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地方独立行政法人法施行令の一部改正(令和3年2月15日政令第29号〔第7条〕 令和3年2月15日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年02月15日
- 施行日 令和3年02月15日
総務省
平成15年政令第486号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年02月15日
- 施行日 令和3年02月15日
総務省
平成15年政令第486号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令(政令第二九号)(総務省)
一 地方財政法施行令の一部改正関係
地方債証券の申込における申込証への署名又は押印を要しないものとすることとした。(第一条関係)
二 公職選挙法施行令の一部改正
異議の申出及び審査の申立てに係る文書への押印を要しないものとすることとした。(第二条関係)
三 住居表示に関する法律施行令の一部改正
住居表示の実施のための町又は字の区域の新設等に異議のある住民による変更の請求書への押印を要しないものとすることとした。(第三条関係)
四 住民基本台帳法施行令の一部改正
住民基本台帳法第四章又は第四章の三に規定する届出への押印を要しないものとすることとした。(第四条関係)
五 公害紛争処理法施行令の一部改正
都道府県公害審査会等に提出するあつせん、調停又は仲裁の申請書への押印を要しないものとすることとした。(第五条関係)
六 政治資金規正法施行令の一部改正
匿名の寄附等に係る寄附物件の国庫納付手続に係る書面への署名又は押印を要しないものとすることとした。(第六条関係)
七 地方独立行政法人法施行令の一部改正
公立大学法人債券の申込における申込証への署名又は押印を要しないものとすることとした。(第七条関係)
八 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部改正
異議の申出に係る文書への押印を要しないものとすることとした。(第八条関係)
九 行政不服審査法施行令の一部改正
審査請求書、再調査の請求書、再審査請求書及び不服申立書への押印を要しないものとすることとした。(第九条関係)
一〇 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。
一 地方財政法施行令の一部改正関係
地方債証券の申込における申込証への署名又は押印を要しないものとすることとした。(第一条関係)
二 公職選挙法施行令の一部改正
異議の申出及び審査の申立てに係る文書への押印を要しないものとすることとした。(第二条関係)
三 住居表示に関する法律施行令の一部改正
住居表示の実施のための町又は字の区域の新設等に異議のある住民による変更の請求書への押印を要しないものとすることとした。(第三条関係)
四 住民基本台帳法施行令の一部改正
住民基本台帳法第四章又は第四章の三に規定する届出への押印を要しないものとすることとした。(第四条関係)
五 公害紛争処理法施行令の一部改正
都道府県公害審査会等に提出するあつせん、調停又は仲裁の申請書への押印を要しないものとすることとした。(第五条関係)
六 政治資金規正法施行令の一部改正
匿名の寄附等に係る寄附物件の国庫納付手続に係る書面への署名又は押印を要しないものとすることとした。(第六条関係)
七 地方独立行政法人法施行令の一部改正
公立大学法人債券の申込における申込証への署名又は押印を要しないものとすることとした。(第七条関係)
八 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部改正
異議の申出に係る文書への押印を要しないものとすることとした。(第八条関係)
九 行政不服審査法施行令の一部改正
審査請求書、再調査の請求書、再審査請求書及び不服申立書への押印を要しないものとすることとした。(第九条関係)
一〇 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。
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