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地方税法の一部改正(令和3年3月31日法律第7号〔第2条〕 令和6年1月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年03月31日
  • 施行日 令和6年01月01日

財務省

昭和25年法律第226号

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    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇地方税法等の一部を改正する法律(法律第七号)(総務省)

一 地方税法の一部改正関係
 1 道府県民税及び市町村民税
  ㈠ 所得税の額の計算上控除しきれなかった外国税額控除の額、源泉徴収税額又は予納税額がある一定の場合において所得税に係る一定の申告書の提出があったときは、賦課決定の期間制限の特例として、当該提出があった日の翌日から起算して二年間賦課決定を行うことができることとした。(第一七条の六関係)
  ㈡ 給与所得者の扶養親族申告書、公的年金等受給者の扶養親族申告書及び退職所得申告書について、これらの申告書の提出の際に経由すべき者が電磁的方法によるこれらの申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること等一定の要件を満たす場合には、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとする等の措置を講ずることとした。(第四五条の三の二、第四五条の三の三、第五〇条の七、第三一七条の三の二、第三一七条の三の三及び第三二八条の七関係)
  ㈢ 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、株式等譲渡所得割の納税義務者が投資一任契約に基づき金融商品取扱業者等に支払うべき一定の費用の金額がある場合には、当該金額(一定の金額を限度とする。)に一〇〇分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならないこととした。(第七一条の五一関係)
  ㈣ 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、適用期限を令和九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税まで延長することとした。(附則第四条の四関係)
  ㈤ 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について、特定保有株式を適用対象から除外することとした。(附則第三五条の二の三関係)
  ㈥ 住宅借入金等特別税額控除について、一定の場合に、適用期限を令和一七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税まで延長する等の措置を講ずることとした。(附則第六一条関係)
  ㈦ 個人の市町村民税の均等割の税率の軽減並びに個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等に係る扶養親族について、年齢一六歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ることとした。(第三一一条及び附則第三条の三関係)
  ㈧ 給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収する旨の通知について、特定特別徴収義務者の申出がある場合には、当該通知に代えて電磁的方法により通知事項を提供しなければならないこととし、当該提供が行われた場合には、当該通知が行われたものとみなすこととする等の措置を講ずることとした。(第三二一条の四関係)
  ㈨ 法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の試験研究を行った場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする特例措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第八条関係)
  (一〇) 法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする特例措置を、中小企業者等の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする特例措置に改めた上、その適用期限を令和五年三月三一日までとすることとした。(附則第八条関係)
  (一一) 法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の情報技術事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする特例措置を講ずることとした。(附則第八条関係)
  (一二) 法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の生産工程効率化等設備等を取得した場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする特例措置を講ずることとした。(附則第八条関係)
 2 事業税
  ㈠ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る資本割の課税標準の特例措置の適用期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第九条関係)
  ㈡ 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の付加価値割の課税標準の特例措置について、次のとおり改めた上、その適用期限を令和五年三月三一日までとすることとした。(附則第九条関係)
   ⑴ 新規雇用者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が一〇〇分の二以上である場合に特例措置を講ずることとした。
   ⑵ 控除額について、控除対象新規雇用者給与等支給額に雇用安定控除との調整等所要の措置を講じた金額とすることとした。
  ㈢ 電気供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、電気供給業を行う法人の収入金額のうち、卸電力取引所を介して自らが供給を行った電気の供給を受けて当該電気の供給を行う場合において、当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を令和六年三月三一日まで延長することとした。(附則第九条関係)
  ㈣ 電気供給業のうち、電気事業法第二条第一項第一五号の三に規定する特定卸供給事業(以下「特定卸供給事業」という。)に係る法人の事業税について、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)一億円超の普通法人にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、資本金一億円以下の普通法人等にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって、それぞれ課することとした。(第七二条の二関係)
  ㈤ 電気供給業のうち、特定卸供給事業に対する法人の事業税の標準税率を次のとおりとすることとした。(第七二条の二四の七関係)
   ⑴ 資本金一億円超の普通法人
    イ 収入割   一〇〇分の〇・七五
    ロ 付加価値割 一〇〇分の〇・三七
    ハ 資本割   一〇〇分の〇・一五
   ⑵ 資本金一億円以下の普通法人等
    イ 収入割   一〇〇分の〇・七五
    ロ 所得割   一〇〇分の一・八五
  ㈥ 電気供給業のうち、電気事業法第二条第一項第一一号の二に規定する配電事業(以下「配電事業」という。)及び特定卸供給事業に係る法人の事業税の分割基準を、次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準とすることとした。(第七二条の四八関係)
   ⑴ 配電事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
    イ ロに掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の所在する道府県において発電所の発電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第一八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)と電気的に接続している電線路(一定の要件に該当するものに限る。以下同じ。)の電力の容量に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
    ロ 事業所等の所在するいずれの道府県においても発電所の発電用の電気工作物と電気的に接続している電線路がない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
   ⑵ 特定卸供給事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
    イ ロに掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
    ロ 事業所等の固定資産で発電所の用に供するものがない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
  ㈦ ㈣から㈥までに伴う所要の措置を講ずることとした。(第七二条の四一、第七二条の四八及び附則第九条関係)
  ㈧ 令和四年四月一日から令和九年三月三一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、ガス供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、ガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者で一定の要件に該当するものが分社化した後の当該分社化に係る一定のガス事業者の間で行う取引のうち、ガスの安定供給の確保のため必要な取引に係る収入金額を追加する課税標準の特例措置を講ずることとした。(附則第九条関係)
 3 不動産取得税
  ㈠ 都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき取得する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産について、当該取得が令和五年三月三一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を講ずることとした。(附則第一一条関係)
