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警察法の一部改正(令和3年6月11日法律第61号〔第7条〕 令和5年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年06月11日
  • 施行日 令和5年04月01日

内閣府

昭和29年法律第162号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
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  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国家公務員法等の一部を改正する法律(法律第六一号)(内閣官房)

一 国家公務員法の一部改正関係
 1 定年前再任用短時間勤務職員の任用等
  ㈠ 任命権者は、年齢六〇年に達した日以後に退職をした者(以下「年齢六〇年以上退職者」という。)等を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の官職(指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職等(以下「指定職」という。)を除く。以下同じ。)に採用することができることとした。ただし、これらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。以下同じ。)を経過した者であるときは、この限りでないこととした。(第六〇条の二第一項関係)
  ㈡ ㈠により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとすることとした。(第六〇条の二第二項関係)
  ㈢ 任命権者は、年齢六〇年以上退職者等のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない職員以外の職員を当該短時間勤務の官職に昇任し、降任し、又は転任することができないこととした。(第六〇条の二第三項関係)
  ㈣ 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員を、指定職又は指定職以外の常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができないこととした。(第六〇条の二第四項関係)
  ㈤ 定年前再任用短時間勤務職員が、年齢六〇年以上退職者となった日までの引き続く職員としての在職期間又は㈠によりかつて採用されて定年前再任用短時間勤務職員として在職していた期間中に国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合等においても、懲戒処分を行うことができることとした。(第八二条関係)
 2 管理監督職勤務上限年齢による降任等
  ㈠ 任命権者は、管理監督職(一般職の職員の給与に関する法律第一〇条の二第一項に規定する官職等及び指定職(その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより㈠を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職を除く。)をいう。以下同じ。)を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達してい
る職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下同じ。)(5の㈠から㈣までにより延長された期間を含む。以下㈠において同じ。)に、管理監督職以外の官職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職(以下これらの官職を「他の官職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとした。ただし、異動期間に、国家公務員法の他の規定により当該職員について他の官職への昇任、降任若しくは転任をした場合又は7により当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでないこととした。(第八一条の二第一項関係)
  ㈡ ㈠の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六〇年とした。ただし、次に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、次の年齢とした。(第八一条の二第二項関係)
   ⑴ 国家行政組織法第一八条第一項に規定する事務次官等 年齢六二年
   ⑵ ⑴に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢六〇年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として人事院規則で定める管理監督職 六〇年を超え六四年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
  ㈢ ㈠による他の官職への降任又は転任(以下「他の官職への降任等」という。)を行うに当たって任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の官職への降任等に関し必要な事項は、人事院規則で定めることとした。(第八一条の二第三項関係)
  ㈣ 他の官職への降任等については、処分事由説明書の交付を要しないこととした。(第八九条関係)
 3 管理監督職への任用の制限
 任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の官職への降任等をされた職員にあっては、当該他の官職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができないこととした。(第八一条の三関係)
 4 管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の適用除外
 2及び3は、臨時的職員等には適用しないこととした。(第八一条の四関係)
 5 管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例
  ㈠ 任命権者は、他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。㈢において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができることとした。(第八一条の五第一項関係)
   ⑴ 当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の他の官職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由
   ⑵ 当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の他の官職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由
  ㈡ 任命権者は、㈠又は㈡により異動期間(これらにより延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、㈠の⑴及び⑵に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事院の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。㈣において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができることとした。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができないこととした。(第八一条の五第二項関係)
  ㈢ 任命権者は、㈠により異動期間を延長することができる場合を除き、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。以下㈢及び㈣において同じ。)であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事院規則で定める管理監督職をいう。以下同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該職員の他の官職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができることとした。(第八一条の五第三項関係)
  ㈣ 任命権者は、㈠若しくは㈡により異動期間(これらにより延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について㈢の事由があると認めるとき(㈡により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は㈢若しくは㈣により異動期間(㈠から㈣までにより延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について㈢の事由が引き続きあると認めるときは、人事院の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができることとした。(第八一条の五第四項関係)
 6 定年による退職
  ㈠ 職員の定年を年齢六五年とした。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、六五年を超え七〇年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢とした。(第八一条の六関係)
  ㈡ ㈠の定年は、令和五年四月一日から令和一三年四月一日までの間、段階的に引き上げることとした。(附則第八条関係)
 7 定年による退職の特例
 5の㈠から㈣までにより異動期間(これらにより延長された期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、定年により退職すべきこととなる職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由等として人事院規則で定める事由があると認めるときであって、かつ、5の㈠又は㈡により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限り、定年退職日の翌日以後も引き続き勤務させることができることとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができないこととした。(第八一条の七関係)
 8 定年退職者等の再任用
 定年退職者等の再任用に関する規定を削除することとした。(改正前の第八一条の四及び第八一条の五関係)
 9 任用、給与及び退職手当に関する情報の提供並びに勤務の意思の確認
 任命権者は、当分の間、職員(臨時的職員等を除く。以下9において同じ。)が年齢六〇年等に達する日の属する年度の前年度において、当該職員に対し、人事院規則で定めるところにより、当該職員が年齢六〇年等に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとした。(附則第九条関係)

