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〈新設〉海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令(平成31年3月20日政令第46号 平成31年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成31年03月20日
  • 施行日 平成31年04月01日

国土交通省

平成31年政令第46号

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◇海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令(政令第四六号)(国土交通省)

1 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定めるものは、海域における風力とすることとした。(第一条関係)

2 法第一〇条第一項の政令で定める区域は、海域の上空三一五メートルまでの区域及び海底下一〇〇メートルまでの区域とすることとした。(第二条関係)

3 法第一〇条第一項ただし書の政令で定める行為は、海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理のために行う行為とすることとした。(第三条関係)

4 法第一〇条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとすることとした。(第四条関係)
 ㈠ 海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為
 ㈡ 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄

5 法第一〇条第四項の政令で定める期間は、次の㈠から㈢までに掲げる占用の区分に応じ、当該㈠から㈢までに定める期間とすることとした。(第五条関係)
 ㈠ 容易に移転し、又は撤去することができる構造の施設又は工作物による占用 五年
 ㈡ 法第一九条第一項に規定する認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用 三〇年
 ㈢ ㈠及び㈡に掲げるもの以外の占用 一〇年

6 法第一〇条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項から第七項まで、第二三条第一項、第二四条第一項から第七項まで、第二五条第一項及び第二項並びに第二六条第一項から第三項までの規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することとした。ただし、法第二四条第一項から第七項まで並びに第二五条第一項及び第二項の規定による権限にあっては、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げないこととした。(第六条関係)

7 法附則第二条の政令で定める日は、法の施行後最初に法第一六条の規定により経済産業大臣が選定事業者における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格及び調達期間を告示した日又は平成三二年一二月六日のいずれか早い日とすることとした。(附則第二項関係)

8 この政令は、法の施行の日(平成三一年四月一日)から施行することとした。
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