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道路法施行令の一部改正(令和3年6月18日政令第174号〔第1条〕 令和3年6月20日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月18日
- 施行日 令和3年06月20日
国土交通省
昭和27年政令第479号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月18日
- 施行日 令和3年06月20日
国土交通省
昭和27年政令第479号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路法施行令及び高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令(政令第一七四号)(国土交通省)
一 道路法施行令の一部改正関係
1 都道府県が指定市以外の市町村に代わって当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合において、当該市町村に代わって行う権限を定めるとともに、その場合の技術的読替えを定めることとした。(第一条の七及び第四条の五関係)
2 都道府県が指定市以外の市町村に代わって当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合における当該道路の路線名等の公示について定めることとした。(第二条の二関係)
二 施行期日
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(令和三年六月二〇日)から施行することとした。
一 道路法施行令の一部改正関係
1 都道府県が指定市以外の市町村に代わって当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合において、当該市町村に代わって行う権限を定めるとともに、その場合の技術的読替えを定めることとした。(第一条の七及び第四条の五関係)
2 都道府県が指定市以外の市町村に代わって当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合における当該道路の路線名等の公示について定めることとした。(第二条の二関係)
二 施行期日
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(令和三年六月二〇日)から施行することとした。
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