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国民年金法施行令の一部改正(令和2年12月23日政令第369号〔第1条〕 令和3年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年12月23日
  • 施行日 令和3年04月01日

厚生労働省

昭和34年政令第184号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第三六九号)(厚生労働省)

一 国民年金法施行令の一部改正関係(第一条関係)
 1 国民年金法第三〇条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算について、地方税法第三四条第一項第八号の二に規定するひとり親控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三五万円控除することとした。
 2 国民年金法第九〇条第一項に規定する生徒又は学生であって政令で定めるものに、中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。)に在学する生徒を加えることとした。
 3 国民年金法第九〇条第一項第三号に規定する政令で定める者は、地方税法に定める障害者、寡婦及びひとり親とすることとした。
 4 国民年金の保険料の一部免除等における所得の額の計算について、1に準じた改正を行うこととした。
 5 国民年金法附則第九条の三の二第三項に規定する政令で定める数について、保険料納付済期間等の月数の区分に応じてそれぞれ定めることとした。

二 厚生年金保険法施行令の一部改正関係(第二条関係)
 厚生年金保険法附則第二九条第四項に規定する政令で定める数について、被保険者であった期間に係る被保険者期間の区分に応じてそれぞれ定めることとした。

三 国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正関係(第三条関係)
 令和二年度における国民年金法に規定する脱退一時金の額に関する規定を削ることとした。

四 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正関係(第四条関係)
 特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の額の計算について、一の1に準じた改正を行うこととした。

五 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正関係(第五条関係)
 1 障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金を支給する場合の所得の額の計算について、一の1に準じた改正を行うこととした。
 2 年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者から、各年の一〇月一日から一二月三一日までの間に認定の請求があったときは、当該各年の九月三〇日に当該認定の請求があったものとみなすこととした。

六 確定拠出年金法施行令の一部改正関係(第六条関係)
 確定拠出年金法附則第三条第一項第三号の政令で定める期間について、一月以上五年以下とすることとした。

七 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正関係(第七条関係)
 1 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号)第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による寡婦年金を支給しないこととする要件を、老齢年金又は障害年金若しくは障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときとすることとした。
 2 老齢福祉年金の支給を制限する場合の所得の額の計算について、一の1に準じた改正を行うこととした。

八 特別会計に関する法律施行令の一部改正関係(第八条関係)
 所要の改正を行うこととした。

九 施行期日等
 1 所要の経過措置を設けることとした。(附則第二条及び第三条関係)
 2 この政令は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとした。
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