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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正(令和3年3月31日政令第127号 令和3年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和3年04月01日
財務省
令和2年政令第160号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和3年04月01日
財務省
令和2年政令第160号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一二七号)(財務省)
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例について、特別特例取得に係る特例の適用対象となる住宅の新築取得等の契約締結の期間、特例特別特例取得に係る特例の適用対象となる特例住宅の新築取得等の契約締結の期間及び特例居住用家屋に該当する家屋の床面積その他必要な事項を定めることとした。(第四条の二関係)
2 この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例について、特別特例取得に係る特例の適用対象となる住宅の新築取得等の契約締結の期間、特例特別特例取得に係る特例の適用対象となる特例住宅の新築取得等の契約締結の期間及び特例居住用家屋に該当する家屋の床面積その他必要な事項を定めることとした。(第四条の二関係)
2 この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
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