第六四条の一四関係)
    イ 支配関係発生日以後に新たな事業を開始した場合には、通算承認の効力発生日等からその効力発生日以後三年を経過する日と支配関係発生日以後五年を経過する日とのいずれか早い日までの間に生ずる特定資産譲渡等損失額を損金不算入とする。
    ロ 多額の償却費の額が生ずる事業年度に該当する場合には、通算承認の効力発生日からその効力発生日以後三年を経過する日と支配関係発生日以後五年を経過する日とのいずれか早い日までの期間内の日の属するその事業年度に生じた欠損金額について、損益通算の対象外とする。
    ハ 右記イ又はロのいずれにも該当しない場合には、通算承認の効力発生日からその効力発生日以後三年を経過する日と支配関係発生日以後五年を経過する日とのいずれか早い日までの間に生じた欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額について、損益通算の対象外とする。
   (3) 通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価
 通算法人で通算制度の取りやめ等により通算承認の効力を失うものが次に掲げる要件に該当する場合には、それぞれ次の資産については、その効力を失う直前の事業年度(以下「通算終了直前事業年度」という。)において、時価評価により評価損益の計上を行う。(法人税法第六四条の一三関係)
    イ 通算終了直前事業年度終了の時前に行う主要な事業が引き続き行われることが見込まれていないこと(その終了の時に有する資産の価額がその終了の時に有する資産の帳簿価額を超える一定の場合を除く。) 固定資産、土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産(これらの資産のうち評価損益の計上に適しない一定のものを除く。)
    ロ その通算法人の株式又は出資を有する他の通算法人において通算終了直前事業年度終了の時後にその株式又は出資の譲渡等による損失が生ずることが見込まれていること(右記イに該当する場合を除く。) 帳簿価額が一〇億円を超える右記イの資産のうち譲渡等による損失が生ずることが見込まれているもの
  (四) 事業年度
 通算子法人の事業年度については、次の見直しを行うほか、通算親法人の事業年度開始の時にその通算親法人との間に通算完全支配関係がある通算子法人の事業年度はその開始の日に開始するものとし、通算親法人の事業年度終了の時にその通算親法人との間に通算完全支配関係がある通算子法人の事業年度はその終了の日に終了するものとする等、連結納税制度と同様に、通算親法人の事業年度に合わせた事業年度とする。(法人税法第一四条関係)
   (1) 事業年度の中途で親法人との間に完全支配関係を有することとなった場合の加入時期の特例について、その完全支配関
係を有することとなった日の前日の属する会計期間の末日の翌日を承認の効力発生日及び事業年度開始の日とすることができる措置を加える。
   (2) 離脱法人の離脱日に開始する事業年度終了の日を親法人の事業年度終了の日とする措置を廃止する。
  (五) その他の所得金額の計算
   (1) 税効果相当額の授受
 内国法人が他の内国法人との間で通算税効果額を授受する場合には、その授受する金額は、損金の額及び益金の額に算入しない。(法人税法第二六条及び第三八条関係)
   (2) 利益・損失の二重計上の防止
    イ 通算法人が有する他の通算法人(通算親法人を除く。)の株式又は出資の評価損益及び他の通算法人(通算親法人を除く。)の株式又は出資の当該他の通算法人以外の通算法人に対する譲渡損益を計上しない。(法人税法第二五条、第三三条及び第六一条の一一関係)
    ロ 通算制度の開始又は通算制度への加入をする法人(親法人を除く。)で親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれていないものの株式又は出資を通算制度の開始直前又は通算制度への加入時に有する内国法人は、その株式又は出資について、時価評価により評価損益を計上する。(法人税法第六四条の一一及び第六四条の一二関係)
   (3) 通算法人又は他の通算法人が外国税額控除制度の適用を受ける場合には、当該通算法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。(法人税法第四一条関係)
   (4) 欠損金の繰越控除制度
    イ 時価評価除外法人以外の法人の通算制度の開始又は通算制度への加入前の欠損金をないものとすることとする。(法人税法第五七条関係)
    ロ 時価評価除外法人(一定の法人を除く。)が支配関係発生日以後に新たな事業を開始した場合には、支配関係発生日の属する事業年度(以下「支配関係事業年度」という。)前の事業年度において生じた欠損金額及び支配関係事業年度以後の事業年度において生じた欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額をないものとすることとする。(法人税法第五七条関係)
    ハ 通算法人における更生法人等の判定は各通算法人について行うこととし、他の通算法人のいずれかが新設法人に該当しない場合には新設法人に該当しないこととする。(法人税法第五七条関係)
   (5) 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度について、次の措置を講ずる。(法人税法第五九条関係)
    イ 民事再生等一定の事実による債務免除等があった場合に青色欠損金等の控除前に繰越欠損金を損金算入できる制度について、通算法人の控除限度額は、その通算法人の損益通算及び欠損金の繰越控除前の所得の金額と各通算法人の損益通算及び欠損金の繰越控除前の所得の金額の合計額から欠損金額の合計額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額とする。
    ロ 民事再生等一定の事実による債務免除等があった場合に青色欠損金等の控除後に繰越欠損金を損金算入できる制度及び解散の場合の繰越欠損金の損金算入制度について、通算法人の控除限度額は、その通算法人の損益通算及び欠損金の繰越控除後の所得の金額とする。
    ハ 損金算入の対象となる債務免除等の金額について、債務免除に係る債権を有する者等から除かれている法人を、適用年度終了の日が通算親法人の事業年度終了の日である通算法人に係る他の通算法人で同日にその事業年度が終了するものとする。
   (6) 譲渡損益調整資産及びリース取引に係る延払損益
    イ 通算制度の開始又は通算制度への加入前の譲渡損益調整資産の譲渡損益及びリース取引に係る延払損益で繰り延べているものについては、連結納税制度と同様に、時価評価除外法人に該当する場合を除き、その繰り延べている損益の計上を行う。(法人税法第六一条の一一及び第六三条関係)
    ロ 通算制度からの離脱前の譲渡損益調整資産の譲渡損益及びリース取引に係る延払損益で繰り延べているものについては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次のとおりとする。(法人税法第六一条の一一及び第六三条関係)
     (イ) 右記(三)(3)イに該当する場合 その繰り延べている譲渡損益及び延払損益(少額であるもの等を除く。)の計上を行う。
     (ロ) 右記(三)(3)ロに該当する場合 譲渡損益調整資産の譲渡損失で繰り延べているものの金額が一〇億円を超えるもので、かつ、譲渡損益調整資産の譲受法人において譲渡等の事由が生ずること等が見込まれている場合におけるその譲渡損失の計上を行う。
  (六) 税額の計算
   (1) 税率
 税率は、各通算法人の適用税率による。なお、中小法人の軽減税率の適用対象となる所得の金額は、年八〇〇万円を各通算法人の所得の金額の比で配分した金額とする。(法人税法第六六条関係)
   (2) 特定同族会社の特別税率について、所得基準の基礎となる所得の金額は各通算法人の損益通算前の所得の金額とし、留保金額の計算上受取配当等の益金不算入額のうち他の通算法人から受ける配当等に係る金額はないものとする等の調整を行う。(法人税法第六七条関係)
   (3) 外国税額控除制度について、次の措置を講ずる。(法人税法第六九条関係)
    イ 通算法人の事業年度の税額控除額が期限内申告書に添付された書類に税額控除額として記載された金額と異なる場合には、その記載された金額を当該事業年度の税額控除額とみなす。
    ロ 過年度の税額控除額が過年度の期限内申告書に添付された書類に税額控除額として記載された金額を超える場合又は下回る場合には、その差額に相当する金額を進行年度の法人税の額から控除し、又は法人税の額に加算する。
    ハ 通算法人又は他の通算法人が税額控除額の計算の基礎となる事実を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることにより法人税の負担を減少させる場合等の要件に該当するときは、右記イ及びロを適用しない。
  (七) 申告、納付及び還付
   (1) 通算法人の法人税の申告については、申告書記載事項又は添付書類記載事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供すること等により行わなければならないこととする。(法人税法第七五条の四関係)
   (2) 中間申告については、清算中の通算子法人を対象とすることとし、通算子法人にあっては、通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において通算完全支配関係がある場合に中間申告をしなければならないこととした上、通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係がある通算子法人は中間申告を要しないこととする。(法人税法第七一条関係)
   (3) 仮決算による中間申告については、通算子法人の中間期間は当該事業年度開始の日から通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までの期間とし、他の通算法人のいずれかが仮決算による中間申告を行わなかった場合には、中間申告をすべき法人であるかどうかに応じて、前期実績額による中間申告を行った、又は中間申告を行わなかったものとみなす。(法人税法第七二条関係)
   (4) 通算法人の申告については、連結納税制度と同様に、申告期限の延長特例による延長期間を原則二月とする。(法人税法第七五条の二関係)
   (5) 災害等により決算が確定しない場合等の申告期限の延長及び右記(4)の延長特例の申請は通算親法人が行うものとし、通算親法人に延長処分があった場合における通算子法人及び右記(4)の延長特例を受けている通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなった内国法人は、申告期限が延長されたものとみなす。(法人税法第七五条及び第七五条の二関係)
   (6) 通算法人について、通算承認が効力を失った場合には、その効力を失った日以後に終了する事業年度について、右記(4)の延長の処分は効力を失う。(法人税法第七五条の二関係)
   (7) 国税通則法の災害等による期限延長制度により通算法人の申告期限が延長された場合には、他の通算法人についても申告期限が延長されたものとする。(法人税法第七二条の二及び第七五条の三関係)
   (8) 欠損金の繰戻しによる還付制度について、次の措置を講ずる。(法人税法第八〇条関係)
    イ 通算法人の繰戻しの対象となる欠損金額は、各通算法人の欠損金額の合計額を還付所得事業年度の所得の金額の比で配分した金額とする。災害損失欠損金額についても同様とする。
    ロ 解散等の場合の還付請求の特例について、通算法人における対象となる事由は、通算親法人の解散(適格合併による解散を除く。)、通算子法人の破産手続開始の決定による解散及び各通算法人の更生手続開始等とする。
  (八) 中小法人の判定
 次の制度における中小法人の判定について、通算法人である普通法人又はその普通法人の各事業年度終了の日においてその普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうち、いずれかの法人が中小法人に該当しない場合には、その通算法人である普通法人は中小法人に該当しないこととする。(法人税法第五二条、第五七条、第六六条及び第六七条関係)
   (1) 貸倒引当金制度
   (2) 欠損金の繰越控除制度
   (3) 軽減税率
   (4) 特定同族会社の特別税率
  (九) 租税回避行為の防止
 通算法人又は他の通算法人の行為又は計算で法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その通算法人に係る課税標準、税額等を計算すること等ができる。(法人税法第一三二条の三関係)
  (一〇) 青色申告
 青色申告制度について次の見直しを行う。
   (1) 青色申告の承認を受けていない内国法人が通算承認を受けた場合には、青色申告の承認があったものとみなすこととする。(法人税法第一二五条関係)
   (2) 通算法人に対する国税庁長官、国税局長及び税務署長による帳簿書類についての必要な指示について、連結納税制度と同様とする。(法人税法第一二六条関係)
   (3) 通算法人が青色申告の承認を取り消される場合には、取消しの効果は遡及しないこととする。(法人税法第一二七条関係)
   (4) 通算法人は、青色申告の取りやめをできないこととする。(法人税法第一二八条関係)
  (一一) 雑則、罰則等
   (1) 通算親法人が、他の通算法人の法人税の申告に関する事項の処理として、申告書記載事項又は添付書類記載事項を、電子情報処理組織を使用する一定の方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、これらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供したものとみなす。(法人税法第一五〇条の三関係)
   (2) 通算法人は、他の通算法人の法人税について連帯納付の責めに任ずる。(法人税法第一五二条関係)
   (3) 罰則、徴収の所轄庁等について、連結納税制度と同様の措置を講ずる。(法人税法第一五二条及び第一五九条関係)
  (一二) 通算制度への移行にあわせた見直し
   (1) 受取配当等の益金不算入制度について、次の見直しを行う。(法人税法第二三条関係)
    イ 関連法人株式等に係る負債利子控除額を、関連法人株式等に係る配当等の額に係る利子相当額として一定の金額とする。
    ロ 関連法人株式等又は非支配目的株式等に該当するかどうかの判定については、完全支配関係がある他の法人の有する株式等を含めて判定(改正前連結納税制度において連結法人の有する株式等につき判定)を行うこととする。
   (2) 寄附金の損金不算入制度について、寄附金の損金算入限度額の計算の基礎となる資本金等の額について、資本金の額及び資本準備金の額の合計額とする。(法人税法第三七条関係)
   (3) 貸倒引当金制度について、完全支配関係がある他の法人(改正前連結完全支配関係がある連結法人)に対して有する金銭債権を貸倒引当金の対象となる金銭債権から除外する。(法人税法第五二条関係)
 2 貸倒引当金制度について、貸倒引当金の対象となる金銭債権から債券に表示されるべき権利を除外することとした。(法人税法第五二条関係)
 3 譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例について、法人に対する役務提供の対価として個人に生ずる債権の給付と引換えに交付される譲渡制限付株式以外の譲渡制限付株式で、実質的に法人に対する役務提供の対価と認められるものを対象に加えることとした。(法人税法第五四条関係)

