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割賦販売法施行令の一部改正(令和2年12月16日政令第351号 令和3年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年12月16日
- 施行日 令和3年04月01日
経済産業省
昭和36年政令第341号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年12月16日
- 施行日 令和3年04月01日
経済産業省
昭和36年政令第341号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇割賦販売法施行令の一部を改正する政令(政令第三五一号)(経済産業省)
1 割賦販売法(以下「法」という。)の一部改正に伴う改正
㈠ 認定包括信用購入あっせん業者による契約の解除等の制限の特例が適用されるカード等に係る極度額の上限を一〇万円とすることとした。(第二三条第一項関係)
㈡ 認定包括信用購入あっせん業者がその交付等したカード等に係る極度額が一〇万円以下である利用者と包括信用購入あっせん関係受領契約を締結した場合において、その支払を書面等により催告し、契約の解除等をしようとする場合の当該催告に係る期間を七日とすることとした。(第二三条第二項関係)
㈢ 登録少額包括信用購入あっせん業者が営む包括信用購入あっせんに係る極度額の上限を一〇万円とすることとした。(第二四条関係)
㈣ 登録少額包括信用購入あっせん業者が包括信用購入あっせん関係受領契約を締結した場合において、その支払を書面等により催告し、契約の解除等をしようとする場合の当該催告に係る期間を七日とすることとした。(第二五条関係)
㈤ 経済産業大臣は、包括信用購入あっせん業者から、利用者支払可能見込額の算定に関する事項について報告等させることができるものとすることとした。(第三三条第四項第五号関係)
㈥ 経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あっせん業者から、法第三五条の二の一一第一項第一〇号に規定する体制の整備の状況等について報告等させることができるものとすることとした。(第三三条第四項第七号~第一一号関係)
㈦ 内閣総理大臣は、包括信用購入あっせん業者から、利用者支払可能見込額の算定に関する事項について報告等させることができるものとすることとした。(第三三条第六項第四号関係)
㈧ 内閣総理大臣から消費者庁長官に委任されない権限として、経済産業大臣が認定包括信用購入あっせん業者に対して改善命令を行う場合における内閣総理大臣の事前協議権等を追加することとした。(第三七条関係)
㈨ その他所要の規定の整備を行うこととした。
2 施行期日
この政令は、割賦販売法の一部を改正する法律(令和二年法律第六四号)の施行の日(令和三年四月一日)から施行することとした。
1 割賦販売法(以下「法」という。)の一部改正に伴う改正
㈠ 認定包括信用購入あっせん業者による契約の解除等の制限の特例が適用されるカード等に係る極度額の上限を一〇万円とすることとした。(第二三条第一項関係)
㈡ 認定包括信用購入あっせん業者がその交付等したカード等に係る極度額が一〇万円以下である利用者と包括信用購入あっせん関係受領契約を締結した場合において、その支払を書面等により催告し、契約の解除等をしようとする場合の当該催告に係る期間を七日とすることとした。(第二三条第二項関係)
㈢ 登録少額包括信用購入あっせん業者が営む包括信用購入あっせんに係る極度額の上限を一〇万円とすることとした。(第二四条関係)
㈣ 登録少額包括信用購入あっせん業者が包括信用購入あっせん関係受領契約を締結した場合において、その支払を書面等により催告し、契約の解除等をしようとする場合の当該催告に係る期間を七日とすることとした。(第二五条関係)
㈤ 経済産業大臣は、包括信用購入あっせん業者から、利用者支払可能見込額の算定に関する事項について報告等させることができるものとすることとした。(第三三条第四項第五号関係)
㈥ 経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あっせん業者から、法第三五条の二の一一第一項第一〇号に規定する体制の整備の状況等について報告等させることができるものとすることとした。(第三三条第四項第七号~第一一号関係)
㈦ 内閣総理大臣は、包括信用購入あっせん業者から、利用者支払可能見込額の算定に関する事項について報告等させることができるものとすることとした。(第三三条第六項第四号関係)
㈧ 内閣総理大臣から消費者庁長官に委任されない権限として、経済産業大臣が認定包括信用購入あっせん業者に対して改善命令を行う場合における内閣総理大臣の事前協議権等を追加することとした。(第三七条関係)
㈨ その他所要の規定の整備を行うこととした。
2 施行期日
この政令は、割賦販売法の一部を改正する法律(令和二年法律第六四号)の施行の日(令和三年四月一日)から施行することとした。
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