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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正(令和2年3月31日政令第125号 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月31日
  • 施行日 令和2年04月01日

財務省

平成9年政令第363号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一二五号)(財務省)

1 預金等の口座等に係る本人確認の方法について、金融機関の営業所等の長が、預貯金口座の開設等がされる法人の名称、住所及び法人番号と行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の規定により公表された当該法人の名称、住所及び法人番号とを照合する方法を加えることとした。(第三条及び第三条の三関係)

2 国外送金等をする者の告知制度等について、次の見直しを行うこととした。(第五条、第六条、第九条の三及び第九条の四関係)
 ㈠ 国外送金等をする法人が告知書の提出をする場合において、金融機関の営業所等の長が、当該法人の法人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該法人は、当該告知書への法人番号の記載を要しないこととする。
 ㈡ 国外送金等をする法人が告知書の提出をする際、その提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、番号利用法の規定により公表された当該法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、当該法人は、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないこととする。

3 国外財産及び財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の計算方法等の見直しを行うこととした。(第一一条~第一二条の三関係)

4 この政令は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとした。
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