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〈新設〉生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和2年12月11日法律第76号 公布の日から起算して3月を経過した日 ※令和3年3月11日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年12月11日
- 施行日 令和3年03月11日
法務省・厚生労働省
令和2年法律第76号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年12月11日
- 施行日 令和3年03月11日
法務省・厚生労働省
令和2年法律第76号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(法律第七六号)(法務省・厚生労働省)
1 総則
この法律の趣旨及び主な用語の定義に関する規定を設けることとした。(第一条及び第二条関係)
2 生殖補助医療の提供等
㈠ 基本理念
⑴ 生殖補助医療は、不妊治療として、その提供を受ける者の心身の状況等に応じて、適切に行われるようにするとともに、これにより懐胎及び出産をすることとなる女性の健康の保護が図られなければならないこととした。(第三条第一項関係)
⑵ 生殖補助医療の実施に当たっては、必要かつ適切な説明が行われ、各当事者の十分な理解を得た上で、その意思に基づいて行われるようにしなければならないこととした。(第三条第二項関係)
⑶ 生殖補助医療に用いられる精子又は卵子の採取、管理等については、それらの安全性が確保されるようにしなければならないこととした。(第三条第三項関係)
⑷ 生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健やかに生まれ、かつ、育つことができるよう必要な配慮がなされるものとすることとした。(第三条第四項関係)
㈡ 国の責務
⑴ 国は、㈠の基本理念を踏まえ、生殖補助医療の適切な提供等を確保するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとした。(第四条第一項関係)
⑵ 国は、⑴の施策の策定及び実施に当たっては、生殖補助医療の特性等に鑑み、生命倫理に配慮するとともに、国民の理解を得るよう努めなければならないこととした。(第四条第二項関係)
㈢ 医療関係者の責務
医師その他の医療関係者は、㈠の基本理念を踏まえ、良質かつ適切な生殖補助医療を提供するよう努めなければならないこととした。(第五条関係)
㈣ 知識の普及等
国は、広報活動、教育活動等を通じて、妊娠及び出産並びに不妊治療に関する正しい知識の普及及び啓発に努めなければならないこととした。(第六条関係)
㈤ 相談体制の整備
国は、生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者、生殖補助医療により生まれた子等からの生殖補助医療、子の成育等に関連する各種の相談に応ずることができるよう、必要な相談体制の整備を図らなければならないこととした。(第七条関係)
㈥ 法制上の措置等
国は、2に基づき、生殖補助医療の適切な提供等を確保するために必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならないこととした。(第八条関係)
3 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例
㈠ 他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母
女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とすることとした。(第九条関係)
㈡ 他人の精子を用いる生殖補助医療に同意をした夫による嫡出の否認の禁止
妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、その子が嫡出であることを否認することができないこととした。(第一〇条関係)
4 施行期日等
㈠ 経過措置
この法律の制定に伴い、所要の経過措置を設けることとした。(附則第二条関係)
㈡ 検討
⑴ 生殖補助医療の適切な提供等を確保するための次の事項その他必要な事項については、おおむね二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置が講ぜられるものとすることとした。(附則第三条第一項関係)
イ 生殖補助医療及びその提供に関する規制の在り方
ロ 生殖補助医療に用いられる精子、卵子又は胚の提供(医療機関による供給を含む。)又はあっせんに関する規制(これらの適正なあっせんのための仕組みの整備を含む。)の在り方
ハ 他人の精子又は卵子を用いた生殖補助医療の提供を受けた者、当該生殖補助医療に用いられた精子又は卵子の提供者及び当該生殖補助医療により生まれた子に関する情報の保存及び管理、開示等に関する制度の在り方
⑵ ⑴の検討に当たっては、両議院の常任委員会の合同審査会の制度の活用等を通じて、幅広くかつ着実に検討を行うようにするものとした。(附則第三条第二項関係)
