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生産性向上特別措置法施行令の一部改正(令和3年6月16日政令第169号〔第4条第1号〕 令和3年6月16日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月16日
- 施行日 令和3年06月16日
経済産業省
平成30年政令第181号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月16日
- 施行日 令和3年06月16日
経済産業省
平成30年政令第181号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第一六九号)(経済産業省)
一 中小企業等経営強化法施行令の一部改正関係
1 先端設備等導入関連保証に係る保険料率について定めることとした。(第一〇条関係)
2 導入促進基本計画の同意等に係る経済産業大臣の権限委任について定めることとした。(第一七条関係)
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正関係
独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第一三条の五に規定する産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七〇号)による改正前の産業競争力強化法等に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限並びに納付金の帰属する会計に関する規定を定めることとした。(附則第一三条及び第一四条関係)
三 関係政令の整理等
その他関係政令の所要の規定の整理等を行うこととした。(第一条及び第四条~第七条関係)
四 附則
1 革新的データ産業活用計画に係る独立行政法人情報処理推進機構等による調査の結果の通知に関する経過措置について定めることとした。(附則第二項関係)
2 革新的事業活動評価委員会の委員の任期に関する経過措置について定めることとした。(附則第三項関係)
3 この政令は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。
一 中小企業等経営強化法施行令の一部改正関係
1 先端設備等導入関連保証に係る保険料率について定めることとした。(第一〇条関係)
2 導入促進基本計画の同意等に係る経済産業大臣の権限委任について定めることとした。(第一七条関係)
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正関係
独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第一三条の五に規定する産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七〇号)による改正前の産業競争力強化法等に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限並びに納付金の帰属する会計に関する規定を定めることとした。(附則第一三条及び第一四条関係)
三 関係政令の整理等
その他関係政令の所要の規定の整理等を行うこととした。(第一条及び第四条~第七条関係)
四 附則
1 革新的データ産業活用計画に係る独立行政法人情報処理推進機構等による調査の結果の通知に関する経過措置について定めることとした。(附則第二項関係)
2 革新的事業活動評価委員会の委員の任期に関する経過措置について定めることとした。(附則第三項関係)
3 この政令は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。
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