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養豚農業振興法の一部改正(令和2年4月3日法律第17号 令和2年4月3日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年04月03日
- 施行日 令和2年04月03日
農林水産省
平成26年法律第101号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年04月03日
- 施行日 令和2年04月03日
農林水産省
平成26年法律第101号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇養豚農業振興法の一部を改正する法律(法律第一七号)(農林水産省)
1 豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和
㈠ 法律の目的及び基本方針に定める事項に、「豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和」を追加することとした。(第一条及び第三条第二項関係)
㈡ 国及び地方公共団体は、豚の伝染性疾病の発生を予防し、及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響を緩和するため、豚の伝染性疾病に対する検査その他の防疫に関する事務の実施体制の整備、養豚農家による豚の飼養衛生管理の向上の促進、豚の伝染性疾病の発生後の養豚農家の経営の再建に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとすることとした。(新第七条関係)
㈢ 国及び地方公共団体は、現下の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑み、養豚農家による的確な防疫の迅速な実施のために必要な期間において、豚の飼養衛生管理の向上のために必要な施設、設備又は資材の整備の促進その他豚の飼養衛生管理の向上の促進に必要な施策を集中的に講ずるよう努めるものとすることとした。(改正法附則第二項関係)
2 国内由来飼料の安全性の確保への配慮
国内由来飼料の利用を増進するための施策については、国内由来飼料の安全性の確保に配慮しつつ、これを講ずるよう努めるものとすることとした。(第五条関係)
3 特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護
安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大を図るための施策として、「特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護」を追加することとした。(新第八条関係)
4 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
1 豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和
㈠ 法律の目的及び基本方針に定める事項に、「豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和」を追加することとした。(第一条及び第三条第二項関係)
㈡ 国及び地方公共団体は、豚の伝染性疾病の発生を予防し、及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響を緩和するため、豚の伝染性疾病に対する検査その他の防疫に関する事務の実施体制の整備、養豚農家による豚の飼養衛生管理の向上の促進、豚の伝染性疾病の発生後の養豚農家の経営の再建に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとすることとした。(新第七条関係)
㈢ 国及び地方公共団体は、現下の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑み、養豚農家による的確な防疫の迅速な実施のために必要な期間において、豚の飼養衛生管理の向上のために必要な施設、設備又は資材の整備の促進その他豚の飼養衛生管理の向上の促進に必要な施策を集中的に講ずるよう努めるものとすることとした。(改正法附則第二項関係)
2 国内由来飼料の安全性の確保への配慮
国内由来飼料の利用を増進するための施策については、国内由来飼料の安全性の確保に配慮しつつ、これを講ずるよう努めるものとすることとした。(第五条関係)
3 特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護
安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大を図るための施策として、「特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護」を追加することとした。(新第八条関係)
4 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
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