四 地方法人税法の一部改正
 連結納税制度の見直しに伴い、次の措置を講ずることとした。
 1 外国税額の控除(地方法人税法第一二条関係)
  (一) 通算法人の課税事業年度の税額控除額が期限内申告書に添付された書類に税額控除額として記載された金額と異なる場合には、その記載された金額を当該課税事業年度の税額控除額とみなす。
  (二) 過年度の税額控除額が過年度の期限内申告書に添付された書類に税額控除額として記載された金額を超える場合又は下回る場合には、その差額に相当する金額を進行年度の地方法人税の額から控除し、又は地方法人税の額に加算する。
  (三) 通算法人又は他の通算法人が税額控除額の計算の基礎となる事実を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることにより地方法人税の負担を減少させる場合等の要件に該当するときは、右記(一)及び(二)を適用しない。
 2 税額控除の順序について、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除をした後において、外国税額の控除をするものとする。(地方法人税法第一四条関係)
 3 中間申告について、法人税の中間申告を行わなければならない通算子法人にあっては、通算親法人の課税事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に行わなければならないこととし、仮決算による中間申告については通算子法人の中間期間はその通算子法人の課税事業年度開始の日から通算親法人の課税事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までの期間とする。(地方法人税法第一六条及び第一七条関係)
 4 国税通則法の災害等による期限延長制度により通算法人の申告期限が延長された場合には、他の通算法人についても申告期限が延長されたものとする。(地方法人税法第一七条の二及び第一九条の二関係)
 5 地方法人税に係る外国税額の還付規定を創設する。(地方法人税法第一九条、第二二条及び第二七条の二関係)
 6 通算法人の地方法人税の申告については、電子情報処理組織を使用する方法により提供すること等により行わなければならないこととする。(地方法人税法第一九条の三関係)
 7 通算親法人が、他の通算法人の地方法人税の申告に関する事項の処理として、申告書記載事項又は添付書類記載事項を、電子情報処理組織を使用する一定の方法により提供した場合には、他の通算法人は、これらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供したものとみなす。(地方法人税法第三〇条関係)
 8 通算法人は、他の通算法人の地方法人税について連帯納付の責めに任ずる。(地方法人税法第三一条関係)