二 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正関係
 1 定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額
 定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は、俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とすることとした。(第八条第一二項関係)
 2 特定日以後の職員の俸給月額等
  ㈠ 当分の間、職員の俸給月額は、当該職員が六〇歳(次に掲げる職員にあっては、次の年齢)に達した日後における最初の四月一日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に一〇〇分の七〇を乗じて得た額とすることとした。(附則第八項関係)
   ⑴ 一による改正前の国家公務員法(以下「旧国家公務員法」という。)第八一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員 六三歳
   ⑵ 旧国家公務員法第八一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち、人事院規則で定める職員 六〇歳を超え六四歳を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
  ㈡ ㈠は、一の5の㈠又は㈡により異動期間を延長された管理監督職を占める職員等には適用しないこととした。(附則第九項関係)
  ㈢ 他の官職への降任等をされた職員であって、当該他の官職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、特定日に㈠により当該職員の受ける俸給月額(以下「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に一〇〇分の七〇を乗じて得た額(以下「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、㈠により当該職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する等、必要な規定を整備することとした。(附則第一〇項~第一六項関係)

三 国家公務員退職手当法の一部改正関係
 1 退職手当の基本額に係る特例
  ㈠ 当分の間、第四条第一項の規定は、一一年以上二五年未満の期間勤続した者であって、六〇歳(次に掲げる者にあっては、次の年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者等を除く。)に対する退職手当の基本額について準用することとした。(附則第一二項関係)
   ⑴ 旧国家公務員法第八一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として内閣官房令で定める職員等 六三歳
   ⑵ 旧国家公務員法第八一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち内閣官房令で定める職員等 六〇歳を超え六四歳を超えない範囲内で内閣官房令で定める年齢
  ㈡ 当分の間、第五条第一項の規定は、二五年以上の期間勤続した者であって、六〇歳(㈠の⑴及び⑵に掲げる者にあっては、㈠の⑴及び⑵の年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者等を除く。)に対する退職手当の基本額について準用することとした。(附則第一三項関係)
  ㈢ ㈠及び㈡は、旧国家公務員法第八一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として内閣官房令で定める職員等が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しないこととした。(附則第一四項関係)
 2 特定日以後の俸給月額を受ける者に係る退職手当の基本額に係る特例
 一般職の職員の給与に関する法律附則第八項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、検察官の俸給等に関する法律附則第五条第一項若しくは防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定又はこれらに準ずる給与の支給の基準による職員の俸給月額の改定は、俸給月額の減額改定に該当しないものとした。(附則第一五項関係)
 3 応募認定退職等による定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例
 当分の間、応募認定退職等による定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例については、原則として六〇歳と退職年齢との差の年数に応じた俸給月額の割増率とすることとした。(附則第一六項関係)

