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〈新設〉中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和3年6月18日法律第80号 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年4月28日(政令第176号)において令和5年6月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年06月18日
  • 施行日 令和5年06月01日

厚生労働省

令和3年法律第80号

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◇中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行期日を定める政令(政令第一七六号)(厚生労働省)

 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八〇号)の施行期日は、令和五年六月一日とすることとした。


◇中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(法律第八〇号)(厚生労働省)

1 総則
 ㈠ 目的
 この法律は、中小事業主に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者等の安全及び健康の確保並びに福利厚生等の充実を図るため、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともに中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立し、もって中小事業主が行う事業に従事する者等の福祉の増進に資することを目的とすることとした。(第一条関係)
 ㈡ 定義
  ⑴ この法律において「中小事業主」とは、次のイからハまでのものをいうこととした。(第二条第一項関係)
   イ 常時使用する労働者の数が三〇〇人以下である事業主
   ロ 資本金の額又は出資の総額が三億円以下である事業主
   ハ 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とするもの
  ⑵ この法律において「中小事業主が行う事業に従事する者等」とは、⑴のイ又はロの者に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者及び中小事業主をいうこととした。(第二条第二項関係)
  ⑶ この法律において「労働災害」とは、労働者災害補償保険法に規定する業務災害及び通勤災害をいうこととした。(第二条第三項関係)
  ⑷ この法律において「労働災害相当災害」とは、商業、工業、サービス業その他の事業の事業主及び当該事業に従事する者(労働者である者を除く。)の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)のうち、労働災害に相当する災害をいうこととした。(第二条第四項関係)
  ⑸ この法律において「労働災害等」とは、労働災害及び労働災害相当災害をいうこととした。(第二条第五項関係)
  ⑹ この法律において「労働災害等防止事業」とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図る事業をいうこととした。(第二条第六項関係)
  ⑺ この法律において「共済事業」とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害に関し、共済掛金の支払を受け、共済金を交付する事業であって、当該事業に係る共済契約が次のイからハまでに適合するものをいうこととした。(第二条第七項関係)
   イ 共済契約者が中小事業主であること。
   ロ 共済金の額が厚生労働省令で定める額を超えないこと。
   ハ 共済期間が一年を超えないこと。
  ⑻ この法律において「共済団体」とは、㈢の認可を受けて共済事業を行う者をいうこととした。(第二条第八項関係)
 ㈢ 認可
 労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、保険業法の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができることとした。(第三条関係)
 ㈣ 共済事業の種類
  ⑴ ㈢により一般社団法人又は一般財団法人が行うことができる共済事業は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業とすることとした。(第四条第一項関係)
  ⑵ ⑴の共済事業を行う㈢の一般社団法人又は一般財団法人は、当該共済事業のほか、当該共済事業に係る共済契約の被共済者の労働災害等以外の災害に係る共済事業を行うことができることとした。(第四条第二項関係)
 ㈤ 申請
 ㈢の認可を受けようとする者は、名称、純資産額、役員等の氏名又は名称、認可を受けようとする共済事業の種類、労働災害等防止事業の内容、他に行う事業の内容等を記載した申請書を行政庁に提出しなければならないこととした。(第五条第一項関係)
 ㈥ 認可審査基準
 行政庁は、㈢の認可の申請があった場合において、当該申請が次の⑴から⑹までの基準等に適合すると認めるときは、㈢の認可をするものとすることとした。(第六条関係)
  ⑴ 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人であって、定款の規定が法令に適合しない一般社団法人又は一般財団法人等でないこと。
  ⑵ 申請者が、共済事業を的確に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
  ⑶ 申請者が、共済事業を的確に遂行するに足りる人的構成を有すること。
  ⑷ 申請者の行う労働災害等防止事業が、基準を満たすものであること。
  ⑸ 他に行う事業が、共済事業に支障を及ぼすおそれがないこと。
  ⑹ 共済規程の記載事項において、共済契約の内容が共済契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること等の基準に適合するものであること。

