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〈新設〉特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年12月11日法律第79号 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年1月13日(政令第17号)において令和4年12月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年12月11日
  • 施行日 令和4年12月01日

農林水産省

令和2年法律第79号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の施行期日を定める政令(政令第一七号)(農林水産省)

 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七九号)の施行期日は、令和四年一二月一日とすることとした。


◇特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(法律第七九号)(農林水産省)

1 目的
 この法律は、違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることに鑑み、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達並びに取引の記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置を講ずることにより、特定の水産動植物等の国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的とすることとした。(第一条関係)

2 特定第一種水産動植物等に関する規制
 ㈠ 特定第一種水産動植物の採捕の事業を行う者であって、特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするもの(その所属する団体が当該者に代わって特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行う場合にあっては、当該団体)は、あらかじめ、当該採捕の事業が漁業法(昭和二四年法律第二六七号)その他の関係法令の規定による特定第一種水産動植物を採捕する権限に基づき行われるものである旨を農林水産大臣に届け出なければならないこととした。(第三条第一項関係)
 ㈡ 農林水産大臣は、㈠による届出があった場合において、当該届出をした者が当該採捕の事業を行う権限を有すると認めるときは、当該届出に係る番号を通知することとした。(第三条第二項関係)
 ㈢ ㈡による通知を受けた者及びその他の特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者への譲渡しをするときは、当該特定第一種水産動植物等の名称、当該通知に係る番号を含む漁獲に関する番号(以下「漁獲番号」という。)等の事項を、当該他の特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならないこととした。(第四条及び第五条関係)
 ㈣ 特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者との間での譲渡し等をしたときは、当該特定第一種水産動植物等に関する名称、重量又は数量、譲渡し等をした年月日及び漁獲番号等の事項の記録を作成し、保存しなければならないこととした。(第六条関係)
 ㈤ 特定第一種水産動植物等取扱事業者は、その事業の開始の日から二週間以内に、氏名又は名称、事務所等の所在地及び取り扱う特定第一種水産動植物等の種類等の事項について農林水産大臣に届け出なければならないこととした。(第八条関係)
 ㈥ 特定第一種水産動植物等取扱事業者は、他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から譲り受けた特定第一種水産動植物等が漁業法その他の関係法令に違反して採捕された疑いがあると思料するときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に通報するように努めなければならないこととした。(第九条関係)
 ㈦ 特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種水産動植物等が漁業法その他の関係法令に違反して採捕されたものではないこと等に該当する旨を証する農林水産大臣が交付する証明書を添付してあるものでなければ、輸出してはならないこととした。(第一〇条関係)

3 特定第二種水産動植物等に関する規制
 特定第二種水産動植物等は、当該特定第二種水産動植物等が適法に採捕されたものであることを証する外国の政府機関により発行された証明書等を添付してあるものでなければ、輸入してはならないこととした。(第一一条関係)

4 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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