  ㈡ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が一定の業務により取得する土地について、当該取得が令和六年三月三一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を講ずることとした。(附則第一一条関係)
  ㈢ マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定する施行者又はマンション敷地売却組合が、マンション建替事業又はマンション敷地売却事業により取得する要除却認定マンション又はその敷地に係る非課税措置について、対象を特定要除却認定マンション又はその敷地とすることとした。(附則第一〇条関係)
  ㈣ 農業経営基盤強化促進法の規定による公告があった農用地利用集積計画に基づき取得する農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置について、対象に福島復興再生特別措置法の規定による公告があった一定の農用地利用集積等促進計画に基づき取得する土地を追加した上、その適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
  ㈤ 福島復興再生特別措置法に規定する帰還環境整備推進法人が取得する帰還環境整備事業計画に記載された事業により整備する一定の特定公共施設等の用に供する土地に係る課税標準の特例措置について、対象を帰還・移住等環境整備推進法人が帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業により整備する一定の特定公共施設等の用に供する土地とすることとした。(附則第一一条関係)
  ㈥ 次のとおり非課税措置等の適用期限を延長することとした。
   ⑴ 預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関等の事業の譲受け等又は預金保険機構の委託を受けて行う資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一〇条関係)
   ⑵ 保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う破綻保険会社等の資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一〇条関係)
   ⑶ 特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
   ⑷ 信託会社等が投資信託の引受けにより取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
   ⑸ 投資法人が取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
   ⑹ 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定計画に基づき取得する認定事業の用に供する不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
   ⑺ 公益社団法人又は公益財団法人が取得する文化財保護法に規定する重要無形文化財の公演のための施設の用に供する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
   ⑻ 農業近代化資金等の貸付けを受けて取得する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用施設に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
   ⑼ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
   ⑽ 不動産特定共同事業法に規定する特例事業者等が一定の不動産特定共同事業契約により取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
   (11) 住宅及び土地の取得に係る標準税率(本則四パーセント)を三パーセントとする特例措置の適用期限を令和六年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条の二関係)
   (12) 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する助成金の支給を受けて取得する一定の事業の用に供する施設に係る税額の減額措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条の四関係)
   (13) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅の用に供する土地の取得に係る税額の減額措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条の四関係)
   (14) 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の取得後二年以内に、住宅性能向上改修工事を行った後、当該住宅のうち一定のものを個人に対し譲渡し、当該個人がその者の居住の用に供した場合における、宅地建物取引業者による当該住宅の取得に係る税額の減額措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条の四関係)
   (15) 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該住宅とともに取得したものに限る。)の取得後二年以内に、当該住宅について住宅性能向上改修工事を行った後、当該住宅のうち一定のものの敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅をその者の居住の用に供した場合における、宅地建物取引業者による当該土地の取得に係る税額の減額措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条の四関係)
   (16) 宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の二分の一とする特例措置の適用期限を令和六年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条の五関係)
   (17) 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下「被災家屋」という。)の所有者等が、当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下「代替家屋」という。)を取得した場合における、当該代替家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第五一条関係)
   (18) 被災家屋の敷地の用に供されていた土地の所有者等が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該被災家屋の敷地の用に供されていた土地に代わるものと道府県知事が認める土地を取得した場合における、当該土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第五一条関係)
   (19) 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地であると農業委員会等が認めるものの平成二三年三月一一日における所有者(農業を営む者に限る。)等が、当該農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地を取得した場合における、当該農用地に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第五一条関係)
   (20) 土地改良法の規定に基づき土地を取得することが適当と認める者が東日本大震災の津波被災区域を含む換地計画に基づき取得する一定の換地に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第五一条の二関係)
 4 軽油引取税
  ㈠ 次に掲げる軽油の引取りに係る課税免除の特例措置について、その適用期限を令和六年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の七関係)
   ⑴ 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
   ⑵ 自衛隊が通信の用に供する機械、自動車その他これらに類する一定のものの電源又は動力源に供する軽油の引取り
   ⑶ 鉄道事業又は軌道事業を営む者その他一定の者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類する一定のものの動力源に供する軽油の引取り
   ⑷ 農業又は林業を営む者その他一定の者が動力耕うん機その他の一定の機械の動力源に供する軽油の引取り
   ⑸ 木材加工業その他の一定の事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の一定の用途に供する軽油の引取り
  ㈡ 船舶の動力源に供する免税軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律又は国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律に基づき、当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における課税免除の特例措置について、その適用期限を令和六年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の七関係)
  ㈢ 船舶の動力源に供する免税軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で一定のものに基づき、当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合における課税免除の特例措置について、その適用期限を令和六年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の七関係)
 5 自動車税
  ㈠ 環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税措置について、次のとおり対象を見直すこととした。(第一四九条関係)
   ⑴ 電気自動車
   ⑵ 次に掲げる天然ガス自動車