2 共済事業等
 ㈠ 業務
  ⑴ 事業の範囲
   イ 共済団体は、共済事業及び労働災害等防止事業並びにこれらに附帯する業務を行うことができることとした。(第一〇条第一項関係)
   ロ 共済団体は、イの事業のほか、他の事業を行うことができないこととした。ただし、当該共済団体がイの事業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められる事業について、行政庁の承認を受けたときは、この限りでないこととした。(第一〇条第二項関係)
  ⑵ 資産運用の制限
 共済団体は、共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得等の方法によらなければならないこととした。(第一一条第一項関係)
  ⑶ 業務運営に関する措置
 共済団体は、その共済事業に係る業務に関し、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明、当該業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、当該業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならないこととした。(第一二条関係)
  ⑷ 苦情処理措置及び紛争解決措置
 共済団体は、共済事業に関し苦情処理措置及び紛争解決措置を講じなければならないこととした。(第一五条関係)
 ㈡ 経理
  ⑴ 業務報告書
 共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならないこととした。(第一七条第一項関係)
  ⑵ 区分経理等
   イ 共済団体は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならないこととした。(第一九条第一項関係)
   ロ 共済団体は、原則として、共済事業に係る会計に関し共済事業に係る会計から他の事業に係る会計へ資金を運用すること等の行為をしてはならないこととした。(第一九条第二項関係)
  ⑶ 価格変動準備金等
 共済団体は、価格変動準備金、責任準備金及び支払備金をそれぞれ積み立てなければならないこととした。(第二二条第一項、第二三条第一項及び第二四条第一項関係)
 ㈢ 監督
  ⑴ 共済事業の種類等の変更
 共済団体は、共済事業の種類、労働災害等防止事業の内容又は他に行う事業の内容の変更をしようとするときは、原則として行政庁の認可を受けなければならないこととした。(第二五条第一項関係)
  ⑵ 共済規程に定めた事項の変更
 共済団体は、共済規程に定めた事項の変更をしようとするときは、原則として行政庁の認可を受けなければならないこととした。(第二六条第一項関係)
  ⑶ 定款の変更の認可
 共済団体の目的、事務所の所在地その他共済事業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じないこととした。(第二七条関係)
  ⑷ 届出事項その他
 共済団体は、1の㈢の認可を受けて共済事業を開始したとき等は、その旨を行政庁に届け出なければならないこととした。(第二八条関係)
  ⑸ 健全性の基準
 行政庁は、共済団体の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができることとした。(第三一条関係)
  ⑹ 共済規程に定めた事項の変更命令
 行政庁は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、その必要の限度において、共済規程に定めた事項の変更を命ずることができることとした。(第三二条関係)
  ⑺ 業務の停止等
 行政庁は、共済団体の業務若しくは財産又は共済団体及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該共済団体の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができることとした。(第三三条第一項関係)
  ⑻ 認可の取消し等
   イ 行政庁は、共済団体が、法人の機関、罰則及び行政処分等に関し定める欠格事由に該当することとなったとき等に該当することとなったときは、当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止若しくは理事、監事若しくは会計監査人の解任を命じ、又は1の㈢の認可を取り消すことができることとした。(第三四条関係)
   ロ 行政庁は、共済団体の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該共済団体の1の㈢の認可を取り消すことができることとした。(第三五条関係)
 ㈣ 共済契約の移転等に係る保険業法の規定の準用
 共済団体の共済契約の移転等について、保険契約の移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する保険業法の規定を準用することとした。(第三七条~第三九条関係)

3 解散等
 ㈠ 解散の原因
 一般社団法人及び一般財団法人の解散の事由のうち、定款で定めた存続期間の満了及び定款で定めた解散の事由の発生は、共済団体に対しては適用しないこととした。(第四一条関係)
 ㈡ 解散等の認可
 共済団体の解散についての社員総会の決議等の事項は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じないこととした。(第四二条第一項関係)
 ㈢ 合併の認可
 共済団体の合併(共済団体が合併後存続する場合又は共済団体を合併により設立する場合に限る。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じないこととした。(第四五条第一項関係)
 ㈣ 合併に係る保険業法の規定の準用等
 共済団体の合併について、保険業法の債権者の異議に関する特則、合併後の公告等及び合併の登記の申請等の規定を準用することとした。(第四七条第一項関係)
 ㈤ 行政庁による清算人の選任及び解任
 行政庁による清算人の選任、解任等について所要の規定を置くこととした。(第四八条関係)

4 共済募集
 ㈠ 共済募集の制限
  ⑴ 共済団体の社員若しくは役員(代表権を有する役員及び監事を除く。)若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員(代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。⑴において同じ。)若しくは使用人がその所属共済団体のために共済契約の締結の代理又は媒介(共済代理店である銀行等(銀行その他の政令で定める者をいう。⑵及び7の㈡において同じ。)又はその役員若しくは使用人にあっては、共済契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合に限る。)を行う場合を除くほか、何人も共済募集を行ってはならないこととした。(第五四条第一項関係)
  ⑵ 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、2の㈢の⑷の届出を行って共済募集を行うことができることとした。(第五四条第二項関係)
 ㈡ 共済募集等に係る保険業法の規定の準用
 共済募集人が行う共済募集について保険業法の所属保険会社等の賠償責任の規定を、共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について同法の情報提供等の規定を、共済募集を行う共済募集人について同法の業務運営に関する措置の規定を、共済代理店が行う共済募集について同法の自己契約の禁止の規定を、それぞれ準用することとした。(第五五条第一項関係)

5 雑則
 ㈠ 認可等の条件
  ⑴ 行政庁は、この法律又はこの法律において準用する保険業法の規定による認可等に条件を付し、及びこれを変更することができることとした。(第五七条第一項関係)
  ⑵ ⑴の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならないこととした。(第五七条第二項関係)
 ㈡ 行政庁
 この法律及びこの法律において準用する保険業法における行政庁は、一の都道府県の区域を越えない区域において共済事業を行う旨を共済規程に定める共済団体については都道府県知事、その他の共済団体については厚生労働大臣とすることとした。(第六一条関係)

6 罰則
 不正の手段により1の㈢の認可を受けた者等に対して所要の罰則を設けることとした。(第六五条~第七三条関係)

7 施行期日等
 ㈠ 経過措置
 認可特定保険業者が共済団体となる場合の従前の保険契約から共済契約への移行措置等について、所要の規定を置くこととした。(附則第二条関係)
 ㈡ 検討
 政府は、4の㈠の⑴及び⑵により銀行等が行う共済募集の状況を踏まえ、共済契約者等の一層の保護の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第五条関係)
 ㈢ 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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