五 相続税法の一部改正
 賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた贈与税の申告書の提出に係る無申告加算税の賦課決定について、その提出がされた日から三月を経過する日まで、行うことができることとした。(相続税法第三六条関係)

六 消費税法の一部改正
 1 事業者が、高額特定資産又は自ら建設等をした一定の棚卸資産(以下「調整対象自己建設高額資産」という。)について、納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整措置の適用を受けた場合には、その適用を受けた課税期間から当該課税期間(調整対象自己建設高額資産にあっては、建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、小規模事業者の納税義務の免除の特例及び中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)は、適用しないこととした。(消費税法第一二条の四及び第三七条関係)
 2 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度について、次の見直しを行うこととした。
  (一) 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの(以下「居住用賃貸建物」という。)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除制度を適用しないこととする。(消費税法第三〇条関係)
  (二) 右記(一)により仕入税額控除制度を適用しないこととされた居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について、当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から同日の属する課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間(以下「第三年度の課税期間」という。)の末日までの間に当該居住用賃貸建物を住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、当該居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に一定の方法により計算した課税賃貸割合又は課税譲渡等割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該第三年度の課税期間又は当該譲渡をした日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。(消費税法第三五条の二関係)
 3 法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限については、当該課税期間の末日の翌日から三月以内とすることとした。(消費税法第四五条の二関係)
 4 住宅の貸付けに係る契約において、当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなときは、当該住宅の貸付けについて消費税を非課税とすることとした。(消費税法別表第一関係)

七 消費税法の一部改正
 法人の確定申告書の提出期限の特例について、連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととした。(消費税法第四五条の二関係)

八 酒税法の一部改正
 1 酒類の製造免許に係る最低製造数量基準について、輸出するために清酒を製造しようとする場合には、最低製造数量基準(改正前六〇キロリットル)を適用しないこととした。(酒税法第七条関係)
 2 酒類の製造免許等の承継制度について、酒類の製造免許等を承継することができる者の範囲に、事業譲渡によりその事業の全部を承継した者を加えることとした。(酒税法第一九条関係)
 3 輸出免税の適用に当たって必要となる輸出明細書の税務署長への提出を要しないこととする等の措置を講ずることとした。(酒税法第二九条関係)

九 たばこ税法の一部改正
 1 葉巻たばこの課税方式について、次の見直しを行うこととした。
  (一) 一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの課税標準について、葉巻たばこの一本を紙巻たばこの一本に換算する方法とする。(たばこ税法第一〇条関係)
  (二) 右記(一)の見直しに伴い、令和二年一〇月一日から令和三年九月三〇日までの間について、右記㈠の改正の対象を一本当たりの重量が〇・七グラム未満の葉巻たばこに限ることとし、その場合の換算方法を葉巻たばこの一本を紙巻たばこの〇・七本に換算する方法とする経過措置を講ずる。(附則第四九条関係)
 2 輸出免税の適用に当たって必要となる輸出明細書の税務署長への提出を要しないこととする等の措置を講ずることとした。(たばこ税法第一四条関係)

一〇 揮発油税法の一部改正
 輸出免税の適用に当たって必要となる輸出明細書及び輸出証明書の税務署長への提出を要しないこととする等の措置を講ずることとした。(揮発油税法第一五条関係)

一一 石油ガス税法の一部改正
 輸出免税の適用に当たって必要となる輸出明細書及び輸出証明書の税務署長への提出を要しないこととする等の措置を講ずることとした。(石油ガス税法第一一条関係)

一二 石油石炭税法の一部改正
 輸出免税の適用に当たって必要となる輸出明細書の税務署長への提出を要しないこととする等の措置を講ずることとした。(石油石炭税法第一一条関係)

一三 国税通則法の一部改正
 1 連結納税制度の見直しに伴い、通算法人の法人税等に関する調査に係る他の通算法人に対する質問検査権の整備を行うこととする等の措置を講ずることとした。(国税通則法第二条、第一五条、第一九条、第六五条、第七一条、第七四条の二及び第七四条の一一関係)
 2 賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた納税申告書の提出又は納税の告知を受けることなくされた源泉所得税等の納付(調査による更正決定又は納税の告知を予知してされたものを除く。)に係る無申告加算税又は不納付加算税の賦課決定について、その提出又は納付がされた日から三月を経過する日まで、行うことができることとするとともに、これらの賦課決定により納付すべき国税の消滅時効について所要の整備を行うこととした。(国税通則法第七〇条及び第七二条関係)
 3 国外取引等の課税に係る更正決定等の期間制限について、次の見直しを行うこととした。(国税通則法第七一条及び第七二条関係)
  (一) 次の(1)に掲げる事由が生じた場合において、次の(2)に掲げる事由に基づいてする更正決定等について、租税条約等の相手国等に対して情報提供要請に係る書面が発せられた日から三年間は、行うことができることとする。
   (1) 国税庁等の当該職員が納税者に国外取引(非居住者若しくは外国法人との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引又は非居住者若しくは外国法人が提供する場を利用して行われる資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいう。)又は国外財産に関する書類(その電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六〇日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出がなかったこと(納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)。
   (2) 国税庁長官(その委任を受けた者を含む。)が租税条約等の規定に基づきその租税条約等の相手国等に右記(1)の国外取引又は国外財産に関する情報提供要請をした場合(その情報提供要請が更正決定等をすることができないこととなる日の六月前の日以後にされた場合を除くものとし、その情報提供要請をした旨の納税者への通知が情報提供要請をした日から三月以内にされた場合に限る。)において、その課税標準等又は税額等に関し、租税条約等の相手国等から提供があった情報に照らし非違があると認められること。
  (二) 右記(一)に併せて、国外取引等の課税に係る更正決定等により納付すべき国税の消滅時効について所要の整備を行う。

