PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正(令和3年3月24日政令第56号 令和4年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月24日
- 施行日 令和4年04月01日
内閣府
平成15年政令第507号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月24日
- 施行日 令和4年04月01日
内閣府
平成15年政令第507号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令(政令第五六号)(個人情報保護委員会)
一 個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 仮名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものを仮名加工情報データベース等に位置付けることとした。
2 個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものを個人関連情報データベース等に位置付けることとした。
3 本人の知り得る状態に置かなければならない事項に保有個人データの安全管理のために講じた措置を追加することとした。
4 第三者提供記録から除外されるものを規定することとした。
5 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 個人情報保護委員会事務局組織令の一部改正関係
参事官の職務に個人関連情報及び仮名加工情報の取扱いに関する監督等を追加することとした。(第二条関係)
三 この政令は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第四四号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行するものとすることとした。
一 個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 仮名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものを仮名加工情報データベース等に位置付けることとした。
2 個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものを個人関連情報データベース等に位置付けることとした。
3 本人の知り得る状態に置かなければならない事項に保有個人データの安全管理のために講じた措置を追加することとした。
4 第三者提供記録から除外されるものを規定することとした。
5 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 個人情報保護委員会事務局組織令の一部改正関係
参事官の職務に個人関連情報及び仮名加工情報の取扱いに関する監督等を追加することとした。(第二条関係)
三 この政令は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第四四号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行するものとすることとした。
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.