    イ 車両総重量が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、平成三〇年一〇月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合するもの
    ロ 平成二一年一〇月一日(車両総重量が三・五トンを超え一二トン以下の天然ガス自動車にあっては、平成二二年一〇月一日)以降に適用されるべきものとして定められた平成二一年天然ガス車基準(以下「平成二一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の一〇分の九を超えない天然ガス自動車
   ⑶ プラグインハイブリッド自動車
   ⑷ 次に掲げるガソリン自動車(プラグインハイブリッド自動車を除く。)
    イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) 次のいずれかに該当すること。
      ① 平成三〇年一〇月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準(以下「平成三〇年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三〇年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
      ② 平成一七年一〇月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準(以下「平成一七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成一七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
     (ロ) エネルギーの使用の合理化等に関する法律に規定するエネルギー消費効率(以下「エネルギー消費効率」という。)が同法の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して定めるエネルギー消費効率(以下「基準エネルギー消費効率」という。)であって令和一二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下「令和一二年度基準エネルギー消費効率」という。)に一〇〇分の七五を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であって令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
    ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の八五を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ハ 車両総重量が二・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一〇五を乗じて得た数値以上であること。
    ニ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であって平成二七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下「平成二七年度基準エネルギー消費効率」という。)に一〇〇分の一二五を乗じて得た数値以上であること。
    ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一一五を乗じて得た数値以上であること。
    ヘ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) 次のいずれかに該当すること。
      ① 平成三〇年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三〇年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
      ② 平成一七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成一七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ト 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ヘ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一二〇を乗じて得た数値以上であること。
   ⑸ 次に掲げる石油ガス自動車(プラグインハイブリッド自動車を除く。)
    イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) 次のいずれかに該当すること。
      ① 平成三〇年一〇月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準(以下「平成三〇年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三〇年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
      ② 平成一七年一〇月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準(以下「平成一七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成一七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の七五を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の八五を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
   ⑹ 次に掲げる軽油自動車(プラグインハイブリッド自動車を除く。)
    イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) 平成三〇年一〇月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準(以下「平成三〇年
軽油軽中量車基準」という。)又は平成二一年一〇月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準(以下「平成二一年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の七五を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) イ(イ)に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の八五を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) 次のいずれかに該当すること。
      ① 平成三〇年軽油軽中量車基準に適合すること。
      ② 平成二一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の一〇分の九を超えないこと。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一一五を乗じて得た数値以上であること。
    ニ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) 平成二一年軽油軽中量車基準に適合すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ニ(イ)に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一二〇を乗じて得た数値以上であること。
    ヘ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) 次のいずれかに該当すること。
      ① 平成二八年一〇月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあっては、平成三〇年一〇月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合すること。
      ② 平成二一年一〇月一日(車両総重量が一二トン以下のものにあっては、平成二二年一〇月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準(以下「平成二一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の一〇分の九を超えないこと。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一一〇を乗じて得た数値以上であること。
  ㈡ 環境性能割の税率について、次のとおり対象を見直すこととした。(第一五七条関係)
   ⑴ 次に掲げるガソリン自動車(㈠の適用を受けるものを除く。) 一〇〇分の一
    イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑷イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の六五を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑷イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の七五を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ハ 車両総重量が二・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑷イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ニ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑷イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一二〇を乗じて得た数値以上であること。
    ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑷イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一一〇を乗じて得た数値以上であること。
    ヘ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑷ヘ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一一五を乗じて得た数値以上であること。
   ⑵ 次に掲げる石油ガス自動車(㈠の適用を受けるものを除く。) 一〇〇分の一
    イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑸イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の六五を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑸イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の七五を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
   ⑶ 次に掲げる軽油自動車(㈠の適用を受けるものを除く。) 一〇〇分の一
    イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑹イ(イ)に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の六五を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑹イ(イ)に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の七五を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑹ハ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一一〇を乗じて得た数値以上であること。
    ニ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑹ニ(イ)に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一一五を乗じて得た数値以上であること。
    ホ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑹ヘ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一〇五を乗じて得た数値以上であること。
   ⑷ 次に掲げるガソリン自動車(㈠及び⑴の適用を受けるものを除く。) 一〇〇分の二
    イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑷イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の六〇を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑷イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一一五を乗じて得た数値以上であること。
    ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑷イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一〇五を乗じて得た数値以上であること。
    ニ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑷ヘ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一一〇を乗じて得た数値以上であること。
   ⑸ 次に掲げる石油ガス自動車(㈠及び⑵の適用を受けるものを除き、乗用車に限る。) 一〇〇分の二
    イ ㈠⑸イ(イ)①又は②に該当すること。
    ロ エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の六〇を乗じて得た数値以上であること。
    ハ エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
   ⑹ 次に掲げる軽油自動車(㈠及び⑶の適用を受けるものを除く。) 一〇〇分の二
    イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑹イ(イ)に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の六〇を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑹ハ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一〇五を乗じて得た数値以上であること。
    ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑹ニ(イ)に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一一〇を乗じて得た数値以上であること。
    ニ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) ㈠⑹ヘ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
   ⑺ ㈠及び⑴から⑹までの適用を受ける自動車以外の自動車 一〇〇分の三
  ㈢ 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が取得する道府県の条例で定める路線の運行の用に供する一般乗合用のバスに係る環境性能割の課税標準の非課税措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一〇関係)
  ㈣ 令和元年一〇月一日から令和三年三月三一日までの間に取得した自家用の乗用車に係る環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置の適用期限を令和三年一二月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一〇及び第一二条の二の一二関係)
  ㈤ 軽油自動車のうち、㈠⑹イ(イ)に該当する乗用車については、当該軽油自動車の取得が令和三年四月一日から令和四年三月三一日までの間に行われたときに限り、環境性能割を非課税とする措置を講ずることとした。(附則第一二条の二の一〇関係)
  ㈥ ㈡⑶イ及びロ並びに⑹イに掲げる軽油自動車については、当該軽油自動車の取得が令和四年四月一日から令和五年三月三一日に行われたときに限り、環境性能割を非課税とする措置を講ずることとした。(附則第一二条の二の一〇関係)
  ㈦ 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が路線定期運行の用に供する自動車又は一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下「路線バス等」という。)のうち、一定のノンステップバスで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一三関係)
  ㈧ 路線バス等のうち、一定のリフト付きバスで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特例措置について、乗車定員三〇人以上であって一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が路線定期運行の用に供する自動車のうち空港を起点又は終点とするものに係る控除額を八〇〇万円に引き上げた上、その適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一三関係)
  ㈨ 一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、一定のユニバーサルデザインタクシーで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一三関係)
  (一〇) 車両総重量が八トンを超え二〇トン以下の一定のトラック(けん引自動車及び被けん引自動車を除く。(一一)において同じ。)のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置、車線逸脱警報装置及び側方衝突警報装置を備えるもので初回新規登録を受けるものについて、当該自動車の取得が令和三年一〇月三一日までに行われたときに限り、通常の取得価額から五二五万円を控除する環境性能割の課税標準の特例措置を講ずることとした。(附則第一二条の二の一三関係)
  (一一) 次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置を備えるもので初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を令和三年一〇月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一三関係)
   ⑴ 車両総重量が五トン以下の一定の乗用車又はバス(以下「バス等」という。)
   ⑵ 車両総重量が五トンを超え一二トン以下の一定のバス等
   ⑶ 車両総重量が三・五トンを超え八トン以下の一定のトラック
   ⑷ 車両総重量が八トンを超え二〇トン以下の一定のトラック
  (一二) 車両総重量が八トンを超える一定のトラック(被けん引自動車を除く。)のうち、側方衝突警報装置を備えるもので初回新規登録を受けるものについて、当該自動車の取得が令和五年三月三一日までに行われたときに限り、通常の取得価額から一七五万円を控除する環境性能割の課税標準の特例措置を講ずることとした。(附則第一二条の二の一三関係)
  (一三) 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない自動車は税率を軽減し、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重課する種別割の特例措置について、次のとおり延長することとした。(附則第一二条の三関係)
   ⑴ 環境負荷の少ない自動車
 令和三年度及び令和四年度に初回新規登録を受けた自動車について、当該登録の翌年度に次の特例措置を講ずることとした。
    イ 次に掲げる自動車について、税率の概ね一〇〇分の七五を軽減することとした。
     (イ) 電気自動車
     (ロ) 一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車
     (ハ) プラグインハイブリッド自動車
     (ニ) 一定の排出ガス性能を備えたガソリン自動車(営業用の乗用車に限る。)であって、エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の九〇を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもの
