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〈新設〉令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(令和2年12月11日法律第77号 令和2年12月11から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年12月11日
- 施行日 令和2年12月11日
内閣府
令和2年法律第77号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年12月11日
- 施行日 令和2年12月11日
内閣府
令和2年法律第77号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(法律第七七号)(内閣府本府)
1 差押えの禁止等
㈠ 令和二年七月豪雨災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないものとすることとした。(第一項関係)
㈡ 令和二年七月豪雨災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができないものとすることとした。(第二項関係)
2 この法律において「令和二年七月豪雨災害関連義援金」とは、令和二年七月豪雨による災害の被災者等(被災者又はその遺族をいう。以下同じ。)の生活を支援し、被災者等を慰藉しやする等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいうものとすることとした。(第三項関係)
3 施行期日等
㈠ この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった令和二年七月豪雨災害関連義援金についても適用するものとすることとした。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないものとすることとした。(附則第二項関係)
㈡ この法律は、公布の日から施行するものとすることとした。
1 差押えの禁止等
㈠ 令和二年七月豪雨災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないものとすることとした。(第一項関係)
㈡ 令和二年七月豪雨災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができないものとすることとした。(第二項関係)
2 この法律において「令和二年七月豪雨災害関連義援金」とは、令和二年七月豪雨による災害の被災者等(被災者又はその遺族をいう。以下同じ。)の生活を支援し、被災者等を慰藉しやする等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいうものとすることとした。(第三項関係)
3 施行期日等
㈠ この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった令和二年七月豪雨災害関連義援金についても適用するものとすることとした。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないものとすることとした。(附則第二項関係)
㈡ この法律は、公布の日から施行するものとすることとした。
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