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少年法の一部改正(令和3年5月28日法律第47号〔第1条〕 令和4年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和3年05月28日
- 施行日 令和4年04月01日
法務省
昭和23年法律第168号
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- 公布日 令和3年05月28日
- 施行日 令和4年04月01日
法務省
昭和23年法律第168号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇少年法等の一部を改正する法律(法律第四七号)(法務省)
一 少年法の一部改正関係
1 特定少年の保護事件の特例
㈠ 検察官への送致についての特例
⑴ 家庭裁判所は、特定少年(一八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならないこととした。(第六二条第一項関係)
⑵ ⑴の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、⑴の決定をしなければならないものとし、ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでないこととした。(第六二条第二項関係)
イ 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき一六歳以上の少年に係るもの
ロ 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(イに該当するものを除く。)
㈡ 保護処分についての特例
⑴ 家庭裁判所は、不処分等の決定をする場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもって、次のイからハまでに掲げる保護処分のいずれかをしなければならないものとし、ただし、罰金以下の刑に当たる罪の事件については、イの保護処分に限り、これをすることができることとした。(第六四条第一項関係)
イ 六月の保護観察所の保護観察に付すること。
ロ 二年の保護観察所の保護観察に付すること。
ハ 少年院に送致すること。
⑵ ⑴ロの保護観察においては、⑷に規定する場合に、⑷の決定により少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、⑴ロの保護処分をするときは、その決定と同時に、一年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して⑷の決定により少年院に収容することができる期間を定めなければならないこととした。(第六四条第二項関係)
⑶ 家庭裁判所は、⑴ハの保護処分をするときは、その決定と同時に、三年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定めなければならないこととした。(第六四条第三項関係)
⑷ 家庭裁判所は、審判の結果、⑴ロの保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかったと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、これを少年院に収容する旨の決定をしなければならないものとし、ただし、⑷の決定により既に少年院に収容した期間が通算して⑵の規定により定められた期間に達しているときは、この限りでないこととした。(第六六条第一項関係)
㈢ その他
特定少年の保護事件について、ぐ犯をその対象から除外するほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第六五条関係)
2 特定少年の刑事事件の特例
特定少年の刑事事件について、第四一条(司法警察員の送致)、第四九条第二項(取扱いの分離)、第五二条(不定期刑)、第五四条(換刑処分の禁止)、第五六条第一項及び第二項(懲役又は禁錮の執行)、第五八条(仮釈放)、第五九条(仮釈放期間の終了)並びに第六〇条(人の資格に関する法令の適用)の規定は適用しないものとするほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第六七条関係)
3 特定少年の記事等の掲載の禁止の特例
特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定を適用しないこととした。(第六八条関係)
二 更生保護法及び少年院法の一部改正関係
少年法の改正に伴い、更生保護法及び少年院法について所要の改正を行うこととした。
三 附則
1 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこととした。(附則第二条~第七条及び附則第九条~第一九条関係)
2 罪を犯した一八歳以上二〇歳未満の者に係る事件の手続及び処分並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等についての検討について定めることとした。(附則第八条関係)
3 この法律は、令和四年四月一日から施行することとした。
一 少年法の一部改正関係
1 特定少年の保護事件の特例
㈠ 検察官への送致についての特例
⑴ 家庭裁判所は、特定少年(一八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならないこととした。(第六二条第一項関係)
⑵ ⑴の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、⑴の決定をしなければならないものとし、ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでないこととした。(第六二条第二項関係)
イ 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき一六歳以上の少年に係るもの
ロ 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(イに該当するものを除く。)
㈡ 保護処分についての特例
⑴ 家庭裁判所は、不処分等の決定をする場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもって、次のイからハまでに掲げる保護処分のいずれかをしなければならないものとし、ただし、罰金以下の刑に当たる罪の事件については、イの保護処分に限り、これをすることができることとした。(第六四条第一項関係)
イ 六月の保護観察所の保護観察に付すること。
ロ 二年の保護観察所の保護観察に付すること。
ハ 少年院に送致すること。
⑵ ⑴ロの保護観察においては、⑷に規定する場合に、⑷の決定により少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、⑴ロの保護処分をするときは、その決定と同時に、一年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して⑷の決定により少年院に収容することができる期間を定めなければならないこととした。(第六四条第二項関係)
⑶ 家庭裁判所は、⑴ハの保護処分をするときは、その決定と同時に、三年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定めなければならないこととした。(第六四条第三項関係)
⑷ 家庭裁判所は、審判の結果、⑴ロの保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかったと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、これを少年院に収容する旨の決定をしなければならないものとし、ただし、⑷の決定により既に少年院に収容した期間が通算して⑵の規定により定められた期間に達しているときは、この限りでないこととした。(第六六条第一項関係)
㈢ その他
特定少年の保護事件について、ぐ犯をその対象から除外するほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第六五条関係)
2 特定少年の刑事事件の特例
特定少年の刑事事件について、第四一条(司法警察員の送致)、第四九条第二項(取扱いの分離)、第五二条(不定期刑)、第五四条(換刑処分の禁止)、第五六条第一項及び第二項(懲役又は禁錮の執行)、第五八条(仮釈放)、第五九条(仮釈放期間の終了)並びに第六〇条(人の資格に関する法令の適用)の規定は適用しないものとするほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第六七条関係)
3 特定少年の記事等の掲載の禁止の特例
特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定を適用しないこととした。(第六八条関係)
二 更生保護法及び少年院法の一部改正関係
少年法の改正に伴い、更生保護法及び少年院法について所要の改正を行うこととした。
三 附則
1 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこととした。(附則第二条~第七条及び附則第九条~第一九条関係)
2 罪を犯した一八歳以上二〇歳未満の者に係る事件の手続及び処分並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等についての検討について定めることとした。(附則第八条関係)
3 この法律は、令和四年四月一日から施行することとした。
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