     (ホ) 一定の排出ガス性能を備えた石油ガス自動車(営業用の乗用車に限る。)であって、エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の九〇を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもの
     (ヘ) 一定の排出ガス性能を備えた軽油自動車(営業用の乗用車に限る。)であって、エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の九〇を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもの
    ロ 次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車(イの適用を受けるものを除く。)について、税率の概ね一〇〇分の五〇を軽減することとした。
     (イ) 一定の排出ガス性能を備えたガソリン自動車であって、エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の七〇を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもの
     (ロ) 一定の排出ガス性能を備えた石油ガス自動車であって、エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の七〇を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもの
     (ハ) 一定の排出ガス性能を備えた軽油自動車であって、エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の七〇を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもの
   ⑵ 環境負荷の大きい自動車
 次に掲げる自動車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いるハイブリッド自動車並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。以下同じ。)、一般乗合用のバス及び被けん引自動車を除く。)に対する次に定める年度以後の年度分について、税率の概ね一〇〇分の一五(バス及びトラックについては概ね一〇〇分の一〇)を重課する特例措置を講ずることとした。
    イ ガソリン自動車又は石油ガス自動車で平成二二年三月三一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して一四年を経過した日の属する年度
    ロ 軽油自動車その他のイに掲げる自動車以外の自動車で平成二四年三月三一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して一二年を経過した日の属する年度
 6 固定資産税及び都市計画税
  ㈠ 令和三年度の固定資産税の評価替えに伴い、土地に係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の負担についての調整措置を次のとおり講ずることとした。
   ⑴ 宅地等に係る固定資産税及び都市計画税の額については、当該宅地等に係る当該年度分の税額が、前年度分の課税標準額に、当該年度の価格(住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受ける宅地等については当該特例措置の適用後の額)に一〇〇分の五を乗じて得た額を加算した額(令和三年度分の固定資産税及び都市計画税にあっては、前年度分の課税標準額)を課税標準額とした場合の税額(以下「宅地等調整税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整税額とすることとした。ただし、宅地等のうち商業地等に係る令和四年度分及び令和五年度分の宅地等調整税額は、当該宅地等調整税額が、当該商業地等の当該年度の価格に一〇分の六を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額を超える場合には、当該税額とし、当該宅地等の当該年度の価格に一〇分の二を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額に満たない場合には、当該税額とすることとした。(附則第一七条、第一八条、第一八条の三、第二二条、第二四条、第二五条、第二五条の三、第二七条の五及び第二八条関係)
   ⑵ ⑴にかかわらず、商業地等のうち負担水準(前年度課税標準額の当該年度の価格(住宅用地又は市街化区域農地に係る課税標準の特例措置の適用を受ける土地については当該特例措置の適用後の額。以下同じ。)に対する割合をいう。以下同じ。)が〇・六以上〇・七以下の土地に係る固定資産税及び都市計画税の額については、前年度の税額とすることとした。(附則第一八条及び第二五条関係)
   ⑶ ⑴にかかわらず、商業地等のうち負担水準が〇・七を超える土地に係る固定資産税及び都市計画税の額については、当該年度の価格に一〇分の七を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額とすることとした。(附則第一八条及び第二五条関係)
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   ⑷ 農地に係る固定資産税及び都市計画税の額については、当該農地に係る当該年度分の税額が、前年度分の課税標準額に、負担水準の区分に応じて求める次の表に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和三年度分の固定資産税及び都市計画税にあっては、前年度分の課税標準額)を課税標準額とした場合の税額を超える場合には、当該税額とすることとした。(附則第一七条の四、第一九条及び第二六条関係)
 負担水準の区分 
負担調整率
〇・九以上のもの
一・〇二五
〇・八以上〇・九未満のもの
一・〇五
〇・七以上〇・八未満のもの
一・〇七五
〇・七未満のもの
一・一
   ⑸ 三大都市圏の特定市の市街化区域農地に係る固定資産税及び都市計画税の額については、当該市街化区域農地に係る当該年度分の税額が、前年度分の課税標準額に、当該年度の価格に一〇〇分の五を乗じて得た額を加算した額(令和三年度分の固定資産税及び都市計画税にあっては、前年度分の課税標準額)を課税標準額とした場合の税額(以下「市街化区域農地調整税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整税額とする措置を講ずることとした。ただし、令和四年度分及び令和五年度分の市街化区域農地調整税額は、当該市街化区域農地調整税額が、当該市街化区域農地の当該年度の価格に一〇分の二を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額に満たない場合には、当該税額とする等所要の措置を講ずることとした。(附則第一九条の三、第一九条の四、第二三条、第二七条の二、第二七条の五、第二八条及び第二九条の四関係)
   ⑹ 商業地等に係る固定資産税及び都市計画税については、当該年度の価格に一〇分の六以上一〇分の七未満の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額までその税額を減額することができることとした。(附則第二一条、第二七条の四及び第二七条の五関係)
   ⑺ 住宅用地、商業地等及び三大都市圏の特定市の市街化区域農地に係る固定資産税及び都市計画税については、前年度分の課税標準額(前年度分の固定資産税及び都市計画税について、⑹又は⑺の減額が行われている場合は、その減額後の税額に対応する前年度分の課税標準額)に一〇〇分の一一〇(令和三年度分の固定資産税及び都市計画税であって、令和二年度分の固定資産税及び都市計画税について、⑹又は⑺の減額が行われている場合は、一〇〇分の一〇〇)以上の割合で住宅用地、商業地等及び三大都市圏の特定市の市街化区域農地の区分ごとに市町村の条例で定める割合を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額までその税額を減額することができることとした。(附則第二一条の二、第二七条の四の二及び第二七条の五関係)
  ㈡ 令和四年度分又は令和五年度分の固定資産税に限り、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、市町村長が修正前の価格を課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合には、修正前の価格を修正基準により修正した価格を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることとした。(附則第一七条の二、第一九条の二、第一九条の二の二及び第二二条関係)
  ㈢ ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管で洪水調節の用に資するものについて、非課税措置を講ずることとした。(第三四八条関係)
  ㈣ 自転車活用推進法に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた一定の自転車を賃貸する事業を行う者が令和三年四月一日から令和五年三月三一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する一定の償却資産について、固定資産税の課税標準を当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度間はその価格の四分の三の額とすることとした。(附則第一五条関係)
  ㈤ 特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法に規定する認定事業者が特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日から令和六年三月三一日までの間に設置した一定の雨水貯留浸透施設について、固定資産税の課税標準をその価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とすることとした。(附則第一五条関係)
  ㈥ 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に令和三年四月一日から令和五年三月三一日までの間に当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され又は改築された家屋について、取得又は改築から四年度間は固定資産税額及び都市計画税額の二分の一に相当する額を減額することとした。(附則第一六条の二関係)
  ㈦ 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に令和三年四月一日から令和五年三月三一日までの間に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分について、固定資産税の課税標準を取得又は改良から四年度間はその価格の二分の一の額とすることとした。(附則第一六条の二関係)
