PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
地方自治法施行令の一部改正(令和3年2月3日政令第25号〔第4条〕 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年2月3日法律第5号)の施行の日 ※令和3年2月13日からの施行となりました)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年02月03日
- 施行日 令和3年02月13日
総務省
昭和22年政令第16号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年02月03日
- 施行日 令和3年02月13日
総務省
昭和22年政令第16号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(法律第五号)(内閣官房)
一 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正関係
1 新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象の見直し
㈠ 指定感染症のうち、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものについて、新型インフルエンザ等として位置付け、新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象とすることとした。(第二条第一号関係)
㈡ 厚生労働大臣は、指定感染症が、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと認めたときは、内閣総理大臣に対し、当該指定感染症の発生の状況等を報告しなければならないこととした。(第一四条関係)
2 事業者及び国民の責務
事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の感染の拡大の防止に努めなければならないこととした。(第四条第一項関係)
3 国及び地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下この3において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下この3において「新型インフルエンザ等患者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うこととした。(第一三条第二項関係)
㈠ 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
㈡ 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
㈢ ㈠及び㈡のほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為
4 臨時の医療施設の見直し
新型インフルエンザ等緊急事態措置として位置付けられている臨時の医療施設の開設について、政府対策本部が設置されている間における措置としてその位置付けを変更することとした。(第三一条の二及び第三一条の三関係)
5 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
㈠ 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の創設
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置として、㈡の⑴の公示がされた時から㈡の⑷により㈡の⑴の事態が終了した旨の公示がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国及び地方公共団体がこの法律の規定により実施する措置を創設することとした。(第二条第三号関係)
㈡ 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等
⑴ 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この⑴及び⑶、㈣の⑴から⑶まで並びに6の㈠において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示することとした。(第三一条の四第一項関係)
イ 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間
ロ 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
ハ 当該事態の概要
⑵ ⑴のイの期間は、六月を超えてはならないこととした。(第三一条の四第二項関係)
⑶ 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況を勘案して⑴のイの期間を延長し、又は⑴のロの区域を変更することが必要であると認めるときは、更に六月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をすることとした。当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とすることとした。(第三一条の四第三項関係)
⑷ 政府対策本部長は、⑴の公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、⑴の事態が終了した旨を公示することとした。(第三一条の四第四項関係)
⑸ 政府対策本部長は、⑴又は⑶の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第一八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならないこととした。(第三一条の四第五項関係)
⑹ 都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る⑴、⑶又は⑷の公示を行うよう要請することができることとした。(第三一条の四第六項関係)
㈢ 政府対策本部長の指示
政府対策本部長は、㈡の⑴の事態において、第二〇条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、都道府県(その区域の全部又は一部が㈡の⑴のロの区域内にある都道府県に限る。)の知事(㈣において「都道府県知事」という。)に対し、必要な指示をすることができることとした。この場合においては、第二〇条第三項及び第四項の規定を準用することとした。(第三一条の五関係)
㈣ 感染を防止するための協力要請等
⑴ 都道府県知事は、㈡の⑴の事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある㈡の⑴のロの区域(以下この⑴及び⑶において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができることとした。(第三一条の六第一項関係)
⑵ 都道府県知事は、㈡の⑴の事態において、当該都道府県の住民に対し、⑴の当該都道府県知事が定める期間及び区域において⑴の要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができることとした。(第三一条の六第二項関係)
⑶ ⑴の要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第三一条の六第三項関係)
