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農林水産省組織令の一部改正(令和3年6月23日政令第176号 令和3年7月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月23日
- 施行日 令和3年07月01日
農林水産省・環境省
平成12年政令第253号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月23日
- 施行日 令和3年07月01日
農林水産省・環境省
平成12年政令第253号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農林水産省組織令の一部を改正する政令(政令第一七六号)(農林水産省)
1 大臣官房及び局の再編並びに政策統括官の廃止
㈠ 食料産業局及び生産局を廃止し、輸出・国際局、農産局及び畜産局を設置するとともに、政策統括官一人を廃止することとした。(第二条第一項及び第五条から第七条まで並びに旧第九条関係)
㈡ 大臣官房国際部を廃止し、大臣官房新事業・食品産業部を設置するとともに、農産局に農産政策部を設置することとした。(第二条第二項及び第六条第二項関係)
2 特別な職の増員等
大臣官房審議官のうち一人について、関係のある他の職をもって充てられるものとされている規定を削るとともに、大臣官房参事官一人を増員することとした。(第一二条及び第一三条関係)
3 大臣官房の課の再編
㈠ 大臣官房に環境バイオマス政策課を設置することとした。(第一四条第一項及び第二一条関係)
㈡ 大臣官房新事業・食品産業部に新事業・食品産業政策課、食品流通課、食品製造課及び外食・食文化課を設置することとした。(第一四条第二項及び第二二条~第二五条関係)
4 輸出・国際局の課等の設置
輸出・国際局に総務課、輸出企画課、輸出支援課、国際地域課、国際経済課及び知的財産課並びに参事官一人を設置することとした。(第四〇条~第四七条関係)
5 農産局の課の設置
農産局に総務課、穀物課、園芸作物課及び地域作物課を設置するほか、同局農産政策部に企画課、貿易業務課、技術普及課及び農業環境対策課を設置することとした。(第四八条~第五六条関係)
6 畜産局の課の設置
畜産局に総務課、企画課、畜産振興課、飼料課、牛乳乳製品課、食肉鶏卵課及び競馬監督課を設置することとした。(第五七条~第六四条関係)
7 政策統括官のつかさどる職務を助ける参事官の廃止
政策統括官のつかさどる職務を助ける参事官二人を廃止することとした。(旧第八四条関係)
8 施行期日
この政令は、令和三年七月一日から施行することとした。
1 大臣官房及び局の再編並びに政策統括官の廃止
㈠ 食料産業局及び生産局を廃止し、輸出・国際局、農産局及び畜産局を設置するとともに、政策統括官一人を廃止することとした。(第二条第一項及び第五条から第七条まで並びに旧第九条関係)
㈡ 大臣官房国際部を廃止し、大臣官房新事業・食品産業部を設置するとともに、農産局に農産政策部を設置することとした。(第二条第二項及び第六条第二項関係)
2 特別な職の増員等
大臣官房審議官のうち一人について、関係のある他の職をもって充てられるものとされている規定を削るとともに、大臣官房参事官一人を増員することとした。(第一二条及び第一三条関係)
3 大臣官房の課の再編
㈠ 大臣官房に環境バイオマス政策課を設置することとした。(第一四条第一項及び第二一条関係)
㈡ 大臣官房新事業・食品産業部に新事業・食品産業政策課、食品流通課、食品製造課及び外食・食文化課を設置することとした。(第一四条第二項及び第二二条~第二五条関係)
4 輸出・国際局の課等の設置
輸出・国際局に総務課、輸出企画課、輸出支援課、国際地域課、国際経済課及び知的財産課並びに参事官一人を設置することとした。(第四〇条~第四七条関係)
5 農産局の課の設置
農産局に総務課、穀物課、園芸作物課及び地域作物課を設置するほか、同局農産政策部に企画課、貿易業務課、技術普及課及び農業環境対策課を設置することとした。(第四八条~第五六条関係)
6 畜産局の課の設置
畜産局に総務課、企画課、畜産振興課、飼料課、牛乳乳製品課、食肉鶏卵課及び競馬監督課を設置することとした。(第五七条~第六四条関係)
7 政策統括官のつかさどる職務を助ける参事官の廃止
政策統括官のつかさどる職務を助ける参事官二人を廃止することとした。(旧第八四条関係)
8 施行期日
この政令は、令和三年七月一日から施行することとした。
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