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子ども・子育て支援法施行令の一部改正(令和3年3月31日政令第93号 令和3年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和3年04月01日
内閣府
平成26年政令第213号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和3年04月01日
内閣府
平成26年政令第213号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令(政令第九三号)(内閣府本府)
1 子育てのための施設等利用給付の支給対象等
㈠ 満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての子ども・子育て支援法(平成二四年法律第六五号。以下「法」という。)第二七条第三項第二号の政令で定める額を零とする教育・保育給付認定保護者に、児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者である保護者を含めることとした。(第四条関係)
㈡ 法第三〇条の四第三号の規定により支給する子育てのための施設等利用給付の対象として、児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者である保護者を追加することとした。(第一五条の三関係)
2 拠出金
子どものための教育・保育給付の支給に要する費用のうち、施設型給付費等負担対象額の満三歳未満児相当分について、法第六六条の三第一項の規定により政令で定める拠出金をもって充てる割合は、一、〇〇〇分の一五四・四とすることとした。(第二四条の二関係)
3 施行期日
この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
1 子育てのための施設等利用給付の支給対象等
㈠ 満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての子ども・子育て支援法(平成二四年法律第六五号。以下「法」という。)第二七条第三項第二号の政令で定める額を零とする教育・保育給付認定保護者に、児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者である保護者を含めることとした。(第四条関係)
㈡ 法第三〇条の四第三号の規定により支給する子育てのための施設等利用給付の対象として、児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者である保護者を追加することとした。(第一五条の三関係)
2 拠出金
子どものための教育・保育給付の支給に要する費用のうち、施設型給付費等負担対象額の満三歳未満児相当分について、法第六六条の三第一項の規定により政令で定める拠出金をもって充てる割合は、一、〇〇〇分の一五四・四とすることとした。(第二四条の二関係)
3 施行期日
この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
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