⑷ 都道府県知事は、⑴若しくは⑵の要請又は⑶の命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならないこととした。(第三一条の六第四項関係)
⑸ 都道府県知事は、⑴の要請又は⑶の命令をしたときは、その旨を公表することができることとした。(第三一条の六第五項関係)
6 新型インフルエンザ等緊急事態措置の見直し
㈠ 施設管理者等が正当な理由がないのに第四五条第二項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第四五条第三項関係)
㈡ 特定都道府県知事は、第四五条第一項若しくは第二項の規定による要請又は㈠の命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならないこととした。(第四五条第四項関係)
㈢ 特定都道府県知事は、第四五条第二項の規定による要請又は㈠の命令をしたときは、その旨を公表することができることとした。(第四五条第五項関係)
7 事業者に対する支援等
㈠ 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずることとした。(第六三条の二第一項関係)
㈡ 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいて医療の提供体制の確保を図るため、新型インフルエンザ等対策に協力する病院その他の医療機関及び医療関係者に対する支援その他の必要な措置を講ずることとした。(第六三条の二第二項関係)
8 国の財政上の措置等
国は、新型インフルエンザ等対策に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずることとした。(第七〇条第二項関係)
9 新型インフルエンザ等対策有識者会議の見直し
「新型インフルエンザ等対策有識者会議の開催について」(平成二四年八月三日新型インフルエンザ等対策閣僚会議決定)に基づく新型インフルエンザ等対策有識者会議について、新型インフルエンザ等対策推進会議として新型インフルエンザ等対策特別措置法上に位置付けることとした。(第七〇条の二~第七〇条の一〇関係)
10 感染を防止するための協力要請の実効性の確保
㈠ 都道府県知事は、5の㈣の⑶の施行に必要な限度において、5の㈣の⑴の要請を受けた者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができることとした。(第七二条第一項関係)
㈡ 都道府県知事は、6の㈠の施行に必要な限度において、第四五条第二項の規定による要請を受けた施設管理者等に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該要請に係る施設若しくは当該施設管理者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができることとした。(第七二条第二項関係)
㈢ 6の㈠の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三〇万円以下の過料に処することとした。(第七九条関係)
㈣ 5の㈣の⑶の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、二〇万円以下の過料に処することとした。(第八〇条第一号関係)
㈤ ㈠若しくは㈡の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合には、当該違反行為をした者は、二〇万円以下の過料に処することとした。(第八〇条第二号関係)
11 新型コロナウイルス感染症の法的位置付け
二の1に併せて、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等とみなして新型インフルエンザ等対策特別措置法及び当該法律に基づく命令(告示を含む。)の規定を適用することとする規定を削除することとした。(附則第一条の二関係)
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正関係
1 新型コロナウイルス感染症の法的位置付け
新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等感染症として位置付け、同感染症に係る措置を講ずることができることとした。(第六条第七項第三号及び第四号関係)
2 都道府県と保健所設置市等の間の情報連携の強化
㈠ 都道府県知事は、次に掲げる者について第一二条第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、それぞれ次に定める者に通報しなければならないこととした。(第一二条第三項関係)
⑴ その管轄する区域外に居住する者 当該者の居住地を管轄する都道府県知事(その居住地が保健所を設置する市又は
特別区(以下「保健所設置市等」という。)の区域内にある場合にあっては、その居住地を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
⑵ その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内に居住する者 当該者の居住地を管轄する保健所設置市等の長
㈡ 保健所設置市等の長は、第一二条第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(㈢、㈤及び㈥において「管轄都道府県知事」という。)に報告しなければならないこととした。(第一二条第四項関係)
㈢ 保健所設置市等の長は、次に掲げる者について第一二条第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容をそれぞれ次に定める者に通報しなければならないこととした。(第一二条第四項関係)
⑴ 管轄都道府県知事の管轄する区域外に居住する者 当該者の居住地を管轄する都道府県知事(その居住地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その居住地を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
⑵ 管轄都道府県知事の管轄する区域内における当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が管轄する区域内に居住する者 当該者の居住地を管轄する保健所設置市等の長
㈣ 都道府県知事は、次に掲げる動物について第一三条第一項又は第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、それぞれ次に定める者に通報しなければならないこととした。(第一三条第四項関係)
⑴ その管轄する区域外において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事(その場所が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その場所を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
⑵ その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する保健所設置市等の長
㈤ 保健所設置市等の長は、第一三条第一項又は第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、厚生労働大臣及び管轄都道府県知事に報告しなければならないこととした。(第一三条第五項関係)
