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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正(令和3年6月11日法律第63号〔附則第12条第11号〕 令和5年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年06月11日
  • 施行日 令和5年04月01日

文部科学省

昭和46年法律第77号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

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    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇地方公務員法の一部を改正する法律(法律第六三号)(総務省)

1 定年前再任用短時間勤務職員の任用(第二二条の四、第二二条の五及び第二九条関係)
 ㈠ 任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体の条例年齢以上退職者(条例で定める年齢に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員等が退職する場合を除く。)をした者をいう。以下同じ。)を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができることとした。ただし、条例年齢以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における第二八条の六第一項に規定する定年退職日をいう。以下同じ。)を経過した者であるときは、この限りでないこととした。
 ㈡ ㈠の条例で定める年齢は、国の職員につき定められている国家公務員法第六〇条の二第一項に規定する年齢を基準として定めるものとした。
 ㈢ ㈠により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとすることとした。
 ㈣ 任命権者は、条例年齢以上退職者のうちその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない職員以外の職員を当該短時間勤務の職に昇任し、降任し、又は転任することができないこととした。
 ㈤ 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員を、常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができないこととした。
 ㈥ ㈠による採用については、条件付採用の規定は、適用しないこととした。
 ㈦ 地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、㈠の本文によるほか、当該地方公共団体の組合の条例年齢以上退職者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができることとした。
 ㈧ 地方公共団体の組合の任命権者は、㈠の本文によるほか、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の条例年齢以上退職者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体の組合においては、公平委員会規則)で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができることとした。
 ㈨ ㈦及び㈧の場合においては、㈠のただし書及び㈢から㈥までを準用することとした。
 (一〇) 定年前再任用短時間勤務職員(㈠により採用された職員に限る。以下同じ。)が、条例年齢以上退職者となった日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は㈠によりかつて採用されて定年前再任用短時間勤務職員として在職していた期間中にこの法律若しくは第五七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合等においても、懲戒処分を行うことができることとした。

2 管理監督職勤務上限年齢による降任等(第二八条の二及び第四九条関係)
 ㈠ 任命権者は、管理監督職(地方自治法第二〇四条第二項に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職であって条例で定める職をいう。以下同じ。)を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下同じ。)(5の㈠から㈣までにより延長された期間を含む。以下㈠において同じ。)に、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職(以下これらの職を「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとした。ただし、異動期間に、地方公務員法の他の規定により当該職員について他の職への昇任、降任若しくは転任をした場合又は6により当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでないこととした。
 ㈡ ㈠の管理監督職勤務上限年齢は、条例で定めるものとした。
 ㈢ 管理監督職及び管理監督職勤務上限年齢を定めるに当たっては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならないこととした。
 ㈣ ㈠による他の職への降任又は転任(以下「他の職への降任等」という。)を行うに当たって任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職への降任等に関し必要な事項は、条例で定めることとした。
 ㈤ 他の職への降任等については、処分事由説明書の交付を要しないこととした。

3 管理監督職への任用の制限
 任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の職への降任等をされた職員にあっては、当該他の職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができないこととした。(第二八条の三関係)

4 管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の適用除外
 2及び3は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しないこととした。(第二八条の四関係)

5 管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例(第二八条の五関係)
 ㈠ 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次の事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に第二八条の六第一項に規定する定年退職日(以下「定年退職日」という。)がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。㈢において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができることとした。
  ⑴ 当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由
  ⑵ 当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の他の職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由
 ㈡ 任命権者は、㈠又は㈡により異動期間(これらにより延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、㈠の事由が引き続きあると認めるときは、条例で定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。㈣において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができることとした。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができないこととした。
 ㈢ 任命権者は、㈠により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める管理監督職をいう。以下同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該職員の他の職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができることとした。
 ㈣ 任命権者は、㈠若しくは㈡により異動期間(これらにより延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について㈢の事由があると認めるとき(㈡により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は㈢若しくは㈣により異動期間(㈠から㈣までにより延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について㈢の事由が引き続きあると認めるときは、条例で定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができることとした。
 ㈤ ㈠から㈣までに定めるもののほか、これらによる異動期間(これらにより延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る職員の降任又は転任に関し必要な事項は、条例で定めることとした。

6 定年による退職の特例
 5の㈠から㈣までにより異動期間(これらにより延長された期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、定年により退職すべきこととなる職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由等として条例で定める事由があると認めるときであって、かつ、5の㈠又は㈡により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合に限り、定年退職日の翌日以後も引き続き勤務させることができることとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができないこととした。(第二八条の七関係)