一四 国税徴収法の一部改正
 1 連結納税制度の見直しに伴い、実質課税額等の第二次納税義務について、所要の措置を講ずることとした。(国税徴収法第三六条関係)
 2 不動産の公売について、次の措置を講ずることとした。
  (一) 公売財産(不動産に限る。以下「公売不動産」という。)の入札等をしようとする者は、税務署長に対し、次のいずれにも該当しない旨を陳述しなければ、入札等をすることができないこととする。(国税徴収法第九九条の二関係)
   (1) 公売不動産の入札等をしようとする者が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。
   (2) 自己の計算においてその公売不動産の入札等をさせようとする者が暴力団員等であること。
  (二) 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならないこととする。(国税徴収法第一〇六条の二関係)
  (三) 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が暴力団員等に該当すると認める場合には、これらの最高価申込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。(国税徴収法第一〇八条関係)
  (四) 不動産を換価に付するときは、右記(二)の調査に通常要する日数を勘案した日(改正前公売期日等から起算して七日を経過した日)において最高価申込者に対して売却決定を行うこととする。(国税徴収法第一一三条関係)
  (五) 右記(一)により陳述すべき事項について、虚偽の陳述をした者に対する罰則を設ける。(国税徴収法第一八九条関係)
 3 不動産の随意契約による売却について、右記2と同様の措置を講ずることとした。(国税徴収法第一〇九条関係)