㈥ 保健所設置市等の長は、次に掲げる動物について第一三条第一項又は第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、それぞれ次に定める者に通報しなければならないこととした。(第一三条第五項関係)
⑴ 管轄都道府県知事の管轄する区域外において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事(その場所が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その場所を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
⑵ 管轄都道府県知事の管轄する区域内における当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が管轄する区域内において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する保健所設置市等の長
3 電磁的な方法による届出等の法的位置付け
第一二条第一項等の規定による届出、報告又は通報(以下この3において「届出等」という。)をすべき者が、当該届出等に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、自ら及び当該届出等を受けるべき者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講じたときは、当該届出等をしたものとみなすこととした。(第一二条第五項、第一三条第六項、第一四条第四項、第一四条の二第五項及び第一五条第一五項関係)
4 積極的疫学調査の実効性の確保
㈠ 都道府県知事又は保健所設置市等の長は、感染症の患者を迅速に発見することにより、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、感染症の性質、当該都道府県知事又は保健所設置市等の長の管轄する区域内における感染症の患者の病状又は数、感染症が発生している施設又は業務の種類並びに当該種類ごとの感染症の発生及びまん延の状況並びに感染症を公衆にまん延させるおそれその他の事情を考慮して、第一五条第三項の規定による求めを行うこととした。(第一五条第四項関係)
㈡ 都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。㈣及び㈤において同じ。)又は厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者(以下この㈡において「特定患者等」という。)が第一五条第一項又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、その特定患者等に対し、当該質問又は必要な調査(第一五条第三項の規定(第一五条第六項において準用される場合を含む。)による求めを除く。)に応ずべきことを命ずることができることとした。(第一五条第八項関係)
㈢ ㈡の命令は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならないこととした。(第一五条第九項関係)
㈣ 都道府県知事又は厚生労働大臣は、㈡の命令をする場合には、当該命令を受ける者に対し、当該命令をする理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならないこととした。ただし、当該事項を書面により通知しないで命令をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでないこととした。(第一五条第一〇項関係)
㈤ 都道府県知事又は厚生労働大臣は、㈣のただし書の場合においては、㈡の命令の後相当の期間内に、当該命令を受けた者に対し、㈣の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならないこととした。(第一五条第一一項関係)
㈥ 都道府県知事及び保健所設置市等の長(㈦において「都道府県知事等」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、積極的疫学調査の結果を厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならないこととした。(第一五条第一三項関係)
㈦ 都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域における感染症のまん延を防止するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより、積極的疫学調査の結果を当該他の都道府県知事等に通報しなければならないこととした。(第一五条第一四項関係)
㈧ 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者が第一五条第一項若しくは第二項の規定による積極的疫学調査における当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなく当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したときは三〇万円以下の過料に処することとした。(第八一条関係)
5 厚生労働大臣及び都道府県知事による協力の要請等
㈠ 厚生労働大臣及び都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。6及び8の㈤を除き、以下同じ。)は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況並びに病原体等の検査の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師、医療機関その他の医療関係者又は病原体等
の検査その他の感染症に関する検査を行う民間事業者その他の感染症試験研究等機関に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求め、当該協力を求められた者が、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、当該措置の実施に協力するよう勧告することができることとした。(第一六条の二第一項及び第二項関係)
㈡ 厚生労働大臣及び都道府県知事は、㈠の勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができることとした。(第一六条の二第三項関係)
6 都道府県知事による入院調整の実施
都道府県知事は、一類感染症(第二六条において準用する場合にあっては二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症)又は新感染症のまん延により当該都道府県知事の管轄する区域の全部又は一部において感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、保健所設置市等の長、医療機関その他の関係者に対し、入院の措置等その他の事項に関する総合調整を行うこととした。(第二二条の三及び第四八条の三関係)
7 新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症の所見がある者に係る入院措置の見直し
㈠ 入院の措置等の対象となる者について、病状の程度を勘案して厚生労働省令で定める新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者にあっては、当該感染症の病状又は当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって8の㈡の協力の求めに応じないものに限ることとした。(第二六条第二項及び第四六条第一項関係)
