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介護保険法施行令の一部改正(令和2年12月24日政令第381号〔第7条〕 令和3年1月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年12月24日
- 施行日 令和3年01月01日
厚生労働省
平成10年政令第412号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年12月24日
- 施行日 令和3年01月01日
厚生労働省
平成10年政令第412号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇健康保険法施行令等の一部を改正する政令(政令第三八一号)(厚生労働省)
一 健康保険法施行令の一部改正関係
高額療養費算定基準額について、低未利用土地等を譲渡した場合の譲渡所得に係る特別控除適用後の金額とすることとした。(第四二条第三項第六号関係)
二 船員保険法施行令の一部改正関係
高額療養費算定基準額について、一に準じた改正を行うこととした。(第九条第三項第六号関係)
三 国民健康保険法施行令の一部改正関係
一部負担金に係る所得の額について、一に準じた改正を行うこととした。(第二七条の二第一項第一号関係)
四 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正関係
一部負担金に係る所得の額について、一に準じた改正を行うこととした。(第七条第一項第一号関係)
五 児童福祉法施行令の一部改正関係
1 小児慢性特定疾病医療支援等に係る負担上限月額の算定方法について、未婚のひとり親へのみなし適用に係る規定を削除することとした。(第二二条第一項第四号イ、第二四条第六号、第二五条の二第二号ヘ及び第二七条の二第四号関係)
2 小児慢性特定疾病医療支援等に係る負担上限月額の算定における給与所得を有する者の合計所得金額の算定に当たっては、給与所得の金額から一〇万円を控除することとした。(第二二条第一項第五号、第二五条の一三第一項第三号及び第二七条の一三第一項第三号関係)
六 児童扶養手当法施行令の一部改正関係
1 児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額について、一に準じた改正を行うこととした。(第四条第一項関係)
2 児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第四条第二項第三号及び第四号関係)
七 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正関係
母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金等について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第二八条第三項第一号及び第三一条の九第二項関係)
八 児童手当法施行令の一部改正関係
1 児童手当の支給に係る所得の額の計算方法について、給与所得等を有する受給資格者の総所得金額の計算に当たり、給与所得等の金額の合計額から一〇万円を控除することとした。(第三条第一項関係)
2 児童手当の支給に係る所得の額について、一に準じた改正を行うこととした。(第三条第一項関係)
3 児童手当の支給に係る所得の額の計算方法について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第三条第二項第三号及び第四号関係)
九 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正関係
1 特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額について、一に準じた改正を行うこととした。(第五条第一項関係)
2 特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第五条第二項第三号及び第四号関係)
一〇 介護保険法施行令の一部改正関係
1 居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定における給与所得等を有する第一号被保険者の合計所得金額の計算について、八の1に準じた改正を行うこととした。(第二二条の二第一項及び第四項第一号、第三八条第一項第六号イ並びに附則第二三条関係)
2 居宅介護サービス費等の額に係る所得の額等について、一に準じた改正を行うこととした。(第二二条の二第二項及び第二二条の三第六項第三号ヘ関係)
一一 健康保険法等の一部を改正する法律附則第一三〇条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正関係
1 居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定における給与所得等を有する第一号被保険者の合計所得金額の計算について、八の1に準じた改正を行うこととした。(第二二条の二第一項及び第四項第一号関係)
2 居宅介護サービス費等の額に係る所得の額等について、一に準じた改正を行うこととした。(第二二条の二第二項及び第二二条の三第六項第三号ヘ関係)
一二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正関係
1 指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額等について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第一七条第四号、第一九条第二号ニ、第三五条第三号、第四二条の四第一項第二号及び第四三条の三第二号関係)
2 指定自立支援医療等に係る負担上限月額の算定における給与所得を有する者の合計所得金額の算定について、五の2に準じた改正を行うこととした。(第三五条第四号及び第四二条の四第一項第三号関係)
一三 子ども・子育て支援法施行令の一部改正関係
子どものための教育・保育給付等について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第一五条の三第二項第一号関係)
一四 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部改正関係
1 指定特定医療に係る負担上限月額について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第一条第一項第四号イ関係)
