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厚生年金保険法施行令の一部改正(令和3年3月17日政令第47号〔第1条〕 令和3年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月17日
- 施行日 令和3年04月01日
厚生労働省
昭和29年政令第110号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月17日
- 施行日 令和3年04月01日
厚生労働省
昭和29年政令第110号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇厚生年金保険法施行令及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(政令第四七号)(厚生労働省)
一 厚生年金保険法施行令の一部改正関係
厚生年金保険法附則第一一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について、同法第四三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(同法第三四条第一項に規定する調整期間にあっては、同法第四三条の四第一項に規定する算出率(名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、名目手取り賃金変動率))とすることとした。(第一条関係)
二 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正関係
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う所要の改正を行うこととした。(第二条関係)
三 施行期日
この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
一 厚生年金保険法施行令の一部改正関係
厚生年金保険法附則第一一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について、同法第四三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(同法第三四条第一項に規定する調整期間にあっては、同法第四三条の四第一項に規定する算出率(名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、名目手取り賃金変動率))とすることとした。(第一条関係)
二 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正関係
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う所要の改正を行うこととした。(第二条関係)
三 施行期日
この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
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