㈡ 都道府県又は保健所設置市等は、入院患者が8の㈡の協力の求めに応じない者であるときは、第三七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による入院患者の医療に要する費用に係る負担の全部又は一部をすることを要しないこととした。(第三七条第三項関係)
㈢ 入院の措置等により入院した者がその入院の期間中に逃げたとき又は入院の措置を実施される者(入院に係る通知を受けた者に限る。)が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは五〇万円以下の過料に処することとした。(第八〇条関係)
8 宿泊療養及び自宅療養の法的位置付け
㈠ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができることとした。(第四四条の三第一項及び第五〇条の二第一項関係)
㈡ 都道府県知事は、病状の程度を勘案して厚生労働省令で定める新型インフルエンザ等感染症又は新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間又は当該新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。㈤並びに三の2の㈠及び㈣において同じ。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができることとした。(第四四条の三第二項及び第五〇条の二第二項関係)
㈢ ㈠又は㈡の報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、㈠又は㈡の協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならないこととした。(第四四条の三第三項及び第五〇条の二第三項関係)
㈣ 都道府県知事は、㈠又は㈡の協力を求めるときは、必要に応じ、市町村の長と連携するよう努めなければならないこととした。(第四四条の三第六項及び第五〇条の二第四項関係)
㈤ 都道府県知事は、㈡の協力を求めるときは、当該都道府県知事が管轄する区域内における病状の程度を勘案して厚生労働省令で定める新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者の病状、数その他当該感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなければならないこととした。(第四四条の三第七項及び第五〇条の二第四項関係)
9 国による感染症及び病原体等に関する調査、研究等の推進
㈠ 国は、積極的疫学調査の結果その他のこの法律に基づく調査、届出その他の行為により保有することとなった情報を活用しつつ、感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる感染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を推進し、当該調査及び研究の成果を適切な方法により感染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を行う者、医師その他の関係者に対して積極的に提供することとした。(第五六条の三九第一項及び第二項関係)
㈡ 厚生労働大臣は、㈠に係る事務を国立研究開発法人国立国際医療研究センターその他の機関に委託することができることとした。(第五六条の三九第三項関係)
10 厚生労働大臣が指示を行うことができる範囲の拡大
㈠ 厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるとき、又は都道府県知事が第八章の規定に違反し、若しくは第八章の規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新感染症の発生を予防し、若しくはその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができることとした。(第五一条の二第一項関係)
㈡ 厚生労働大臣は、都道府県知事がこの法律若しくはこの法律に基づく政令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に関し必要な指示をすることができることとした。(第六三条の二第二項関係)
三 検疫法の一部改正関係
1 新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者の法的位置付け
新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者について、患者とみなして検疫法の規定を適用することとした。(第二条の二第三項関係)
2 宿泊療養及び自宅療養の法的位置付け
㈠ 検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の患者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができることとした。(第一六条の二第一項関係)
㈡ 検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれのある者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該感
染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができることとした。(第一六条の二第二項関係)
㈢ ㈠の報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、㈠又は㈡の協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならないこととした。(第一六条の二第三項関係)
㈣ ㈠の協力の求めに応じない患者に対する隔離の措置については、宿泊施設においても行うことができることとした。(第一六条の二第四項関係)
四 附則
1 経過措置等
㈠ この法律の施行の日(以下この㈠から㈢までにおいて「施行日」という。)前に実施された改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下この㈠において「旧特措法」という。)第一八条第一項の規定による基本的対処方針の策定又は変更、旧特措法第四五条第一項又は第二項の規定による要請その他の旧特措法の規定により実施された措置で、改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下この㈠において「新特措法」という。)中相当する規定があるものは、新特措法により実施されたものとみなすこととした。(附則第二条関係)
㈡ 二の4の㈡は、施行日以後に行われる第一五条第一項又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない特定患者等(同条第八項に規定する特定患者等をいう。)について適用することとした。(附則第三条第一項関係)
㈢ 二の7の㈢は、施行日以後に行われる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による入院の措置等により入院する者又は施行日以後に行われる同法の規定による入院の措置を実施される者(施行日以後に行われる同法の規定による入院に係る通知を受けた者に限る。)について適用することとした。(附則第三条第二項関係)
