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日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正(令和3年6月18日法律第76号 令和3年9月18日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月18日
- 施行日 令和3年09月18日
内閣府
平成19年法律第51号
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- 公布日 令和3年06月18日
- 施行日 令和3年09月18日
内閣府
平成19年法律第51号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(法律第七六号)(総務省)
1 投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設
投票人名簿及び在外投票人名簿の内容確認手段について、個人情報保護の観点から、従来の縦覧制度を廃止し、次のように閲覧できる場合を明確化、限定するなどした新たな閲覧制度を創設することとした。(第二九条の二及び第二九条の三等関係)
㈠ 投票人名簿の抄本等の閲覧をできる事由を法律上明記すること。
㈡ 閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認められるときは、閲覧を拒むことができるものとすること。
㈢ 不正閲覧対策に関する措置(罰則や過料を含む。)を法律上規定すること。
2 「在外選挙人名簿」への登録の移転の制度(出国時申請)の創設に伴う国民投票の「在外投票人名簿」への登録についての規定の整備
出国時に市町村の窓口で在外選挙人名簿への登録を申請できる制度(出国時申請)が新たに創設されたが、これを利用して、国民投票の投票日の五〇日前の登録基準日直前に出国した場合に、国民投票の在外投票人名簿に反映されない場合があり得ることから、この「谷間」を埋めるための法整備を行うこととした。(第三五条関係)
3 共通投票所制度の創設
投票の当日、市町村内のいずれの投票区に属する投票人も投票することができる共通投票所を設けることができる制度を創設することとした。(第五二条の二関係)
4 期日前投票関係
㈠ 期日前投票事由に「天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること」を追加することとした。(第六〇条第一項関係)
㈡ 開始時刻(午前八時三〇分)の二時間以内の繰上げ及び終了時刻(午後八時)の二時間以内の繰下げを可能とすることとした。(第六〇条第六項関係)
5 洋上投票の対象の拡大
外洋を航行中の船員について、ファクシミリ装置を用いて投票することができるようにする洋上投票制度について、便宜置籍船等の船員及び実習を行うため航海する学生・生徒も対象とすることとした。(第六一条第七項関係)
6 繰延投票の期日の告示の期限の見直し
天災等で投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときに行う繰延投票の期日の告示について、少なくとも五日前に行うこととされていたものを少なくとも二日前までに行えば足りることとした。(第七一条第一項関係)
7 投票所に入ることができる子供の範囲の拡大
投票所に入ることができる子供の範囲を、「幼児」から「児童、生徒その他の一八歳未満の者」に拡大することとした。(第七二条第二項関係)
8 検討
国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすることとした。(附則第四条関係)
㈠ 投票人の投票に係る環境を整備するための次に掲げる事項その他必要な事項
⑴ 天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備
⑵ 投票立会人の選任の要件の緩和
㈡ 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項
⑴ 国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限
⑵ 国民投票運動等の資金に係る規制
⑶ 国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策
9 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
1 投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設
投票人名簿及び在外投票人名簿の内容確認手段について、個人情報保護の観点から、従来の縦覧制度を廃止し、次のように閲覧できる場合を明確化、限定するなどした新たな閲覧制度を創設することとした。(第二九条の二及び第二九条の三等関係)
㈠ 投票人名簿の抄本等の閲覧をできる事由を法律上明記すること。
㈡ 閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認められるときは、閲覧を拒むことができるものとすること。
㈢ 不正閲覧対策に関する措置(罰則や過料を含む。)を法律上規定すること。
2 「在外選挙人名簿」への登録の移転の制度(出国時申請)の創設に伴う国民投票の「在外投票人名簿」への登録についての規定の整備
出国時に市町村の窓口で在外選挙人名簿への登録を申請できる制度(出国時申請)が新たに創設されたが、これを利用して、国民投票の投票日の五〇日前の登録基準日直前に出国した場合に、国民投票の在外投票人名簿に反映されない場合があり得ることから、この「谷間」を埋めるための法整備を行うこととした。(第三五条関係)
3 共通投票所制度の創設
投票の当日、市町村内のいずれの投票区に属する投票人も投票することができる共通投票所を設けることができる制度を創設することとした。(第五二条の二関係)
4 期日前投票関係
㈠ 期日前投票事由に「天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること」を追加することとした。(第六〇条第一項関係)
㈡ 開始時刻(午前八時三〇分)の二時間以内の繰上げ及び終了時刻(午後八時)の二時間以内の繰下げを可能とすることとした。(第六〇条第六項関係)
5 洋上投票の対象の拡大
外洋を航行中の船員について、ファクシミリ装置を用いて投票することができるようにする洋上投票制度について、便宜置籍船等の船員及び実習を行うため航海する学生・生徒も対象とすることとした。(第六一条第七項関係)
6 繰延投票の期日の告示の期限の見直し
天災等で投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときに行う繰延投票の期日の告示について、少なくとも五日前に行うこととされていたものを少なくとも二日前までに行えば足りることとした。(第七一条第一項関係)
7 投票所に入ることができる子供の範囲の拡大
投票所に入ることができる子供の範囲を、「幼児」から「児童、生徒その他の一八歳未満の者」に拡大することとした。(第七二条第二項関係)
8 検討
国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすることとした。(附則第四条関係)
㈠ 投票人の投票に係る環境を整備するための次に掲げる事項その他必要な事項
⑴ 天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備
⑵ 投票立会人の選任の要件の緩和
㈡ 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項
⑴ 国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限
⑵ 国民投票運動等の資金に係る規制
⑶ 国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策
9 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
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