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自然公園法の一部改正(令和3年5月6日法律第29号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和3年9月17日(政令第257号)において令和4年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和3年05月06日
- 施行日 令和4年04月01日
環境省
昭和32年法律第161号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和3年05月06日
- 施行日 令和4年04月01日
環境省
昭和32年法律第161号
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◇自然公園法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二五七号)(環境省)
自然公園法の一部を改正する法律(令和三年法律第二九号)の施行期日は、令和四年四月一日とすることとした。
◇自然公園法の一部を改正する法律(法律第二九号)(環境省)
1 利用拠点の質の向上のための協議会の設置及び計画の認定に係る制度の創設
㈠ 国立公園における協議会の設置
国立公園の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村であって当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域内における集団施設地区その他の公園の利用のための拠点(以下「利用拠点」という。)となる区域(以下「利用拠点区域」という。)について、国立公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができることとした。(第一六条の二第一項関係)
㈡ 利用拠点整備改善計画の認定
㈠の協議会において、公園計画に基づき、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備改善に関する計画(以下「利用拠点整備改善計画」という。)を作成したときは、市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点の整備改善に関する事業(以下「利用拠点整備改善事業」という。)を実施しようとする者は、共同で、環境大臣の認定を申請することができることとした。(第一六条の三第一項関係)
㈢ 国立公園事業に関する特例等
認定を受けた利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業について、国立公園事業の執行に係る認可等の特例を定めるとともに、特別地域等における行為に係る許可等を要しないこととした。(第一六条の六、第二〇条~第二三条及び第三三条関係)
㈣ 国定公園における協議会の設置等
⑴ 国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域内における利用拠点区域について、国定公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができることとした。(第一六条の七第一項関係)
⑵ 国立公園における利用拠点整備改善計画等に係る規定は、⑴の協議会について準用することとした。(第一六条の七第三項関係)
2 質の高い自然体験活動の促進のための協議会の設置及び計画の認定に係る制度の創設
㈠ 国立公園における協議会の設置
国立公園の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村であって当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができることとした。(第四二条の二第一項関係)
㈡ 国定公園における協議会の設置
国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができることとした。(第四二条の三第一項関係)
㈢ 自然体験活動促進計画の認定
㈠又は㈡の協議会において、公園計画に基づき、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園又は国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関する計画(以下「自然体験活動促進計画」という。)を作成したときは、市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動の促進に関する事業(以下「自然体験活動促進事業」という。)を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の認定を申請することができることとした。(第四二条の四第一項関係)
㈣ 認定を受けた自然体験活動促進計画に関する特例
認定を受けた自然体験活動促進計画に係る自然体験活動促進事業について、特別地域等における行為に係る許可等を要しないこととした。(第二〇条~第二三条及び第三三条関係)
3 利用のための規制の強化
国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内における利用のための規制の対象行為に、野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであって、当該国立公園又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うことを追加することとした。(第三七条第一項第三号関係)
4 その他
㈠ 公園管理団体として指定する法人が行う業務を見直すこととした。(第五〇条関係)
㈡ 国及び都道府県は、国内外における国立公園又は国定公園に関する情報の提供及び普及宣伝を行うように努めることとした。(第六六条の二関係)
㈢ 国立公園又は国定公園の特別地域等における許可を要する行為に係る罰則を引き上げることとした。(第八二条第二号関係)
㈣ その他所要の規定の整備を行うこととした。
5 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
自然公園法の一部を改正する法律(令和三年法律第二九号)の施行期日は、令和四年四月一日とすることとした。
◇自然公園法の一部を改正する法律(法律第二九号)(環境省)
1 利用拠点の質の向上のための協議会の設置及び計画の認定に係る制度の創設
㈠ 国立公園における協議会の設置
国立公園の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村であって当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域内における集団施設地区その他の公園の利用のための拠点(以下「利用拠点」という。)となる区域(以下「利用拠点区域」という。)について、国立公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができることとした。(第一六条の二第一項関係)
㈡ 利用拠点整備改善計画の認定
㈠の協議会において、公園計画に基づき、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備改善に関する計画(以下「利用拠点整備改善計画」という。)を作成したときは、市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点の整備改善に関する事業(以下「利用拠点整備改善事業」という。)を実施しようとする者は、共同で、環境大臣の認定を申請することができることとした。(第一六条の三第一項関係)
㈢ 国立公園事業に関する特例等
認定を受けた利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業について、国立公園事業の執行に係る認可等の特例を定めるとともに、特別地域等における行為に係る許可等を要しないこととした。(第一六条の六、第二〇条~第二三条及び第三三条関係)
㈣ 国定公園における協議会の設置等
⑴ 国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域内における利用拠点区域について、国定公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができることとした。(第一六条の七第一項関係)
⑵ 国立公園における利用拠点整備改善計画等に係る規定は、⑴の協議会について準用することとした。(第一六条の七第三項関係)
2 質の高い自然体験活動の促進のための協議会の設置及び計画の認定に係る制度の創設
㈠ 国立公園における協議会の設置
国立公園の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村であって当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができることとした。(第四二条の二第一項関係)
㈡ 国定公園における協議会の設置
国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができることとした。(第四二条の三第一項関係)
㈢ 自然体験活動促進計画の認定
㈠又は㈡の協議会において、公園計画に基づき、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園又は国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関する計画(以下「自然体験活動促進計画」という。)を作成したときは、市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動の促進に関する事業(以下「自然体験活動促進事業」という。)を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の認定を申請することができることとした。(第四二条の四第一項関係)
㈣ 認定を受けた自然体験活動促進計画に関する特例
認定を受けた自然体験活動促進計画に係る自然体験活動促進事業について、特別地域等における行為に係る許可等を要しないこととした。(第二〇条~第二三条及び第三三条関係)
3 利用のための規制の強化
国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内における利用のための規制の対象行為に、野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであって、当該国立公園又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うことを追加することとした。(第三七条第一項第三号関係)
4 その他
㈠ 公園管理団体として指定する法人が行う業務を見直すこととした。(第五〇条関係)
㈡ 国及び都道府県は、国内外における国立公園又は国定公園に関する情報の提供及び普及宣伝を行うように努めることとした。(第六六条の二関係)
㈢ 国立公園又は国定公園の特別地域等における許可を要する行為に係る罰則を引き上げることとした。(第八二条第二号関係)
㈣ その他所要の規定の整備を行うこととした。
5 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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