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資金決済に関する法律施行令の一部改正(令和3年3月19日政令第52号 令和3年5月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年03月19日
  • 施行日 令和3年05月01日

金融庁

平成22年政令第19号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇資金決済に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第五二号)(金融庁)

1 発行保証金保全契約は、その相手方が資金決済に関する法律(以下「法」という。)第一七条の規定による命令を受けたときは当該命令に係る額の発行保証金が遅滞なく供託されるものであること等を内容とするものでなければならないこととした。(第七条関係)

2 第二種資金移動業における資金移動の上限額を一〇〇万円に相当する額とし、第三種資金移動業における資金移動の上限額を五万円に相当する額とすることとした。(第一二条の二関係)

3 資金移動業の種別の区分に応じた最低要履行保証額を定めることとした。(第一四条関係)

4 履行保証金保全契約は、対象とする資金移動業の種別のほか、その相手方が法第四六条の規定による命令を受けたときは当該命令に係る額の履行保証金が遅滞なく供託されるものであること等を内容とするものでなければならないこととした。(第一五条関係)

5 履行保証金保全契約を締結することができる者として、割賦販売法第三五条の四第一項に規定する指定を受けた者で、当該履行保証金保全契約に係る事業につき同法第三五条の九ただし書の承認を受けた者を追加することとした。(第一六条関係)

6 第三種資金移動業を営む資金移動業者が負担することができる為替取引に関する債務の上限額を五万円に相当する額とすることとした。(第一七条の二関係)

7 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行することとした。
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