㈣ ㈠から㈢までのほか、この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこととした。
2 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一〇日を経過した日から施行することとした。
一 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正関係
1 新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象の見直し
㈠ 指定感染症のうち、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものについて、新型インフルエンザ等として位置付け、新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象とすることとした。(第二条第一号関係)
㈡ 厚生労働大臣は、指定感染症が、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと認めたときは、内閣総理大臣に対し、当該指定感染症の発生の状況等を報告しなければならないこととした。(第一四条関係)
2 事業者及び国民の責務
事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の感染の拡大の防止に努めなければならないこととした。(第四条第一項関係)
3 国及び地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下この3において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下この3において「新型インフルエンザ等患者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うこととした。(第一三条第二項関係)
㈠ 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
㈡ 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
㈢ ㈠及び㈡のほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為
4 臨時の医療施設の見直し
新型インフルエンザ等緊急事態措置として位置付けられている臨時の医療施設の開設について、政府対策本部が設置されている間における措置としてその位置付けを変更することとした。(第三一条の二及び第三一条の三関係)
5 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
㈠ 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の創設
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置として、㈡の⑴の公示がされた時から㈡の⑷により㈡の⑴の事態が終了した旨の公示がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国及び地方公共団体がこの法律の規定により実施する措置を創設することとした。(第二条第三号関係)
㈡ 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等
⑴ 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この⑴及び⑶、㈣の⑴から⑶まで並びに6の㈠において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示することとした。(第三一条の四第一項関係)
イ 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間
ロ 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
ハ 当該事態の概要
⑵ ⑴のイの期間は、六月を超えてはならないこととした。(第三一条の四第二項関係)
⑶ 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況を勘案して⑴のイの期間を延長し、又は⑴のロの区域を変更することが必要であると認めるときは、更に六月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をすることとした。当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とすることとした。(第三一条の四第三項関係)
⑷ 政府対策本部長は、⑴の公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、⑴の事態が終了した旨を公示することとした。(第三一条の四第四項関係)
⑸ 政府対策本部長は、⑴又は⑶の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第一八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならないこととした。(第三一条の四第五項関係)
⑹ 都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る⑴、⑶又は⑷の公示を行うよう要請することができることとした。(第三一条の四第六項関係)
㈢ 政府対策本部長の指示
政府対策本部長は、㈡の⑴の事態において、第二〇条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、都道府県(その区域の全部又は一部が㈡の⑴のロの区域内にある都道府県に限る。)の知事(㈣において「都道府県知事」という。)に対し、必要な指示をすることができることとした。この場合においては、第二〇条第三項及び第四項の規定を準用することとした。(第三一条の五関係)
㈣ 感染を防止するための協力要請等
⑴ 都道府県知事は、㈡の⑴の事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある㈡の⑴のロの区域(以下この⑴及び⑶において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができることとした。(第三一条の六第一項関係)
⑵ 都道府県知事は、㈡の⑴の事態において、当該都道府県の住民に対し、⑴の当該都道府県知事が定める期間及び区域において⑴の要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができることとした。(第三一条の六第二項関係)
⑶ ⑴の要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第三一条の六第三項関係)
⑷ 都道府県知事は、⑴若しくは⑵の要請又は⑶の命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならないこととした。(第三一条の六第四項関係)
⑸ 都道府県知事は、⑴の要請又は⑶の命令をしたときは、その旨を公表することができることとした。(第三一条の六第五項関係)
6 新型インフルエンザ等緊急事態措置の見直し
㈠ 施設管理者等が正当な理由がないのに第四五条第二項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第四五条第三項関係)
