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地方税法施行令の一部改正(令和3年2月3日政令第19号〔第3条〕 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律(令和3年2月3日法律第2号)の施行の日 ※令和3年2月23日からの施行となりました
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年02月03日
  • 施行日 令和3年02月23日

財務省

昭和25年政令第245号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第一九号)(文部科学省)

一 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の一部改正関係
 1 教育公務員及び研究公務員の範囲
 運用・監視委員になることができる教育公務員の範囲を定めることとした。(第六条第三項関係)
 2 国立大学寄託金の運用及び助成資金運用に係る運用の方法の細目
  ㈠ 機構が売買できる有価証券の範囲を定めることとした。(第七条関係)
  ㈡ 機構が行うことのできる運用方法を特定する信託であって投資一任契約を締結して行うもののうち運用方法が限定されないものに係る当該投資一任契約の範囲を定めることとした。(第八条関係)
  ㈢ 機構が貸付けることができる有価証券及び貸付けの対象となる法人の範囲を定めることとした。(第九条関係)
  ㈣ 機構が取得又は付与できる債券オプションの範囲を定めることとした。(第一〇条関係)
  ㈤ 機構が取得又は付与できる通貨オプションの範囲を定めることとした。(第一一条関係)
  ㈥ 機構が行うことのできるデリバティブ取引の範囲を定めることとした。(第一二条関係)
 3 財務及び会計
  ㈠ 積立金の処分に係る承認の手続について必要な事項を定めることとした。(第一五条関係)
  ㈡ 国庫納付金の納付の手続等について必要な事項を定めることとした。(第一六条、第一八条及び第一九条関係)
 4 科学技術振興機構債券
 科学技術振興機構債券の形式、発行の方法その他科学技術振興機構債券に関し必要な事項を定めることとした。(第二〇条~第二九条関係)
 5 その他
 文献情報提供勘定における政府以外の者が機構に出資したものとされた金額について、その持分の払戻しの請求があったときの資産の価額の評価に関し必要な事項を定めることとした。(附則第五条関係)

二 その他関係政令について所要の改正を行うこととした。

三 この政令は、国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律の施行の日から施行することとした。
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