一五 租税特別措置法の一部改正
 1 個人所得課税
  (一) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第九条の八、第三七条の一四及び附則第六八条関係)
   (1) 非課税累積投資契約に係る非課税措置の勘定設定期間を令和二四年一二月三一日まで五年延長する。
   (2) 特定非課税累積投資契約に係る非課税措置を次のように創設し、改正前の非課税累積投資契約に係る非課税措置と選択して適用できることとする。
    イ 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、当該非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に支払を受けるべき当該特定累積投資勘定に係る公社債投資信託以外の証券投資信託(その受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものに限る。以下「公募等株式投資信託」という。)の配当等(当該金融商品取引業者等がその配当等の支払の取扱者であるものに限る。)については、所得税を課さない。
    ロ 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、当該非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に当該特定累積投資勘定に係る公募等株式投資信託の受益権の特定非課税累積投資契約に基づく譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、所得税を課さない。また、当該公募等株式投資信託の受益権の譲渡等による損失金額は、所得税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなす。
    ハ 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、当該非課税口座に特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に支払を受けるべき当該特定非課税管理勘定に係る上場株式等の配当等(当該金融商品取引業者等がその配当等の支払の取扱者であるものに限る。)については、所得税を課さない。
    ニ 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、当該非課税口座に特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に当該特定非課税管理勘定に係る上場株式等の特定非課税累積投資契約に基づく譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、所得税を課さない。また、当該上場株式等の譲渡等による損失金額は、所得税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなす。
    ホ 特定非課税累積投資契約とは、右記イからニまでの非課税の適用を受けるために居住者等が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約(当該居住者等が、一定額の公募等株式投資信託の受益権につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託等をすることを約する契約で、あらかじめその買付けの委託等をする受益権の銘柄が定められているものをいう。)により取得した公募等株式投資信託の受益権の振替口座簿への記載等に係る契約で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。
     (イ) 上場株式等の振替口座簿への記載等は、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと。
     (ロ) 当該特定累積投資勘定には、改正前の累積投資勘定に受け入れることができる公募等株式投資信託の受益権であって一定のもの(以下「特定累積投資上場株式等」という。)のうち、次に掲げる特定累積投資上場株式等のみを受け入れること。
      ① その居住者等の非課税口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の一二月三一日までの間に受け入れた特定累積投資上場株式等で、当該期間内の取得対価の額の合計額が二〇万円(左記(ハ)②に掲げる移管がされる上場株式等のその移管の時における価額(時価)が一〇二万円を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を超えないもの
      ② その他一定の特定累積投資上場株式等
     (ハ) 当該特定非課税管理勘定には、次に掲げる上場株式等のみを受け入れること。
      ① その居住者等の非課税口座に特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の一二月三一日までの間に受け入れた上場株式等(その年分の特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等を受け入れる時前に取得をしたもの等を除く。)で、当該期間内の取得対価の額の合計額が一〇二万円(左記②に掲げる移管がされる上場株式等がある場合には、その移管の時におけるその上場株式等の価額(時価)を控除した金額)を超えないもの
      ② その居住者等の非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、特定非課税管理勘定又はその者の未成年者口座の非課税管理勘定若しくは継続管理勘定から移管がされる上場株式等
      ③ その他一定の上場株式等
     (ニ) その他一定の事項
    ヘ 特定累積投資勘定とは、特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載等がされる特定累積投資上場株式等の振替口座簿への記載等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。
     (イ) 当該特定累積投資勘定は、令和六年一月一日から令和一〇年一二月三一日までの期間内の各年(累積投資勘定が設けられる年を除く。左記(ロ)において「勘定設定期間内の各年」という。)においてのみ設けられること。
     (ロ) 当該特定累積投資勘定は、非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合等を除き、その勘定設定期間内の各年の一月一日において設けられること。
    ト 特定非課税管理勘定とは、特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載等がされる上場株式等の振替口座簿への記載等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、特定累積投資勘定と同時に設けられるものをいう。
    チ 特定累積投資勘定に受け入れた公募等株式投資信託の受益権については、当該勘定が設けられた日の属する年の一月一日以後五年を経過した日に、当該勘定が設けられている非課税口座に係る同日の属する年分の累積投資勘定にその公募等株式投資信託の受益権の取得対価の額により移管することができる。
    リ 居住者等が令和五年一二月三一日において金融商品取引業者等の営業所に開設している非課税口座に令和五年分の非課税管理勘定を設定している場合には、その居住者等(同日に非課税口座廃止届出書を提出した者等一定の者を除く。)は令和六年一月一日に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、本措置を適用する。
   (3) 金融商品取引業者等の営業所に新たに非課税口座を開設しようとする場合の手続について、非課税適用確認書の交付申請書の提出等の手続を廃止し、非課税口座開設届出書の提出の際に非課税適用確認書の添付を要しない簡易開設手続に一本化する。
   (4) 金融商品取引業者等変更届出書及び非課税口座廃止届出書について、これらの書類の提出に代えて、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとする。
  (二) 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第九条の九及び第三七条の一四の二関係)
   (1) 令和六年一月一日以後に、未成年者口座又は課税未成年者口座内の上場株式等又は預貯金等をこれらの口座から払い出した場合には、当該払出しによる未成年者口座の廃止の際、当該未成年者口座内の上場株式等の譲渡があったものとして、本非課税措置を適用し、居住者等はその払出し時の金額をもってその上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとみなす。この場合において、当該未成年者口座の廃止までの間の当該未成年者口座内の上場株式等の譲渡等及びその間に支払を受けるべき未成年者口座内の上場株式等の配当等については、源泉徴収を行わないこととする。
   (2) 未成年者口座廃止届出書について、当該書類の提出に代えて、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとする。
  (三) 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を三年延長することとした。(租税特別措置法第二五条、第六七条の三及び第六八条の一〇一関係)
  (四) 短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用停止措置の期限を三年延長することとした。(租税特別措置法第二八条の四関係)
  (五) 山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第三〇条の二関係)
  (六) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次に掲げる譲渡を適用対象から除外した上、その適用期限を三年延長することとした。(租税特別措置法第三一条の二関係)
   (1) 都市再生特別措置法に規定する認定整備事業計画に係る一定の都市再生整備事業の認定整備事業者に対する土地等の譲渡
   (2) 都市計画区域内において行われる一団の宅地の造成(都市計画法に規定する一定の開発許可又は土地区画整理法に規定する一定の認可を受けて行われるものであること等の要件を満たすものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡
  (七) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用対象に、配偶者居住権の目的となっている建物又は配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等が収用等をされたことに伴い配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅等をし、一定の補償金等を取得する場合を加えることとした。(租税特別措置法第三三条、第三三条の二及び第三三条の四関係)
  (八) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種市街地再開発事業等が施行された場合において、配偶者居住権の目的となっている建物に係る権利変換により施設建築物の一部等についての配偶者居住権を取得する権利を取得したときを加えることとした。(租税特別措置法第三三条の三関係)
  (九) 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度の創設
 個人が、都市計画区域内にある低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」という。)で、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものの譲渡(特別の関係がある者に対してするもの及びその対価(その譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価を含む。)の額が五〇〇万円を超えるものを除く。)を令和二年七月一日から令和四年一二月三一日までの間にした場合(その譲渡の後に当該低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から一〇〇万円(当該長期譲渡所得の金額が一〇〇万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除することができることとした。(租税特別措置法第三五条の三関係)
 ただし、本特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡をその前年又は前々年中にした場合において、その者がその譲渡につき本特例の適用を受けているときは、当該低未利用土地等について本特例は適用しないこととした。
  (一〇) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第三六条の二及び第三六条の五関係)
  (一一) 特定口座源泉徴収選択届出書及び源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書について、これらの書類を特定口座開設届出書と併せて提出する場合以外の場合においても、これらの書類の提出に代えて、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとした。(租税特別措置法第三七条の一一の四及び第三七条の一一の六関係)
  (一二) 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用対象となる特定株式の範囲に、内国法人のうちその設立の日以後一〇年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式で、第一種少額電子募集取扱業務を行う一定の者が行う当該業務により取得されるものを追加することとした。(租税特別措置法第三七条の一三関係)
  (一三) 住宅の取得等をした家屋(以下「新規住宅」という。)をその居住の用に供した個人が、その居住の用に供した日の属する年から三年目に該当する年中に新規住宅及びその敷地の用に供されている土地等以外の資産の譲渡(以下「従前住宅等の譲渡」という。)をした場合において、その者が従前住宅等の譲渡につき次に掲げる特例の適用を受けるときは、新規住宅について住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができないこととした。(租税特別措置法第四一条及び第四一条の三関係)
   (1) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
   (2) 居住用財産の譲渡所得の特別控除
     (3) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
   (4) 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
  (一四) 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例を次のとおり創設することとした。(租税特別措置法第四一条の四の三関係)
   (1) 個人が、令和三年以後の各年において、国外中古建物(個人において使用され、又は法人において事業の用に供された国外にある建物であって、個人が取得をしてこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、当該不動産所得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算する際に所得税法の規定により定められている耐用年数を一定の方法により算定しているものをいう。以下同じ。)から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、当該国外不動産所得の損失の金額に相当する金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす。
   (2) 右記(1)の国外不動産所得の損失の金額とは、その個人の不動産所得の金額の計算上国外中古建物の貸付けによる損失の金額(当該国外中古建物以外の国外不動産等の貸付けによる不動産所得の金額がある場合には、その損失の金額を当該国外不動産等の貸付けによる不動産所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額)のうち当該国外中古建物の償却費の額に相当する部分の金額として一定の方法により計算した金額をいう。
   (3) 右記(1)の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡所得の金額の計算上、その取得費から控除することとされる償却費の額の累積額からは、右記(1)により生じなかったものとみなされた損失の金額に相当する金額の合計額を控除する。
  (一五) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第四一条の五関係)
  (一六) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第四一条の五の二関係)
  (一七) 先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象から、暗号資産に係るデリバティブ取引(左記(一)八において「暗号資産デリバティブ取引」という。)の差金等決済に係る雑所得等を除外することとした。(租税特別措置法第四一条の一四関係)
  (一八) 先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例等について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第四一条の一五の二及び附則第七三条関係)
   (1) 適用対象となる差金等決済の範囲から、暗号資産デリバティブ取引の差金等決済を除外する。
   (2) 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から令和二年一二月三一日までの間に行われる暗号資産デリバティブ取引の差金等決済については、先物取引に関する支払調書の提出及び先物取引の差金等決済をする者の告知を要しないこととした。
  (一九) 寡婦控除の特例を廃止することとした。(旧租税特別措置法第四一条の一七関係)
  (二〇) 公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度について、特例の対象となる寄附金の範囲に、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものに限る。)に対する寄附金のうち学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実であるものを加えることとした。(租税特別措置法第四一条の一八の三関係)
  (二一) 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第四一条の一九関係)
   (1) 適用対象となる特定新規株式の範囲に、次に掲げる株式を追加する。
    イ 内国法人のうちその設立の日以後五年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式で、一定の投資事業有限責任組合契約に従って取得されるもの
    ロ 内国法人のうちその設立の日以後五年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式で、第一種少額電子募集取扱業務を行う一定の者が行う当該業務により取得されるもの
   (2) 適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を二年延長する。
   (3) 適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を二年延長する。
   (4) 特定新規株式の取得に要した金額として寄附金控除の適用を受けることができる限度額を八〇〇万円(改正前一、〇〇〇万円)に引き下げる。
  (二二) 認定住宅をその居住の用に供した個人が、その居住の用に供した日の属する年から三年目に該当する年中に認定住宅及びその敷地の用に供されている土地等以外の資産の譲渡(以下「従前住宅等の譲渡」という。)をした場合において、その者が従前住宅等の譲渡につき次に掲げる特例の適用を受けるときは、認定住宅について認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができないこととした。(租税特別措置法第四一条の一九の四関係)
   (1) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
   (2) 居住用財産の譲渡所得の特別控除
 2 法人課税
  (一) 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、適用対象者の範囲に、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に規定する認定管理統括事業者及び管理関係事業者(これらの者が同法に規定する特定連鎖化事業者である場合のその連鎖化事業の加盟者を含む。)を加えるとともに、償却割合を一〇〇分の二〇(改正前一〇〇分の三〇)に引き下げた上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第一〇条の二、第四二条の五及び第六八条の一〇関係)
  (二) 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は特別税額控除制度について、開発研究用資産の償却費に係る試験研究を行った場合の特別税額控除制度(租税特別措置法第四二条の四及び第六八条の九)の特例を廃止した上、制度の適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第四二条の一〇及び第六八条の一四関係)
  (三) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第一〇条の五、第四二条の一二及び第六八条の一五の二関係)
   (1) 「給与等支給額が比較給与等支給額以上であること」との要件を廃止する。
   (2) 地方事業所基準雇用者数に係る措置における税額控除限度額について、対象雇用者数から非特定新規雇用者数を除外した上、基準雇用者割合にかかわらず、次の金額の合計額とする。