四 検察庁法の一部改正関係
 検察官の定年を段階的に年齢六五年に引き上げることとする等、所要の規定の整備を行うこととした。

五 検察官の俸給等に関する法律の一部改正関係
 検事及び副検事の俸給月額は、当分の間、その者の年齢が六三年に達した日の翌日以後、その者の受ける号に応じた俸給月額に一〇〇分の七〇を乗じて得た額とする等、所要の規定の整備を行うこととした。

六 教育公務員特例法の一部改正関係
 文部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるものの職員のうち専ら研究又は教育に従事する者の管理監督職勤務上限年齢は、文部科学省令で定めるところにより任命権者が定めることとする等、所要の規定の整備を行うこととした。

七 警察法の一部改正関係
 管理監督職勤務上限年齢に達している特定地方警務官について、その属する都道府県警察の警視以下の階級にある警察官として任命することとする等、所要の規定の整備を行うこととした。

八 自衛隊法の一部改正関係
 自衛隊員(自衛官を除く。)の定年を段階的に年齢六五年等に引き上げるとともに、定年前再任用短時間勤務並びに管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任の制度を設ける等、所要の規定の整備を行うこととした。

九 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正関係
 当分の間、事務官等の俸給月額は、その者が六〇歳等に達した日後における最初の四月一日以後、その者に適用される俸給表の俸給月額のうち、その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に応じた額に一〇〇分の七〇を乗じて得た額とする等、所要の規定の整備を行うこととした。

一〇 会計検査院法の一部改正関係
 検査官の定年を六五歳から七〇歳に引き上げるとともに、検査官の任期を七年から五年とした。

一一 附則関係
 1 実施のための準備等
  ㈠ 一による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)の規定による職員の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとした。(附則第二条第一項関係)
  ㈡ 任命権者は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三一日までの間に年齢六〇年に達する職員(当該職員が占める官職に係る旧国家公務員法第八一条の二第二項に規定する定年が年齢六〇年である職員に限る。)に対し、一の9の例により、当該職員が年齢六〇年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとした。(附則第二条第二項関係)
 2 国家公務員法の一部改正に伴う経過措置
  ㈠ 任命権者は、施行日前に旧国家公務員法第八一条の二第一項の規定により退職した者等のうち、年齢六五年に達する日以後における最初の三月三一日(以下「年齢六五年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職(指定職を除く。)に係る旧国家公務員法第八一条の二第二項に規定する定年に達している者等を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができることとした。(附則第四条関係)
  ㈡ 任命権者は、新国家公務員法第六〇条の二第三項の規定にかかわらず、施行日前に旧国家公務員法第八一条の二第一項の規定により退職した者等のうち、年齢六五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る旧国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における旧国家公務員法第八一条の二第二項に規定する定年をいう。)に達している者等を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができることとした。(附則第五条関係)
 3 検討
  ㈠ 政府は、国家公務員の年齢別構成及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況その他の事情並びに人事院における検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、新国家公務員法若しくは八による改正後の自衛隊法に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等若しくは定年前再任用短時間勤務職員若しくは定年前再任用短時間勤務隊員に関連する制度又は四による改正後の検察庁法に規定する年齢が六三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第一六条第一項関係)
  ㈡ 政府は、国家公務員の給与水準が旧国家公務員法第八一条の二第二項、四による改正前の検察庁法第二二条又は八による改正前の自衛隊法第四四条の二第二項に規定する定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる昇任及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ、令和一三年三月三一日までに所要の措置を順次講ずるものとした。(附則第一六条第二項関係)
  ㈢ 政府は、㈡の人事院における検討のためには、職員の能力及び実績を職員の処遇に的確に反映するための人事評価の改善が重要であることに鑑み、この法律の公布後速やかに、人事評価の結果を表示する記号の段階その他の人事評価に関し必要な事項について検討を行い、施行日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第一六条第三項関係)
 4 その他、この法律の施行に伴い必要となる経過措置等について定め、関係法律の規定について整備することとした。(附則第三条、第六条~第一五条及び第一七条~第三六条関係)
 5 施行期日
 この法律は、令和五年四月一日から施行することとした。ただし、1及び3は公布の日から施行することとしたほか、必要な施行期日を定めることとした。
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