  ㈧ 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成三〇年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの(以下「平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地」という。)のうち、家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部について、令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用することとした。(附則第一六条の三関係)
  ㈨ 平成三〇年度に係る賦課期日において平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者(以下「平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地の共有者等」という。)が、令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合には、令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している一定の被災住宅用地の全部又は一部のうち家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税及び都市計画税については、当該土地を住宅用地とみなして、課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用することとした。(附則第一六条の三関係)
  (一〇) 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税についても各区分所有者が当該土地の持分の割合等により按分した額について納付する義務を負うものとすることとした。(附則第一六条の三関係)
  (一一) 仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地等である場合において、当該被災住宅用地等につき登記簿等に所有者として登記等がされている当該被災住宅用地等の所有者等をもって当該仮換地等に係る所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対し
て課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税及び都市計画税については、当該仮換地等を平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地等とみなして、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用することとした。(附則第一六条の三関係)
  (一二) 国際船舶に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、国際船舶のうち海上運送法に規定する認定特定船舶導入計画に従って取得された一定の特定船舶にあっては課税標準をその価格の三六分の一とした上、その適用期限を令和五年度まで延長することとした。(附則第一五条関係)
  (一三) 福島復興再生特別措置法に規定する帰還環境整備推進法人が帰還環境整備事業計画に記載された事業により整備した一定の特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、対象を帰還・移住等環境整備推進法人が帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業により整備した一定の特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産とすることとした。(附則第一五条関係)
  (一四) 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二八年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの(以下「平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地」という。)のうち一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、対象に被災市街地復興推進地域の区域内にある土地を加えた上、その適用期限を令和四年度まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
  (一五) 平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地のうち当該土地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和四年度まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
  (一六) 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、各区分所有者が当該土地の持分の割合等により按分した額を納付する義務を負うものとする特例措置について、その適用期限を令和四年度まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
  (一七) 仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地等である場合において、当該仮換地等を平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地等とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和四年度まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
  (一八) 中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の家屋及び構築物に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直した上、その対象資産の取得期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第六四条関係)
   ⑴ 対象に一定の機械装置等を加えること。
   ⑵ 対象を中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する資産とすること。
  (一九) 次のとおり非課税措置等の適用期限を延長することとした。
   ⑴ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が一定の都市計画区域において都市鉄道等利便増進法に規定する都市鉄道利便増進事業により整備したトンネルに係る固定資産税の非課税措置について、その対象資産の整備期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一四条関係)
   ⑵ 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する助成金の支給を受けて取得した一定の家屋に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   ⑶ 電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   ⑷ 鉄道事業者等が政府の補助を受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   ⑸ 鉄道事業者等が取得により事業の用に供する新造車両で高齢者、障害者等が円滑に利用できる一定の構造を有するものに係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   ⑹ 鉄道事業者等が取得等により事業の用に供する一定の新造車両又は改良車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その新造車両に係る新造期限又は改良された車両の当該改良された部分に係る改良期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   ⑺ 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定事業により取得した一定の公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   ⑻ 公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法に規定する重要無形文化財の公演のための施設の用に供する一定の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その適用期限を令和四年度分まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   ⑼ 港湾法に規定する港湾運営会社が、国際戦略港湾又は一定の国際拠点港湾において、政府の補助等を受けて取得した一定の港湾施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる施設の取得期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   ⑽ 津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された指定避難施設若しくは同法に規定する管理協定に係る協定避難施設の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分又はこれらの施設に附属する避難の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その指定避難施設の指定に係る期限又は管理協定に係る締結期限を令和六年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (11) 鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄道駅等の改良工事により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (12) 特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助を受けて取得した一定の港湾施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (13) 