    イ 三〇万円(移転型事業にあっては、五〇万円)に、地方事業所基準雇用者数(基準雇用者数を上限とする。以下同じ。)のうち特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額
    ロ 二〇万円(移転型事業にあっては、四〇万円)に、地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数を乗じて計算した金額
   (3) 地方事業所特別基準雇用者数に係る措置における地方事業所特別税額控除限度額を、四〇万円(改正前三〇万円)に、地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(特定業務施設が準地方活力向上地域内にある場合には、三〇万円(改正前二〇万円)に、その特定業務施設に係る地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額)に引き上げる。
  (四) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を五年延長することとした。(租税特別措置法第四二条の一二の二及び第六八条の一五の三関係)
   (1) 税額控除限度額を、支出した特定寄附金の額の合計額の一〇〇分の四〇(改正前一〇〇分の二〇)相当額からその特定寄附金の支出について道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額を控除した金額(その支出した特定寄附金の額の合計額の一〇〇分の一〇相当額を上限とする。)とする。
   (2) 特定寄附金を、認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金とする。
  (五) 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の特別税額控除制度における国内設備投資額に係る要件について、国内設備投資額が当期償却費総額の一〇〇分の九五(改正前一〇〇分の九〇)相当額以上であることとした。(租税特別措置法第一〇条の五の四、第四二条の一二の五及び第六八条の一五の六関係)
  (六) 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設
 青色申告書を提出する事業者で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和四年三月三一日までの間に、その事業者の認定導入計画に記載された機械その他の減価償却資産(認定導入計画に従って実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たす一定のものに限る。)の取得等をして、その事業者の事業の用に供した場合には、その取得価額の一〇〇分の三〇相当額の特別償却とその取得価額の一〇〇分の一五相当額の特別税額控除との選択適用ができることとした。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の一〇〇分の二〇相当額を限度とする。(租税特別措置法第一〇条の五の四の二、第四二条の一二の五の二及び第六八条の一五の六の二関係)
  (七) 法人税額等から控除される特別控除額の特例における特定税額控除規定を不適用とする措置について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法第一〇条の六、第四二条の一三及び第六八条の一五の八関係)
   (1) 特定税額控除規定に、認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の税額控除に係る規定を加える。
   (2) 国内設備投資額に係る要件について、国内設備投資額が当期償却費総額の一〇〇分の三〇(改正前一〇〇分の一〇)相当額を超えることとした。
  (八) 再生可能エネルギー発電設備等の特別償却制度について、償却割合を一〇〇分の一四(改正前一〇〇分の二〇)に引き下げることとした。(租税特別措置法第一一条、第四三条及び第六八条の一六関係)
  (九) 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象資産から工場用の建物等を除外するとともに、機械装置の償却割合を一〇〇分の一二(改正前一〇〇分の二四)に引き下げた上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第一三条、第四六条及び第六八条の三一関係)
  (一〇) 特定災害防止準備金制度について、積立限度額を独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律の通知する額の一〇〇分の六〇相当額に引き下げた上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第二〇条、第五六条及び第六八条の四六関係)
  (一一) 交際費等の損金不算入制度について、その事業年度終了の日における資本金の額等が一〇〇億円を超える法人については、接待飲食費の額の一〇〇分の五〇相当額の損金算入ができる特例を適用しないこととした上、制度の適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第六一条の四及び第六八条の六六関係)
  (一二) 土地の譲渡等がある場合の特別税率及び短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率について、その適用停止措置の期限を三年延長することとした。なお、土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置)について、次に掲げる譲渡を適用対象から除外した上、その期限を三年延長することとした。(租税特別措置法第六二条の三、第六三条、第六八条の六八及び第六八条の六九関係)
   (1) 都市再生特別措置法に規定する認定整備事業計画に係る一定の都市再生整備事業の認定整備事業者に対する土地等の譲渡
   (2) 都市計画区域内において行われる一団の宅地の造成(都市計画法に規定する一定の開発許可又は土地区画整理法に規定する一定の認可を受けて行われるものであること等の要件を満たすものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡
  (一三) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を三年(過疎地域の外から内への買換え及び次の⑶に係る買換えについては、令和三年三月三一日まで)延長することとした。(租税特別措置法第三七条~第三七条の四、第六五条の七~第六五条の九及び第六八条の七八~第六八条の八〇関係)
   (1) 航空機騒音障害区域の内から外への買換えについて、譲渡資産が次の区域内にある資産に該当し、かつ、買換資産が航空機騒音障害区域以外の地域内にある資産に該当する場合の課税の繰延べ割合を一〇〇分の七〇(改正前一〇〇分の八〇)に引き下げる。
    イ 令和二年四月一日前に特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法に規定する航空機騒音障害防止特別地区又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の第二種区域となった区域
    ロ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の第二種区域
   (2) 都市再生特別措置法に規定する都市機能誘導区域の外から内への買換えについて、適用対象から除外する。
   (3) 防災再開発促進地区内にある土地等の買換えについて、建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物を建築するために譲渡をされるものであることとする譲渡資産に係る要件における耐火建築物又は準耐火建築物の範囲に耐火建築物又は準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物で一定のものを加える。
   (4) 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えについて、所要の経過措置を講じた上、買換資産から鉄道事業用の車両運搬具を除外する。
  (一四) 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置について、所要の経過措置を講じ、設備廃棄等欠損金額の特例を廃止した上、不適用措置の適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第六六条の一二及び第六八条の九七関係)
  (一五) 特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例の創設
 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法に規定する新事業開拓事業者と共同して同法に規定する特定事業活動を行う一定のものが、令和二年四月一日から令和四年三月三一日までの間に特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行う一定の法人をいう。以下同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであることその他の要件を満たす一定のものをいう。以下同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、その特定株式の取得価額(一〇〇億円を上限とする。)の一〇〇分の二五相当額以下の金額をその事業年度において各特別新事業開拓事業者別に特別勘定の金額として経理したときは、その経理した金額を損金算入できることとした。ただし、その経理した金額については、当期の所得の金額として一定の金額(一二五億円を上限とする。)を限度とする。
 なお、この特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金算入することとした。ただし、その特定株式の取得から五年を経過した場合は、この限りでない。(租税特別措置法第六六条の一三及び第六八条の九八関係)
  (一六) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第二八条の二、第六七条の五及び旧第六八条の一〇二の二関係)
   (1) 本特例の対象となる中小事業者の範囲を事務負担に配慮する必要がある一定のものに限定する。
   (2) 連結納税制度に係る規定を削除する。
  (一七) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を三年延長することとした。
   (1) 特定原子力施設炉心等除去準備金(租税特別措置法第五七条の四の二及び第六八条の五四の二関係)
   (2) 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止(租税特別措置法第六八条の五関係)
  (一八) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を二年延長することとした。
   (1) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(租税特別措置法第四二条の一一及び第六八条の一四の二関係)
   (2) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(租税特別措置法第一〇条の四の二、第四二条の一一の三及び第六八条の一五関係)
   (3) 倉庫用建物等の割増償却(租税特別措置法第一五条、第四八条及び第六八条の三六関係)
   (4) 海外投資等損失準備金(租税特別措置法第五五条及び第六八条の四三関係)
   (5) 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例(租税特別措置法第六一条及び第六八条の六三の二関係)
  (一九) 農業経営基盤強化準備金制度の適用期限を一年延長することとした。(租税特別措置法第二四条の二、第六一条の二及び第六八条の六四関係)
  (二〇) 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとした。
   (1) 革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(旧租税特別措置法第一〇条の五の五、第四二条の一二の六及び第六八条の一五の七関係)
   (2) 耐震基準適合建物等の特別償却における耐震基準適合建物等に係る措置(旧租税特別措置法第一一条の二、租税特別措置法第四三条の二及び第六八条の一七関係)
   (3) 情報流通円滑化設備の特別償却(旧租税特別措置法第四四条の五及び第六八条の二六関係)
   (4) 企業主導型保育施設用資産の割増償却(旧租税特別措置法第一三条の三、第四七条及び第六八条の三四関係)
   (5) 金属鉱業等鉱害防止準備金(旧租税特別措置法第二〇条、第五五条の二及び第六八条の四四関係)
 3 国際課税
  (一) 店頭デリバティブ取引に係る証拠金の利子の非課税制度の対象となる店頭デリバティブ取引の範囲から、暗号資産に係る店頭デリバティブ取引を除外することとした。(租税特別措置法第四二条関係)
  (二) 国外関連者との取引に係る課税の特例等について、国税通則法における更正決定等の期間制限等の改正に伴う所要の整備を行うこととした。(租税特別措置法第四〇条の三の三、第四一条の一九の五、第六六条の四、第六六条の四の三、第六七条の一八、第六八条の八八及び第六八条の一〇七の二関係)
  (三) 内国法人(特定目的会社、投資法人、特定目的信託に係る受託法人又は特定投資信託に係る受託法人に限る。)が会社単位の合算課税又は部分対象外国関係会社に係る部分合算課税の適用を受ける場合には、その内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち合算対象とされた金額に対応する部分の金額は、その内国法人が納付した外国法人税の額とみなして、特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例等を適用することとした。(租税特別措置法第六六条の七関係)
 4 資産課税
  (一) 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、特例適用農地等の範囲に、三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在する農地で、地区計画農地保全条例による制限を受ける一定の地区計画の区域内にあるものを加えることとした。(租税特別措置法第七〇条の四及び第七〇条の六関係)
  (二) 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限を三年延長することとした。(租税特別措置法第七〇条の七の九~第七〇条の七の一四関係)
  (三) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を二年延長することとした。
   (1) 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第七二条の二、第七三条及び第七五条関係)
   (2) 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第七四条関係)
   (3) 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第七四条の二関係)
   (4) 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第七四条の三関係)
   (5) マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第七六条関係)
   (6) 農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第七七条の二関係)
   (7) 産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第八〇条関係)
   (8) 特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第八〇条関係)
   (9) 認定経営力向上計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第八〇条関係)
   (10) 預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定等に基づく預金保険機構による金融機関等の株式の引受け等に伴い、当該金融機関等が受ける資本金の額の増加の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第八〇条関係)
   (11) 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第八一条関係)
   (12) 特定国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第八二条関係)
   (13) 低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第八三条の二関係)
   (14) 特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第八四条の二の二関係)
 5 消費課税
  (一) 特定非常災害の被災者である事業者が、高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなった場合には、高額特定資産等を取得した場合等の消費税の特例に係る本則課税の三年間の継続適用等の要件は適用しないこととした。(租税特別措置法第八六条の五関係)
  (二) 輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税の適用に当たって必要となる明細書の税務署長への提出を要しないこととする等の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第八七条の六関係)
  (三) 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を一年延長した上、令和二年一〇月一日以後の特例税率を一、〇〇〇本につき一万三、五〇〇円(改正前一万二、五〇〇円)に引き上げることとした。(租税特別措置法第八八条の二関係)
  (四) バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税等の課税標準の特例措置の対象となるバイオエタノール等の範囲に、カーボンリサイクル技術を用いて製造されたエタノール等を加えることとした。(租税特別措置法第八八条の七関係)
  (五) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を三年延長することとした。
   (1) 特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減措置(租税特別措置法第九〇条の三の三関係)
   (2) 特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付措置(租税特別措置法第九〇条の三の四関係)
   (3) 輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置(租税特別措置法第九〇条の四及び第九〇条の六関係)
   (4) 非製品ガスに係る石油石炭税の還付措置(租税特別措置法第九〇条の六の三関係)
  (六) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を二年延長することとした。
   (1) 沖縄発電用特定石炭等に係る石油石炭税の免税措置(租税特別措置法第九〇条の四の三関係)
   (2) 航空機燃料税の税率の特例措置(租税特別措置法第九〇条の八関係)
   (3) 沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置(租税特別措置法第九〇条の八の二関係)
   (4) 特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置(租税特別措置法第九〇条の九関係)
   (5) 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置(租税特別措置法第九一条関係)
 6 納税環境整備
 利子税等の割合について、次の見直しを行うこととした。
  (一) 利子税の割合は、各年の利子税特例基準割合(各年の前々年の九月から前年の八月まで(改正前前々年の一〇月から前年の九月まで)の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を一二で除して得た割合として各年の前年の一一月三〇日まで(改正前一二月一五日まで)に財務大臣が告示する割合(以下「平均貸付割合」という。)に年〇・五パーセント(改正前年一パーセント)の割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセント未満の場合には、その年中においては、次に掲げる利子税の区分に応じそれぞれ次に定める割合とする。(租税特別措置法第九三条関係)
   (1) 次の(2)以外の利子税 その利子税特例基準割合
   (2) 相続税及び贈与税に係る利子税 これらの利子税の割合に、その利子税特例基準割合が年七・三パーセントに占める割合を乗じて得た割合
  (二) 納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞税の全額が免除される場合を除く。)の延滞税の割合は、納税の猶予等をした期間の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセント(改正前年一パーセント)の割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセント未満の場合には、その期間においては、その猶予特例基準割合とする。(租税特別措置法第九四条関係)
  (三) 還付加算金の割合は、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセント(改正前年一パーセント)の割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセント未満の場合には、その年中においては、その還付加算金特例基準割合とする。(租税特別措置法第九五条関係)
  (四) 利子税等の割合について下限を整備する。(租税特別措置法第九六条関係)