⑶ ⑴の検討の結果を踏まえ、この法律の規定について、認められることとなる生殖補助医療に応じ当該生殖補助医療により出生した子の親子関係を安定的に成立させる観点から3の規定の特例を設けることも含めて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとした。(附則第三条第三項関係)
㈢ 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
1 総則
この法律の趣旨及び主な用語の定義に関する規定を設けることとした。(第一条及び第二条関係)
2 生殖補助医療の提供等
㈠ 基本理念
⑴ 生殖補助医療は、不妊治療として、その提供を受ける者の心身の状況等に応じて、適切に行われるようにするとともに、これにより懐胎及び出産をすることとなる女性の健康の保護が図られなければならないこととした。(第三条第一項関係)
⑵ 生殖補助医療の実施に当たっては、必要かつ適切な説明が行われ、各当事者の十分な理解を得た上で、その意思に基づいて行われるようにしなければならないこととした。(第三条第二項関係)
⑶ 生殖補助医療に用いられる精子又は卵子の採取、管理等については、それらの安全性が確保されるようにしなければならないこととした。(第三条第三項関係)
⑷ 生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健やかに生まれ、かつ、育つことができるよう必要な配慮がなされるものとすることとした。(第三条第四項関係)
㈡ 国の責務
⑴ 国は、㈠の基本理念を踏まえ、生殖補助医療の適切な提供等を確保するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとした。(第四条第一項関係)
⑵ 国は、⑴の施策の策定及び実施に当たっては、生殖補助医療の特性等に鑑み、生命倫理に配慮するとともに、国民の理解を得るよう努めなければならないこととした。(第四条第二項関係)
㈢ 医療関係者の責務
医師その他の医療関係者は、㈠の基本理念を踏まえ、良質かつ適切な生殖補助医療を提供するよう努めなければならないこととした。(第五条関係)
㈣ 知識の普及等
国は、広報活動、教育活動等を通じて、妊娠及び出産並びに不妊治療に関する正しい知識の普及及び啓発に努めなければならないこととした。(第六条関係)
㈤ 相談体制の整備
国は、生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者、生殖補助医療により生まれた子等からの生殖補助医療、子の成育等に関連する各種の相談に応ずることができるよう、必要な相談体制の整備を図らなければならないこととした。(第七条関係)
㈥ 法制上の措置等
国は、2に基づき、生殖補助医療の適切な提供等を確保するために必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならないこととした。(第八条関係)
3 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例
㈠ 他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母
女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とすることとした。(第九条関係)
㈡ 他人の精子を用いる生殖補助医療に同意をした夫による嫡出の否認の禁止
妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、その子が嫡出であることを否認することができないこととした。(第一〇条関係)
4 施行期日等
㈠ 経過措置
この法律の制定に伴い、所要の経過措置を設けることとした。(附則第二条関係)
㈡ 検討
⑴ 生殖補助医療の適切な提供等を確保するための次の事項その他必要な事項については、おおむね二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置が講ぜられるものとすることとした。(附則第三条第一項関係)
イ 生殖補助医療及びその提供に関する規制の在り方
ロ 生殖補助医療に用いられる精子、卵子又は胚の提供(医療機関による供給を含む。)又はあっせんに関する規制(これらの適正なあっせんのための仕組みの整備を含む。)の在り方
ハ 他人の精子又は卵子を用いた生殖補助医療の提供を受けた者、当該生殖補助医療に用いられた精子又は卵子の提供者及び当該生殖補助医療により生まれた子に関する情報の保存及び管理、開示等に関する制度の在り方
⑵ ⑴の検討に当たっては、両議院の常任委員会の合同審査会の制度の活用等を通じて、幅広くかつ着実に検討を行うようにするものとした。(附則第三条第二項関係)
⑶ ⑴の検討の結果を踏まえ、この法律の規定について、認められることとなる生殖補助医療に応じ当該生殖補助医療により出生した子の親子関係を安定的に成立させる観点から3の規定の特例を設けることも含めて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとした。(附則第三条第三項関係)
㈢ 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
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