㈡ 特定都道府県知事は、第四五条第一項若しくは第二項の規定による要請又は㈠の命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならないこととした。(第四五条第四項関係)
㈢ 特定都道府県知事は、第四五条第二項の規定による要請又は㈠の命令をしたときは、その旨を公表することができることとした。(第四五条第五項関係)
7 事業者に対する支援等
㈠ 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずることとした。(第六三条の二第一項関係)
㈡ 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいて医療の提供体制の確保を図るため、新型インフルエンザ等対策に協力する病院その他の医療機関及び医療関係者に対する支援その他の必要な措置を講ずることとした。(第六三条の二第二項関係)
8 国の財政上の措置等
国は、新型インフルエンザ等対策に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずることとした。(第七〇条第二項関係)
9 新型インフルエンザ等対策有識者会議の見直し
「新型インフルエンザ等対策有識者会議の開催について」(平成二四年八月三日新型インフルエンザ等対策閣僚会議決定)に基づく新型インフルエンザ等対策有識者会議について、新型インフルエンザ等対策推進会議として新型インフルエンザ等対策特別措置法上に位置付けることとした。(第七〇条の二~第七〇条の一〇関係)
10 感染を防止するための協力要請の実効性の確保
㈠ 都道府県知事は、5の㈣の⑶の施行に必要な限度において、5の㈣の⑴の要請を受けた者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができることとした。(第七二条第一項関係)
㈡ 都道府県知事は、6の㈠の施行に必要な限度において、第四五条第二項の規定による要請を受けた施設管理者等に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該要請に係る施設若しくは当該施設管理者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができることとした。(第七二条第二項関係)
㈢ 6の㈠の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三〇万円以下の過料に処することとした。(第七九条関係)
㈣ 5の㈣の⑶の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、二〇万円以下の過料に処することとした。(第八〇条第一号関係)
㈤ ㈠若しくは㈡の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合には、当該違反行為をした者は、二〇万円以下の過料に処することとした。(第八〇条第二号関係)
11 新型コロナウイルス感染症の法的位置付け
二の1に併せて、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等とみなして新型インフルエンザ等対策特別措置法及び当該法律に基づく命令(告示を含む。)の規定を適用することとする規定を削除することとした。(附則第一条の二関係)
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正関係
1 新型コロナウイルス感染症の法的位置付け
新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等感染症として位置付け、同感染症に係る措置を講ずることができることとした。(第六条第七項第三号及び第四号関係)
2 都道府県と保健所設置市等の間の情報連携の強化
㈠ 都道府県知事は、次に掲げる者について第一二条第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、それぞれ次に定める者に通報しなければならないこととした。(第一二条第三項関係)
⑴ その管轄する区域外に居住する者 当該者の居住地を管轄する都道府県知事(その居住地が保健所を設置する市又は
特別区(以下「保健所設置市等」という。)の区域内にある場合にあっては、その居住地を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
⑵ その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内に居住する者 当該者の居住地を管轄する保健所設置市等の長
㈡ 保健所設置市等の長は、第一二条第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(㈢、㈤及び㈥において「管轄都道府県知事」という。)に報告しなければならないこととした。(第一二条第四項関係)
㈢ 保健所設置市等の長は、次に掲げる者について第一二条第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容をそれぞれ次に定める者に通報しなければならないこととした。(第一二条第四項関係)
⑴ 管轄都道府県知事の管轄する区域外に居住する者 当該者の居住地を管轄する都道府県知事(その居住地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その居住地を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
⑵ 管轄都道府県知事の管轄する区域内における当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が管轄する区域内に居住する者 当該者の居住地を管轄する保健所設置市等の長
㈣ 都道府県知事は、次に掲げる動物について第一三条第一項又は第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、それぞれ次に定める者に通報しなければならないこととした。(第一三条第四項関係)
⑴ その管轄する区域外において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事(その場所が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その場所を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
⑵ その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する保健所設置市等の長
㈤ 保健所設置市等の長は、第一三条第一項又は第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、厚生労働大臣及び管轄都道府県知事に報告しなければならないこととした。(第一三条第五項関係)
㈥ 保健所設置市等の長は、次に掲げる動物について第一三条第一項又は第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、それぞれ次に定める者に通報しなければならないこととした。(第一三条第五項関係)
⑴ 管轄都道府県知事の管轄する区域外において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事(その場所が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その場所を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