2 指定特定医療に係る負担上限月額の算定における給与所得を有する者の合計所得金額の算定について、五の2に準じた改正を行うこととした。(第一条第一項第五号関係)
一五 施行期日等
1 この政令の施行に際し必要な経過措置を設けることとした。(附則第二条~第一五条関係)
2 この政令は、令和三年一月一日から施行することとした。
一 健康保険法施行令の一部改正関係
高額療養費算定基準額について、低未利用土地等を譲渡した場合の譲渡所得に係る特別控除適用後の金額とすることとした。(第四二条第三項第六号関係)
二 船員保険法施行令の一部改正関係
高額療養費算定基準額について、一に準じた改正を行うこととした。(第九条第三項第六号関係)
三 国民健康保険法施行令の一部改正関係
一部負担金に係る所得の額について、一に準じた改正を行うこととした。(第二七条の二第一項第一号関係)
四 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正関係
一部負担金に係る所得の額について、一に準じた改正を行うこととした。(第七条第一項第一号関係)
五 児童福祉法施行令の一部改正関係
1 小児慢性特定疾病医療支援等に係る負担上限月額の算定方法について、未婚のひとり親へのみなし適用に係る規定を削除することとした。(第二二条第一項第四号イ、第二四条第六号、第二五条の二第二号ヘ及び第二七条の二第四号関係)
2 小児慢性特定疾病医療支援等に係る負担上限月額の算定における給与所得を有する者の合計所得金額の算定に当たっては、給与所得の金額から一〇万円を控除することとした。(第二二条第一項第五号、第二五条の一三第一項第三号及び第二七条の一三第一項第三号関係)
六 児童扶養手当法施行令の一部改正関係
1 児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額について、一に準じた改正を行うこととした。(第四条第一項関係)
2 児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第四条第二項第三号及び第四号関係)
七 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正関係
母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金等について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第二八条第三項第一号及び第三一条の九第二項関係)
八 児童手当法施行令の一部改正関係
1 児童手当の支給に係る所得の額の計算方法について、給与所得等を有する受給資格者の総所得金額の計算に当たり、給与所得等の金額の合計額から一〇万円を控除することとした。(第三条第一項関係)
2 児童手当の支給に係る所得の額について、一に準じた改正を行うこととした。(第三条第一項関係)
3 児童手当の支給に係る所得の額の計算方法について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第三条第二項第三号及び第四号関係)
九 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正関係
1 特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額について、一に準じた改正を行うこととした。(第五条第一項関係)
2 特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第五条第二項第三号及び第四号関係)
一〇 介護保険法施行令の一部改正関係
1 居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定における給与所得等を有する第一号被保険者の合計所得金額の計算について、八の1に準じた改正を行うこととした。(第二二条の二第一項及び第四項第一号、第三八条第一項第六号イ並びに附則第二三条関係)
2 居宅介護サービス費等の額に係る所得の額等について、一に準じた改正を行うこととした。(第二二条の二第二項及び第二二条の三第六項第三号ヘ関係)
一一 健康保険法等の一部を改正する法律附則第一三〇条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正関係
1 居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定における給与所得等を有する第一号被保険者の合計所得金額の計算について、八の1に準じた改正を行うこととした。(第二二条の二第一項及び第四項第一号関係)
2 居宅介護サービス費等の額に係る所得の額等について、一に準じた改正を行うこととした。(第二二条の二第二項及び第二二条の三第六項第三号ヘ関係)
一二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正関係
1 指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額等について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第一七条第四号、第一九条第二号ニ、第三五条第三号、第四二条の四第一項第二号及び第四三条の三第二号関係)
2 指定自立支援医療等に係る負担上限月額の算定における給与所得を有する者の合計所得金額の算定について、五の2に準じた改正を行うこととした。(第三五条第四号及び第四二条の四第一項第三号関係)
一三 子ども・子育て支援法施行令の一部改正関係
子どものための教育・保育給付等について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第一五条の三第二項第一号関係)
一四 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部改正関係
1 指定特定医療に係る負担上限月額について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第一条第一項第四号イ関係)
2 指定特定医療に係る負担上限月額の算定における給与所得を有する者の合計所得金額の算定について、五の2に準じた改正を行うこととした。(第一条第一項第五号関係)
一五 施行期日等
1 この政令の施行に際し必要な経過措置を設けることとした。(附則第二条~第一五条関係)
2 この政令は、令和三年一月一日から施行することとした。
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