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厚生労働省組織令の一部改正(令和6年3月29日政令第89号 令和6年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年03月29日
  • 施行日 令和6年04月01日

厚生労働省

平成12年政令第252号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇厚生労働省組織令の一部を改正する政令(政令第八九号)(厚生労働省)

1 政策統括官の職務のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づき実施する保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供に関する事務を大臣官房に移管することとした。(第三条及び第一六条関係)
2 医政局地域医療計画課の所掌事務として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき社会保険診療報酬支払基金の行う流行初期医療確保措置関係業務に関する事務を追加し、保険局保険課の所掌事務から当該業務に関する事務を除くこととした。(第三三条及び第一二〇条関係)
3 雇用環境・均等局職業生活両立課の所掌する労働時間等の設定の改善に関する事務を同局総務課に移管することとした。(第八六条及び第八九条関係)
4 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課の所掌する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(以下この4において「改正法」という。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害支援区分の認定に関する事務を同部企画課に移管するとともに、同課の所掌事務に、改正法による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四〇条の五の規定による報告徴収等の事務を追加することとした。(第一〇九条及び第一一一条関係)
5 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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