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特別会計に関する法律の一部改正(令和3年2月3日法律第3号〔第2条〕 令和3年2月3日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和3年02月03日
- 施行日 令和3年02月03日
総務省
平成19年法律第23号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和3年02月03日
- 施行日 令和3年02月03日
総務省
平成19年法律第23号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方交付税法等の一部を改正する法律(法律第三号)(総務省)
一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正関係
1 地方財政の状況等に鑑み、令和二年度分の地方交付税の総額を確保するため、総額の特例として二兆六、三三九億三、七〇〇万円を加算することとした。(地方交付税法附則第四条及び特別会計に関する法律附則第九条関係)
2 1の加算額のうち、一兆七、六八八億一、八五〇万円に相当する額について、令和九年度から令和二五年度までの各年度における地方交付税の総額から九八二億六、七六九万四、〇〇〇円を、令和二六年度における地方交付税の総額から九八二億六、七七〇万二、〇〇〇円をそれぞれ減額することとした。(地方交付税法附則第四条の二及び特別会計に関する法律附則第九条関係)
3 令和三年度分の地方交付税の総額を確保するため、令和二年度に行うこととしていた交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の償還予定額五、〇〇〇億円について、国の加算により償還財源が確保されている二、五〇〇億円を控除した額の償還を繰り延べるとともに、同額の二、五〇〇億円を令和三年度分の地方交付税の総額に加算することとした。(地方交付税法附則第四条及び第四条の二並びに特別会計に関する法律附則第四条関係)
二 地方財政法の一部改正関係
令和二年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方消費税等の地方税等の減収により、地方財政法第五条の地方債を起こしてもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、同条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができることとした。(地方財政法第三三条の五の一三関係)
三 この法律は、公布の日から施行することとした。
一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正関係
1 地方財政の状況等に鑑み、令和二年度分の地方交付税の総額を確保するため、総額の特例として二兆六、三三九億三、七〇〇万円を加算することとした。(地方交付税法附則第四条及び特別会計に関する法律附則第九条関係)
2 1の加算額のうち、一兆七、六八八億一、八五〇万円に相当する額について、令和九年度から令和二五年度までの各年度における地方交付税の総額から九八二億六、七六九万四、〇〇〇円を、令和二六年度における地方交付税の総額から九八二億六、七七〇万二、〇〇〇円をそれぞれ減額することとした。(地方交付税法附則第四条の二及び特別会計に関する法律附則第九条関係)
3 令和三年度分の地方交付税の総額を確保するため、令和二年度に行うこととしていた交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の償還予定額五、〇〇〇億円について、国の加算により償還財源が確保されている二、五〇〇億円を控除した額の償還を繰り延べるとともに、同額の二、五〇〇億円を令和三年度分の地方交付税の総額に加算することとした。(地方交付税法附則第四条及び第四条の二並びに特別会計に関する法律附則第四条関係)
二 地方財政法の一部改正関係
令和二年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方消費税等の地方税等の減収により、地方財政法第五条の地方債を起こしてもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、同条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができることとした。(地方財政法第三三条の五の一三関係)
三 この法律は、公布の日から施行することとした。
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