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〈新設〉取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和3年5月10日法律第32号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年2月24日(政令第48号)において令和4年5月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年05月10日
  • 施行日 令和4年05月01日

消費者庁

令和3年法律第32号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律の施行期日を定める政令(政令第四八号)(消費者庁)

 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三二号)の施行期日は、令和四年五月一日とすることとした。


◇取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(法律第三二号)(消費者庁)

1 目的
 この法律は、情報通信技術の進展に伴い取引デジタルプラットフォームが国民の消費生活にとって重要な基盤となっていることに鑑み、取引デジタルプラットフォーム提供者による消費者の利益の保護に資する自主的な取組の促進、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請及び消費者による販売業者等情報の開示の請求に係る措置並びに官民協議会の設置について定めることにより、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売(特定商取引に関する法律(昭和五一年法律第五七号)第二条第二項に規定する通信販売をいう。以下同じ。)に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益を保護することを目的とすることとした。(第一条関係)

2 定義
 ㈠ この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が、当該デジタルプラットフォームを利用する消費者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従って当該電子計算機を用いて送信することによって、販売業者等に対し、通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの意思表示を行うことができる機能等を有するものをいうこととした。(第二条第一項関係)
 ㈡ この法律における「取引デジタルプラットフォーム提供者」とは、事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する者をいうこととした。(第二条第二項関係)

3 取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務
 ㈠ 取引デジタルプラットフォーム提供者は、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に資するため、当該取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引について、消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置等を講ずるよう努めなければならないものとした。(第三条第一項関係)
 ㈡ 取引デジタルプラットフォーム提供者は、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用する消費者に対し、㈠の規定に基づき当該取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置の概要及び実施の状況その他の内閣府令で定める事項を開示するものとした。(第三条第二項関係)
 ㈢ 内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム提供者が行う㈠及び㈡の措置に関して、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定めるものとした。(第三条第三項関係)

4 取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請
 ㈠ 内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォームにより提供される場における商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件の表示が次に掲げる要件のいずれにも該当する等の場合において、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等による当該商品若しくは当該特定権利の販売又は当該役務の提供に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとることを要請することができるものとした。(第四条第一項関係)
  ⑴ 商品の安全性の判断に資する事項その他の商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する重要事項として内閣府令で定めるものについて、著しく事実に相違する表示であると認められること、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させる表示であると認められること。
  ⑵ ⑴の表示をした販売業者等が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により、⑴の表示をした販売業者等によって当該表示が是正されることを期待することができないこと。
 ㈡ 取引デジタルプラットフォーム提供者は、㈠の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとった場合において、当該措置により販売業者等に生じた損害については、賠償の責任を負わないものとすることとした。(第四条第三項関係)

5 販売業者等情報の開示請求
 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者は、当該取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る販売業者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権(金銭の支払を目的とし、かつ、その額が内閣府令で定める額を超えるものに限る。)を行使するために確認を必要とする場合に限り、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該取引デジタルプラットフォーム提供者が保有する当該販売業者等に係る販売業者等情報の開示を請求することができるものとした。(第五条第一項関係)

6 官民協議会
 内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のための取組を効果的かつ円滑に行うため、内閣総理大臣、国の関係行政機関、取引デジタルプラットフォーム提供者を構成員とする団体、消費者団体等により構成される取引デジタルプラットフォーム官民協議会を組織するものとした。(第六条第一項関係)

7 その他所要の規定を整備することとした。

8 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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