7 定年退職者等の再任用
 定年退職者等の再任用に関する規定を削除することとした。(改正前の第二八条の四~第二八条の六関係)

8 定年の特例
 ㈠ 令和五年四月一日から令和一三年三月三一日までの間における第二八条の六第二項の条例で定める定年に関しては、国の職員につき定められている当該期間における定年に関する特例を基準として、条例で特例を定めるものとした。(附則第二一項関係)
 ㈡ 第二八条の六第三項の規定に基づき地方公共団体における当該職員の定年について条例で別の定めをしている場合には、令和五年四月一日から令和一三年三月三一日までの間における当該定年に関し、条例で特例を定めることができることとした。この場合においては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならないこととした。(附則第二二項関係)

9 任用及び給与に関する情報の提供並びに勤務の意思の確認(附則第二三項~第二五項関係)
 ㈠ 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員その他㈠による情報の提供及び意思の確認を行わない職員
として条例で定める職員を除く。以下9において同じ。)が条例で定める年齢に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に職員でなかった者その他の当該前年度において㈠による情報の提供及び意思の確認を行うことができない職員として条例で定める職員にあっては、条例で定める期間)において、当該職員に対し、条例で定めるところにより、当該職員が当該条例で定める年齢に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとした。
 ㈡ ㈠の情報の提供及び意思の確認を行わない職員として条例で定める職員は、国家公務員法附則第九条に規定する情報の提供及び意思の確認を行わない職員を基準として定めるものとした。
 ㈢ ㈠の条例で定める年齢は、国の職員につき定められている国家公務員法附則第九条に規定する年齢を基準として定めるものとした。

10 附則関係
 ㈠ 実施のための準備等
  ⑴ この法律による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)の規定による職員(地方公務員法第三条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下⑴及び⑶並びに㈡において同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとした。(附則第二条第一項関係)
  ⑵ 総務大臣は、新地方公務員法の規定による職員の任用、分限その他の人事行政に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により⑴の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとした。(附則第二条第二項関係)
  ⑶ 任命権者は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三一日までの間に条例で定める年齢に達する職員(当該職員が占める職に係るこの法律による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第二八条の二第二項の規定に基づく定年が当該条例で定める年齢である職員に限る。)に対し、9の例により、当該職員が当該条例で定める年齢に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとした。(附則第二条第三項関係)
 ㈡ 経過措置
  ⑴ 任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体における施行日前に旧地方公務員法第二八条の二第一項の規定により退職した者等のうち、条例で定める年齢(⑵において「特定年齢」という。)に達する日以後における最初の三月三一日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧地方公務員法第二八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置された職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達している者等を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては公平委員会規則、人事委員会及び競争試験等を行う公平委員会を置かない地方公共団体においては地方公共団体の規則。以下同じ。)で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができることとした。
  ⑵ 特定年齢は、国の職員につき定められている国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六一号)附則第四条第一項に規定する年齢を基準として定めるものとした。(附則第四条関係)
  ⑶ 地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、⑴によるほか、当該地方公共団体の組合における施行日前に旧地方公務員法第二八条の二第一項の規定により退職した者等のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧地方公務員法第二八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置された職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達している者等を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができることとした。(附則第五条関係)
  ⑷ 任命権者は、1の㈣にかかわらず、当該任命権者の属する地方公共団体における施行日前に旧地方公務員法第二八条の二第一項の規定により退職した者等のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧地方公務員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧地方公務員法第二八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置された職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)をいう。以下同じ。)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができることとした。(附則第六条関係)
  ⑸ 地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、⑷によるほか、1の㈨において準用する1の㈣にかかわらず、当該地方公共団体の組合における施行日前に旧地方公務員法第二八条の二第一項の規定により退職した者等のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧地方公務員法定年相当年齢に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができることとした。(附則第七条関係)
 ㈢ 検討
 政府は、国家公務員に係る管理監督職勤務上限年齢による降任等又は定年前再任用短時間勤務職員に関連する制度についての検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、地方公務員に係るこれらの制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第一一条関係)
 ㈣ その他、この法律の施行に伴い必要となる経過措置等について定め、関係法律の規定について整備することとした。(附則第三条、第八条~第一〇条及び第一二条~第一九条関係)
 ㈤ 施行期日
 この法律は、令和五年四月一日から施行することとした。ただし、㈠は、公布の日から施行することとした。
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