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特定秘密の保護に関する法律施行令の一部改正(令和3年6月16日政令第170号 令和3年7月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月16日
- 施行日 令和3年07月01日
内閣府
平成26年政令第336号
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- 公布日 令和3年06月16日
- 施行日 令和3年07月01日
内閣府
平成26年政令第336号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一七〇号)(内閣官房)
1 特定秘密の保護に関する法律(平成二五年法律第一〇八号。以下「法」という。)第三条第二項第二号、第五条第二項又は第四項の規定による通知は、書面の交付(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織(当該交付をすべき者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該交付を受けるべき者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。5において同じ。)を使用する方法による提供。以下同じ。)により行うこととした。(第五条及び第一一条関係)
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了したとき、指定の有効期間を延長したとき及び指定を解除したときは、その旨等を記載した書面の交付により当該事項等を通知する措置を講ずることとした。(第七条、第八条及び第一〇条関係)
3 都道府県警察、適合事業者及び他の行政機関による特定秘密の保護に関し必要なものとして特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二六年政令第三三六号)で定める事項について、指定の有効期間が満了した旨等を記載した書面の交付により当該事項等を通知することとした。(第一二条、第一四条及び第一六条関係)
4 法第六条第一項等の規定により特定秘密の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付により当該事項を通知することとした。(第一五条関係)
5 行政機関の長又は警察本部長は、評価対象者に法第一二条第二項各号に掲げる事項に関する質問票の交付(当該質問票の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用する方法による提供)をし、これらの事項についての記載又は記録を求めることとした。(第一九条関係)
6 法第一二条第三項(法第一五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告知及び同意は、書面の交付により行うこととした。(第二〇条関係)
7 この政令は令和三年七月一日から施行することとした。
1 特定秘密の保護に関する法律(平成二五年法律第一〇八号。以下「法」という。)第三条第二項第二号、第五条第二項又は第四項の規定による通知は、書面の交付(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織(当該交付をすべき者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該交付を受けるべき者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。5において同じ。)を使用する方法による提供。以下同じ。)により行うこととした。(第五条及び第一一条関係)
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了したとき、指定の有効期間を延長したとき及び指定を解除したときは、その旨等を記載した書面の交付により当該事項等を通知する措置を講ずることとした。(第七条、第八条及び第一〇条関係)
3 都道府県警察、適合事業者及び他の行政機関による特定秘密の保護に関し必要なものとして特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二六年政令第三三六号)で定める事項について、指定の有効期間が満了した旨等を記載した書面の交付により当該事項等を通知することとした。(第一二条、第一四条及び第一六条関係)
4 法第六条第一項等の規定により特定秘密の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付により当該事項を通知することとした。(第一五条関係)
5 行政機関の長又は警察本部長は、評価対象者に法第一二条第二項各号に掲げる事項に関する質問票の交付(当該質問票の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用する方法による提供)をし、これらの事項についての記載又は記録を求めることとした。(第一九条関係)
6 法第一二条第三項(法第一五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告知及び同意は、書面の交付により行うこととした。(第二〇条関係)
7 この政令は令和三年七月一日から施行することとした。
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