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酒税法施行令の一部改正(令和2年3月31日政令第115号 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月31日
- 施行日 令和2年04月01日
財務省
昭和37年政令第97号
政令
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- 公布日 令和2年03月31日
- 施行日 令和2年04月01日
財務省
昭和37年政令第97号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇酒税法施行令の一部を改正する政令(政令第一一五号)(財務省)
1 輸出するために清酒を製造しようとする場合における酒類の製造免許の申請書の記載事項を定めることとした。(第一二条関係)
2 輸出するために清酒を製造しようとする場合における酒類の製造免許に係る最低製造数量基準の適用除外規定の適用について、当該適用除外規定の対象から一定の場合を除外することとした。(第一二条の四関係)
3 事業譲渡により酒類製造業等を承継する場合における酒類の製造免許等の承継の申告書の記載事項及び当該申告書に添付すべき書類を定めることとした。(第一八条関係)
4 輸出免税の適用に当たって必要となる酒類の輸出に関する明細を明らかにする方法を定めることとした。(第三六条関係)
5 この政令は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとした。
1 輸出するために清酒を製造しようとする場合における酒類の製造免許の申請書の記載事項を定めることとした。(第一二条関係)
2 輸出するために清酒を製造しようとする場合における酒類の製造免許に係る最低製造数量基準の適用除外規定の適用について、当該適用除外規定の対象から一定の場合を除外することとした。(第一二条の四関係)
3 事業譲渡により酒類製造業等を承継する場合における酒類の製造免許等の承継の申告書の記載事項及び当該申告書に添付すべき書類を定めることとした。(第一八条関係)
4 輸出免税の適用に当たって必要となる酒類の輸出に関する明細を明らかにする方法を定めることとした。(第三六条関係)
5 この政令は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとした。
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