⑵ 管轄都道府県知事の管轄する区域内における当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が管轄する区域内において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する保健所設置市等の長
3 電磁的な方法による届出等の法的位置付け
第一二条第一項等の規定による届出、報告又は通報(以下この3において「届出等」という。)をすべき者が、当該届出等に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、自ら及び当該届出等を受けるべき者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講じたときは、当該届出等をしたものとみなすこととした。(第一二条第五項、第一三条第六項、第一四条第四項、第一四条の二第五項及び第一五条第一五項関係)
4 積極的疫学調査の実効性の確保
㈠ 都道府県知事又は保健所設置市等の長は、感染症の患者を迅速に発見することにより、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、感染症の性質、当該都道府県知事又は保健所設置市等の長の管轄する区域内における感染症の患者の病状又は数、感染症が発生している施設又は業務の種類並びに当該種類ごとの感染症の発生及びまん延の状況並びに感染症を公衆にまん延させるおそれその他の事情を考慮して、第一五条第三項の規定による求めを行うこととした。(第一五条第四項関係)
㈡ 都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。㈣及び㈤において同じ。)又は厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者(以下この㈡において「特定患者等」という。)が第一五条第一項又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、その特定患者等に対し、当該質問又は必要な調査(第一五条第三項の規定(第一五条第六項において準用される場合を含む。)による求めを除く。)に応ずべきことを命ずることができることとした。(第一五条第八項関係)
㈢ ㈡の命令は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならないこととした。(第一五条第九項関係)
㈣ 都道府県知事又は厚生労働大臣は、㈡の命令をする場合には、当該命令を受ける者に対し、当該命令をする理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならないこととした。ただし、当該事項を書面により通知しないで命令をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでないこととした。(第一五条第一〇項関係)
㈤ 都道府県知事又は厚生労働大臣は、㈣のただし書の場合においては、㈡の命令の後相当の期間内に、当該命令を受けた者に対し、㈣の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならないこととした。(第一五条第一一項関係)
㈥ 都道府県知事及び保健所設置市等の長(㈦において「都道府県知事等」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、積極的疫学調査の結果を厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならないこととした。(第一五条第一三項関係)
㈦ 都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域における感染症のまん延を防止するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより、積極的疫学調査の結果を当該他の都道府県知事等に通報しなければならないこととした。(第一五条第一四項関係)
㈧ 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者が第一五条第一項若しくは第二項の規定による積極的疫学調査における当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなく当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したときは三〇万円以下の過料に処することとした。(第八一条関係)
5 厚生労働大臣及び都道府県知事による協力の要請等
㈠ 厚生労働大臣及び都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。6及び8の㈤を除き、以下同じ。)は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況並びに病原体等の検査の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師、医療機関その他の医療関係者又は病原体等
の検査その他の感染症に関する検査を行う民間事業者その他の感染症試験研究等機関に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求め、当該協力を求められた者が、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、当該措置の実施に協力するよう勧告することができることとした。(第一六条の二第一項及び第二項関係)
㈡ 厚生労働大臣及び都道府県知事は、㈠の勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができることとした。(第一六条の二第三項関係)
6 都道府県知事による入院調整の実施
都道府県知事は、一類感染症(第二六条において準用する場合にあっては二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症)又は新感染症のまん延により当該都道府県知事の管轄する区域の全部又は一部において感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、保健所設置市等の長、医療機関その他の関係者に対し、入院の措置等その他の事項に関する総合調整を行うこととした。(第二二条の三及び第四八条の三関係)
7 新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症の所見がある者に係る入院措置の見直し
㈠ 入院の措置等の対象となる者について、病状の程度を勘案して厚生労働省令で定める新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者にあっては、当該感染症の病状又は当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって8の㈡の協力の求めに応じないものに限ることとした。(第二六条第二項及び第四六条第一項関係)
㈡ 都道府県又は保健所設置市等は、入院患者が8の㈡の協力の求めに応じない者であるときは、第三七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による入院患者の医療に要する費用に係る負担の全部又は一部をすることを要しないこととした。(第三七条第三項関係)