一六 租税特別措置法の一部改正
 連結納税制度の見直しに伴い、次の措置を講ずることとした。
 1 試験研究を行った場合の特別税額控除制度については、次のとおりとする。(租税特別措置法第四二条の四関係)
  (一) 通算法人及び他の通算法人を一体として計算した税額控除限度額と控除上限額とのいずれか少ない金額(以下「税額控除可能額」という。)を各通算法人の調整前法人税額の比で配分した金額を各通算法人の税額控除限度額とする。
  (二) 他の通算法人の各期の試験研究費の額又は当期の調整前法人税額が確定申告書に記載された各期の試験研究費の額又は当期の調整前法人税額と異なる場合には、確定申告書に記載された各期の試験研究費の額又は当期の調整前法人税額を各期の試験研究費の額又は当期の調整前法人税額とみなすこととする。
  (三) 右記(二)の場合において、税額控除可能額が確定申告書に記載された税額控除可能額に満たないときは、法人税額の調整等を行うこととする。
 2 資産の譲渡に係る特別控除額の特例について、法人及び当該法人との間に完全支配関係がある他の法人(改正前連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人)の特別控除額の合計額が定額控除限度額(年五、〇〇〇万円)を超える場合には、その超える部分の金額を損金不算入とすることとする。(租税特別措置法第六五条の六関係)
 3 対象純支払利子等に係る課税の特例における適用免除基準のうち対象純支払利子等の額が二、〇〇〇万円以下であることの判定については、連結納税制度と同様とする。(租税特別措置法第六六条の五の二関係)
 4 右記三1㈠⑴ロの措置を前提に通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の特例の創設等を行うとともに、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除制度における控除限度額について通算法人に係る調整を行うこととするほか、その他の租税特別措置について所要の整備を行うこととする。