南海トラフ地震防災対策推進地域等において、港湾法の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて改良された一定の特別特定技術基準対象施設の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の改良期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (14) 一定の政府の補助を受けた者が児童福祉法に規定する事業所内保育事業に係る業務を目的とする施設のうち当該政府の補助に係るものの用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その補助開始対象期間を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (15) 都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が認定計画に基づき設置した一定の市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その設置期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (16) 特定所有者不明土地について土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する地域福利増進事業により整備した施設の用に供する土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その土地使用権の取得期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (17) 市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者に与えられた一定の新築された施設建築物に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる施設建築物の新築期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の八関係)
   (18) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる住宅の新築期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の八関係)
   (19) 防災街区整備事業の施行に伴い従前の権利者に与えられた一定の新築された防災施設建築物に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる防災施設建築物の新築期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の八関係)
   (20) 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二三年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの(以下「東日本大震災に係る被災住宅用地」という。)のうち一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和八年度まで延長することとした。(附則第五六条関係)
   (21) 東日本大震災に係る被災住宅用地のうち当該土地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和八年度まで延長することとした。(附則第五六条関係)
   (22) 東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、各区分所有者が当該土地の持分の割合等により按分した額を納付する義務を負うものとする特例措置について、その適用期限を令和八年度まで延長することとした。(附則第五六条関係)
   (23) 仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が東日本大震災に係る被災住宅用地等である場合において、当該仮換地等を東日本大震災に係る被災住宅用地等とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和八年度まで延長することとした。(附則第五六条関係)
   (24) 東日本大震災に係る被災住宅用地の所有者等が、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める一定の土地を取得した場合の当該土地を住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その対象資産の取得期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第五六条関係)
   (25) 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され又は改築された家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について、その対象資産の取得期限又は改築期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第五六条関係)
   (26) 東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限又は改良期限を令和六年三月三一日まで延長することとした。(附則第五六条関係)
  (二〇) 鉄道事業者等が都市鉄道等利便増進法に規定する都市鉄道利便増進事業により取得した一定の都市鉄道施設及び駅附帯施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直した上、その対象資産の取得期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   ⑴ 対象を都市鉄道利便増進事業のうち速達性向上事業により取得した資産とすること。
   ⑵ 駅附帯施設の用に供する家屋及び償却資産を適用対象から除外すること。
  (二一) 次に掲げる課税標準の特例措置を廃止することとした。
   ⑴ 特定都市河川浸水被害対策法に規定する対策工事により設置された一定の雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置(附則第一五条関係)
   ⑵ エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資する一定のものに係る固定資産税の課税標準の特例措置(附則第一五条関係)
   ⑶ 中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置(附則第一五条関係)
  (二二) 中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止することとした。(附則第六四条関係)
 7 軽自動車税
  ㈠ 環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税措置について、次のとおり対象を見直すこととした。(第四四六条関係)
   ⑴ 電気軽自動車
   ⑵ 次に掲げる天然ガス軽自動車
    イ 平成三〇年一〇月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合するもの
    ロ 平成二一年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の一〇分の九を超えない天然ガス軽自動車
   ⑶ 次に掲げるガソリン軽自動車
    イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) 5㈠⑷イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の七五を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ロ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) 5㈠⑷イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一二五を乗じて得た数値以上であること。
  ㈡ 環境性能割の税率について、次のとおり対象を見直すこととした。(第四五一条関係)
   ⑴ 次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(㈠の適用を受けるものを除く。) 一〇〇分の一
    イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) 5㈠⑷イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の六〇を乗じて得た数値以上であること。
     (ハ) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    ロ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) 5㈠⑷イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一二〇を乗じて得た数値以上であること。
   ⑵ 次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(㈠及び⑴の適用を受けるものを除く。) 一〇〇分の二
    イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) 5㈠⑷イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の五五を乗じて得た数値以上であること。
    ロ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
     (イ) 5㈠⑷イ(イ)①又は②に該当すること。
     (ロ) エネルギー消費効率が平成二七年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の一一五を乗じて得た数値以上であること。
   ⑶ ㈠並びに⑴及び⑵の適用を受ける三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車 一〇〇分の三
  ㈢ 令和元年一〇月一日から令和三年三月三一日までの間に取得した自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに係る環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置の適用期限を令和三年一二月三一日まで延長することとした。(附則第二九条の八の二及び第二九条の一八関係)