㈢ 入院の措置等により入院した者がその入院の期間中に逃げたとき又は入院の措置を実施される者(入院に係る通知を受けた者に限る。)が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは五〇万円以下の過料に処することとした。(第八〇条関係)
8 宿泊療養及び自宅療養の法的位置付け
㈠ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができることとした。(第四四条の三第一項及び第五〇条の二第一項関係)
㈡ 都道府県知事は、病状の程度を勘案して厚生労働省令で定める新型インフルエンザ等感染症又は新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間又は当該新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。㈤並びに三の2の㈠及び㈣において同じ。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができることとした。(第四四条の三第二項及び第五〇条の二第二項関係)
㈢ ㈠又は㈡の報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、㈠又は㈡の協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならないこととした。(第四四条の三第三項及び第五〇条の二第三項関係)
㈣ 都道府県知事は、㈠又は㈡の協力を求めるときは、必要に応じ、市町村の長と連携するよう努めなければならないこととした。(第四四条の三第六項及び第五〇条の二第四項関係)
㈤ 都道府県知事は、㈡の協力を求めるときは、当該都道府県知事が管轄する区域内における病状の程度を勘案して厚生労働省令で定める新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者の病状、数その他当該感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなければならないこととした。(第四四条の三第七項及び第五〇条の二第四項関係)
9 国による感染症及び病原体等に関する調査、研究等の推進
㈠ 国は、積極的疫学調査の結果その他のこの法律に基づく調査、届出その他の行為により保有することとなった情報を活用しつつ、感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる感染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を推進し、当該調査及び研究の成果を適切な方法により感染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を行う者、医師その他の関係者に対して積極的に提供することとした。(第五六条の三九第一項及び第二項関係)
㈡ 厚生労働大臣は、㈠に係る事務を国立研究開発法人国立国際医療研究センターその他の機関に委託することができることとした。(第五六条の三九第三項関係)
10 厚生労働大臣が指示を行うことができる範囲の拡大
㈠ 厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるとき、又は都道府県知事が第八章の規定に違反し、若しくは第八章の規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新感染症の発生を予防し、若しくはその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができることとした。(第五一条の二第一項関係)
㈡ 厚生労働大臣は、都道府県知事がこの法律若しくはこの法律に基づく政令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に関し必要な指示をすることができることとした。(第六三条の二第二項関係)
三 検疫法の一部改正関係
1 新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者の法的位置付け
新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者について、患者とみなして検疫法の規定を適用することとした。(第二条の二第三項関係)
2 宿泊療養及び自宅療養の法的位置付け
㈠ 検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の患者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができることとした。(第一六条の二第一項関係)
㈡ 検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれのある者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該感
染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができることとした。(第一六条の二第二項関係)
㈢ ㈠の報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、㈠又は㈡の協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならないこととした。(第一六条の二第三項関係)
㈣ ㈠の協力の求めに応じない患者に対する隔離の措置については、宿泊施設においても行うことができることとした。(第一六条の二第四項関係)
四 附則
1 経過措置等
㈠ この法律の施行の日(以下この㈠から㈢までにおいて「施行日」という。)前に実施された改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下この㈠において「旧特措法」という。)第一八条第一項の規定による基本的対処方針の策定又は変更、旧特措法第四五条第一項又は第二項の規定による要請その他の旧特措法の規定により実施された措置で、改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下この㈠において「新特措法」という。)中相当する規定があるものは、新特措法により実施されたものとみなすこととした。(附則第二条関係)
㈡ 二の4の㈡は、施行日以後に行われる第一五条第一項又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない特定患者等(同条第八項に規定する特定患者等をいう。)について適用することとした。(附則第三条第一項関係)
㈢ 二の7の㈢は、施行日以後に行われる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による入院の措置等により入院する者又は施行日以後に行われる同法の規定による入院の措置を実施される者(施行日以後に行われる同法の規定による入院に係る通知を受けた者に限る。)について適用することとした。(附則第三条第二項関係)
㈣ ㈠から㈢までのほか、この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこととした。
2 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一〇日を経過した日から施行することとした。
関連商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.