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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正(令和」2年11月20日政令第329号〔第4条〕 令和2年11月25日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年11月20日
- 施行日 令和2年11月25日
国土交通省
昭和34年政令第17号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年11月20日
- 施行日 令和2年11月25日
国土交通省
昭和34年政令第17号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
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各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三二九号)(国土交通省)
一 道路法施行令の一部改正関係
1 指定市以外の市町村が道路管理者に代わって歩行者利便増進改築等を行う場合に代行する道路管理者の権限及び当該場合の技術的読替え並びに当該権限のうち当該指定市以外の市町村が代行に当たって当該道路管理者へ意見の聴取をすべきもの並びに当該歩行者利便増進改築等に係る費用の負担について定めることとした。(第一条の七、第五条の三、第六条及び第二六条関係)
2 道路管理者以外の者が道路に自動運行補助施設を設置しようとする場合の占用の場所に関する基準及び当該自動運行補助施設についての指定区間内の一般国道に係る占用料の額を定めることとした。(第一一条の六及び第一九条関係)
3 歩行者利便増進施設等の占用の場所に関する基準を定めることとした。(第一〇条及び第一一条の七関係)
4 歩行者利便増進施設等として、広告塔及び看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの等を定めることとした。(第一六条の二関係)
5 歩行者利便増進改築等として、歩行者の滞留の用に供する部分に係る歩道の改築、維持又は修繕等を定めることとした。(第三五条の六関係)
6 特定車両が特定車両停留施設に停留する場合の許可基準等を定めることとした。(第三五条の七~第三五条の九関係)
二 道路構造令の一部改正関係
1 交通事故の防止を図るため必要がある場合に道路に設ける施設として自動運行補助施設を追加することとした。(第三一条関係)
2 歩行者利便増進道路の構造の一般的技術的基準を定めることとした。(第四一条関係)
三 道路整備特別措置法施行令の一部改正関係
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構等が行う道路の管理についての道路法等の規定の適用について、技術的読替えを定めることとした。(第一五条、第一六条及び第一八条関係)
四 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正関係
自動運行補助施設の設置工事に係る資金の貸付けの条件の基準を定めることとした。(第五条関係)
五 高速自動車国道法施行令の一部改正関係
道路法第二五条第一項の規定により道路法等の規定を適用する場合の技術的読替えを定めることとした。(第一二条及び第一三条関係)
六 施行期日
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一一月二五日)から施行することとした。
一 道路法施行令の一部改正関係
1 指定市以外の市町村が道路管理者に代わって歩行者利便増進改築等を行う場合に代行する道路管理者の権限及び当該場合の技術的読替え並びに当該権限のうち当該指定市以外の市町村が代行に当たって当該道路管理者へ意見の聴取をすべきもの並びに当該歩行者利便増進改築等に係る費用の負担について定めることとした。(第一条の七、第五条の三、第六条及び第二六条関係)
2 道路管理者以外の者が道路に自動運行補助施設を設置しようとする場合の占用の場所に関する基準及び当該自動運行補助施設についての指定区間内の一般国道に係る占用料の額を定めることとした。(第一一条の六及び第一九条関係)
3 歩行者利便増進施設等の占用の場所に関する基準を定めることとした。(第一〇条及び第一一条の七関係)
4 歩行者利便増進施設等として、広告塔及び看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの等を定めることとした。(第一六条の二関係)
5 歩行者利便増進改築等として、歩行者の滞留の用に供する部分に係る歩道の改築、維持又は修繕等を定めることとした。(第三五条の六関係)
6 特定車両が特定車両停留施設に停留する場合の許可基準等を定めることとした。(第三五条の七~第三五条の九関係)
二 道路構造令の一部改正関係
1 交通事故の防止を図るため必要がある場合に道路に設ける施設として自動運行補助施設を追加することとした。(第三一条関係)
2 歩行者利便増進道路の構造の一般的技術的基準を定めることとした。(第四一条関係)
三 道路整備特別措置法施行令の一部改正関係
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構等が行う道路の管理についての道路法等の規定の適用について、技術的読替えを定めることとした。(第一五条、第一六条及び第一八条関係)
四 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正関係
自動運行補助施設の設置工事に係る資金の貸付けの条件の基準を定めることとした。(第五条関係)
五 高速自動車国道法施行令の一部改正関係
道路法第二五条第一項の規定により道路法等の規定を適用する場合の技術的読替えを定めることとした。(第一二条及び第一三条関係)
六 施行期日
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一一月二五日)から施行することとした。
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