一七 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正
 1 連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととした。(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四条、第一四条、第三〇条~第三三条及び第三五条~第三七条関係)
 2 金融口座情報の自動的な提供のための報告制度について、次の見直しを行うこととした。(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四一条の二及び第四七条関係)   (一) 特定取引を行った者若しくはその関係者又は報告金融機関等が、当該特定取引に係る契約に関する報告事項について、提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行った場合等には、当該行為がなかったもの等として本制度を適用する。
  (二) 罰則の適用対象に、右記㈠によりなかったものとされた行為等に係る事項を税務署長に提供した者を加える。

一八 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正
1 連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととした。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第二条の二、第四条及び第七条関係)
 2 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について、次の見直しを行うこととした。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第一〇条の五~第一〇条の一〇及び第一三条関係)
  (一) 本制度の対象となる者について、次の見直しを行う。
   (1) 特定取引を行ったとみられる者(一定の者を除く。)が単なる名義人であって、当該特定取引に係る契約の利益を享受せず、その者以外の者が、当該特定取引に係る契約の利益を享受する場合には、当該特定取引は、当該利益を享受する者が行ったものとして本制度を適用する旨を明確化する。
   (2) 本制度の対象となる事業体として法人等(法人、民法組合等又は信託をいう。)の定義規定を設けるとともに、新規届出書の記載事項及び居住地国の定義について所要の整備を行う。
  (二) 特定対象者の居住地国等の再特定手続について、新規届出書等を提出した者が提出すべき異動届出書の提出事由を、当該新規届出書等に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の一定の事項について異動を生じた場合とするほか、報告金融機関等は、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が新規届出書等に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の一定の事項と異なることを示す一定の情報を取得した場合等には、その取得の日から三月を経過する日等の一定の日までに、当該新規届出書等を提出した者等に対し異動届出書の提出要求等をし、又は当該報告金融機関等の保有する情報に基づき特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定をしなければならない。
  (三) 特定取引を行った者若しくはその関係者又は報告金融機関等が、当該特定取引に係る契約に関する報告事項について、提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行った場合等には、当該行為がなかったもの等として本制度を適用する。
  (四) 罰則の適用対象に、新規届出書等に右記㈢によりなかったものとされた行為等に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出した者(一定の者を除く。)及び当該行為等に係る事項を税務署長に提供した者を加える。

一九 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正
 沖縄の揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置の適用期限を二年延長することとした。(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八〇条関係)

二〇 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正  国外財産調書等の提出制度について、次の見直しを行うこととした。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第五条~第六条の三関係)
 1 相続の開始の日の属する年(以下「相続開始年」という。)の一二月三一日においてその価額の合計額が五、〇〇〇万円を超える国外財産を有する相続人は、相続開始年の年分の国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国外財産(以下「相続国外財産」という。)を除外したところにより、提出することができることとする。この場合において、国外財産調書の提出義務については、国外財産の価額の合計額からその相続国外財産の価額の合計額を除外して判定する。
 2 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税又は無申告加算税の加重措置(以下「加算税の加重措置」という。)の適用対象に、国外財産に対する相続税に関し修正申告等があった場合を加える。ただし、次に掲げる者については、加算税の加重措置は適用しない。
  (一) その相続税に係る相続人で左記4(一)(3)に掲げる国外財産調書の提出義務がない者
  (二) その相続税に係る相続人で相続開始年の翌年の一二月三一日においてその修正申告等の基因となる相続国外財産を有しない者
 3 加算税の加重措置の適用対象から、次に掲げる場合を除外する。
  (一) その年の一二月三一日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が提出基準額を超える国外財産(相続国外財産を除く。)を有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に国外財産調書の提出がない場合
  (二) その年の一二月三一日において相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がなく国外財産調書に記載すべき相続国外財産についての記載がない場合(記載不備の場合を含む。)
 4 相続国外財産に対する相続税に関し修正申告等があった場合の過少申告加算税等の特例の適用の判定の基礎となる国外財産調書について、次に掲げる措置の区分に応じそれぞれ次に定める国外財産調書とする。
  (一) 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置(以下「加算税の軽減措置」という。) 次に掲げる国外財産調書のいずれか
   (1) 被相続人の相続開始年の前年分の国外財産調書
   (2) 相続人の相続開始年の年分の国外財産調書
   (3) 相続人の相続開始年の翌年分の国外財産調書
  (二) 加算税の加重措置 右記(一)(1)から(3)までに掲げる国外財産調書の全て
 5 国外財産に係る所得税又は相続税に関し修正申告等がある者が、その修正申告等があった日前に、国税庁等の当該職員から国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分に係る書類(その電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求められた場合において、その提示又は提出を求められた日から六〇日を超えない範囲内においてその提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出をしなかったとき(その者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)における加算税の軽減措置又は加重措置の適用については、次のとおりとする。
  (一) その国外財産に係る加算税の軽減措置は、適用しない。
  (二) その国外財産に係る加算税の加重措置については、その加算する割合を一〇パーセント(適用前加算割合五パーセント)とする。

二一 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正
 連結納税制度の見直しに伴い、国税関係帳簿書類に係る電磁的記録等に対する法人税法の規定の適用について、所要の措置を講ずることとした。(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第一一条関係)

二二 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正
 復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、租税特別措置法の規定による特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例における引下げ前の限度額により適用できることとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一三条の三関係)

二三 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正
 右記三1(一)(1)ロの措置を前提に通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の特例の創設を行うほか、所要の整備を行うこととした。

二四 所得税法等の一部を改正する法律(平成一七年法律第二一号)の一部改正
 連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととした。(所得税法等の一部を改正する法律附則第三四条関係)

二五 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成一八年法律第一〇号)の一部改正
 連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととした。(所得税法等の一部を改正する等の法律附則第一〇九条関係)

二六 所得税法等の一部を改正する法律(平成二一年法律第一三号)の一部改正
 連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととした。(所得税法等の一部を改正する法律附則第四一条関係)

二七 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二三年法律第一一四号)の一部改正
 連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととした。(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第六五条関係)

二八 所得税法等の一部を改正する法律(平成二八年法律第一五号)の一部改正
 連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととした。(所得税法等の一部を改正する法律附則第九三条関係)

二九 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二九年法律第四号)の一部改正
 連結納税制度の見直しに伴い、法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置について、通算制度の開始、通算制度への加入又は通算制度からの離脱(通算制度からの離脱にあっては、離脱前に行う主要な事業が引き続き行われることが見込まれていない場合に限る。)前の特別勘定の金額で繰り延べているものについては、連結納税制度と同様に、時価評価除外法人に該当する場合を除き、その繰り延べている収益(少額であるものを除く。)の計上を行うこととする等の措置を講ずることとした。(所得税法等の一部を改正する等の法律附則第六八条及び第六九条関係)

三〇 所得税法等の一部を改正する法律(平成三〇年法律第七号)の一部改正
 連結納税制度の見直しに伴い、長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置について、通算制度の開始、通算制度への加入又は通算制度からの離脱(通算制度からの離脱にあっては、離脱前に行う主要な事業が引き続き行われることが見込まれていない場合に限る。)前の特定資産の販売等に係る延払損益で繰り延べているものについては、連結納税制度と同様に、時価評価除外法人に該当する場合を除き、その繰り延べている損益(少額であるもの等を除く。)の計上を行うこととする等の措置を講ずることとした。(所得税法等の一部を改正する法律附則第二八条関係)

三一 所得税法等の一部を改正する法律(平成三一年法律第六号)の一部改正
 連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととした。(所得税法等の一部を改正する法律附則第五二条及び第五三条関係)

三二 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとした。
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