  ㈣ 令和三年度及び令和四年度に初回車両番号指定を受けた三輪以上の軽自動車で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ないものについて、当該車両番号指定の翌年度に次のとおり種別割の税率を軽減することとした。(附則第三〇条関係)
   ⑴ 電気軽自動車及び一定の排出ガス性能を備えた天然ガス軽自動車について、税率の概ね一〇〇分の七五を軽減することとした。
   ⑵ 三輪以上のガソリン軽自動車(営業用の乗用のものに限る。)のうち、一定の排出ガス性能を備えたものであって、エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の九〇を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のものについて、税率の概ね一〇〇分の五〇を軽減することとした。
   ⑶ 三輪以上のガソリン軽自動車(⑵の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)のうち、一定の排出ガス性能を備えたものであって、エネルギー消費効率が令和一二年度基準エネルギー消費効率に一〇〇分の七〇を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のものについて、税率の概ね一〇〇分の二五を軽減することとした。
 8 事業所税
  ㈠ 次に掲げる課税標準の特例措置の適用期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。
   ⑴ 沖縄振興特別措置法に規定する提出観光地形成促進計画において定められた観光地形成促進地域において設置される特定民間観光関連施設に対する資産割の課税標準の特例措置(附則第三三条関係)
   ⑵ 沖縄振興特別措置法に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた情報通信産業振興地域において設置される一定の情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する施設に対する資産割の課税標準の特例措置(附則第三三条関係)
   ⑶ 沖縄振興特別措置法に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において定められた産業高度化・事業革新促進地域において設置される一定の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設に対する資産割の課税標準の特例措置(附則第三三条関係)
   ⑷ 沖縄振興特別措置法に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた国際物流拠点産業集積地域において設置される一定の国際物流拠点産業の用に供する施設に対する資産割の課税標準の特例措置(附則第三三条関係)
  ㈡ 特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づき特定農産加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対する資産割の課税標準の特例措置について、その適用期限を法人にあっては令和五年三月三一日まで、個人にあっては令和四年分まで延長することとした。(附則第三三条関係)
  ㈢ 一定の政府の補助を受けた者が設置する児童福祉法に規定する事業所内保育事業に係る業務を目的とする施設のうち当該政府の補助に係るものにおいて行う事業に係る課税標準の特例措置について、その適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第三三条関係)
  ㈣ 電気事業法に規定する配電事業又は特定卸供給事業の用に供する施設について、事業所税を非課税とする措置を講ずることとした。(第七〇一条の三四関係)
 9 その他
  ㈠ 五に伴い、地方団体の長は、指定納付受託者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、当該指定納付受託者に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について納税者等から徴収することができないこととする等の措置を講ずることとした。(第一三条の四関係)
  ㈡ 自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合における地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存並びに当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について、道府県知事の承認を不要とすることとした。(第七四八条及び第七四九条関係)
  ㈢ 卸売販売業者等が行う製造たばこの売渡し又は消費等が課税免除事由に該当することを証するに足りる書類について、当該卸売販売業者等が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の方法により、当該書類に係る電磁的記録の保存又は当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該書類の保存に代えることができることとした。(第七四八条及び第七四九条関係)
  ㈣ 次の地方税関係書類に記載されている事項を一定の装置により電磁的記録に記録する場合には、一定の方法により、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該地方税関係書類の保存に代えることができることとする等の措置を講ずることとした。(第七四八条関係)
   ⑴ 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合におけるその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量等を記載した書類
   ⑵ 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合における当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類
   ⑶ 卸売販売業者等が行う製造たばこの売渡し又は消費等が課税免除事由に該当することを証するに足りる書類
   ⑷ 自動車用炭化水素油譲渡証の写し
   ⑸ 軽油の引取りを行った者の事務所又は事業所ごとの納入に係る軽油の数量等を記載した書類
  ㈤ 地方税関係書類の徴収及び提出について、次の措置を講ずることとした。(第七五〇条関係)
   ⑴ ㈣⑴及び⑵の地方税関係書類について、当該地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもって当該地方税関係書類の徴収に代えることができることとした。
   ⑵ ㈣⑸の地方税関係書類について、当該地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供をもって当該地方税関係書類の提出に代えることができることとした。
   ⑶ ㈣⑴、⑵又は⑸の地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者は、一定の方法により、当該電磁的記録を保存しなければならないこととした。
  ㈥ ㈣により保存が行われている地方税関係書類に係る電磁的記録又は㈤⑴若しくは⑵により提供が行われた地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。)に基づいて期限後申告等があった場合における重加算金の額は、通常の重加算金の額に、その金額の計算の基礎となるべき金額(当該事項に係る金額に限る。)に一〇〇分の一〇の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とすることとした。(第七五六条関係)
  ㈦ 6の(一)八による都道府県及び市町村の固定資産税の減収を補塡するため、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の交付期間を令和八年度まで延長することとした。(附則第六五条、第六六条、第六八条、第六九条及び第七二条~第七五条関係)

二 地方税法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部改正関係
 一の2の㈦に伴う所要の措置を講ずることとした。(第七二条の四一及び附則第九条関係)

三 地方税法等の一部を改正する法律の一部改正関係
 令和三年四月一日以後に提出する確定申告書について、代表者及び経理責任者等の自署押印を要しないこととした。(平成三〇年改正法附則第六条及び第三八条関係)

四 地方税法等の一部を改正する法律の一部改正関係
 通算法人の過年度の外国税額控除額が過年度の期限内申告書に添付された書類に外国税額控除額として記載された金額を超える一定の場合又は下回る一定の場合には、その差額に相当する金額を進行年度の道府県民税の法人税割額若しくは市町村民税の法人税割額から控除し、又は道府県民税の法人税割額若しくは市町村民税の法人税割額に加算する等所要の措置を講ずることとした。(令和二年改正法第二条関係)

五 地方自治法の一部改正関係
 歳入等を納付しようとする者は、一定の場合には、指定納付受託者にその納付の委託をすることができることとし、当該指定納付受託者が当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなすこととするほか、指定納付受託者の指定、取消しその他所要の措置を講ずることとした。(第二三一条の二の二~第二三一条の二の七及び第二三一条の四関係)

六 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正関係
 1 一の6の㈢に伴う所要の措置を講ずることとした。(第二条関係)
 2 令和四年度から令和六年度までの各年度分の国有資産等所在市町村交付金について、固定資産の価格の修正通知又は修正の申出をする場合に比較すべき類似の土地の価格に係る特例措置を講ずることとした。(附則第一四項関係)

七 航空機燃料譲与税法の一部改正関係
 令和三年度に限り、航空機燃料譲与税の譲与額について、令和三年度分の航空機燃料税に係る調査決定額の九分の四に相当する額と航空機燃料税の収入額から当該調査決定額を控除した額の九分の二に相当する額との合算額とする等の措置を講ずることとした。(附則第二項関係)

八 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとした。
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